○南部町太陽光発電基金条例

平成26年3月31日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、南部町太陽光発電基金の設置及びその管理に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 南部町内の太陽光発電所(以下「発電所」という。)の売電収入を原資として、南部町の再生可能エネルギーの活用、普及の推進及び発電所の維持管理に必要な経費並びにまちづくりのために必要な事業に充てるため、南部町太陽光発電基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第3条 基金として積み立てる額は、南部町太陽光発電事業特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、南部町太陽光発電事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 南部町長(以下「町長」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 第2条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な次に掲げる経費に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 再生可能エネルギーの活用、普及の推進のための事業

(2) 発電所の維持管理費

(3) まちづくりのために必要な事業

(4) その他町長が特に必要と認める事業

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

南部町太陽光発電基金条例

平成26年3月31日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成26年3月31日 条例第4号
平成30年3月22日 条例第4号