○南部町畜産共進会出品事業費補助金交付要綱

平成26年1月29日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、南部町畜産共進会出品事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、畜産共進会に出品する町内の畜産農家を支援することで、畜産資源の安定供給、品質向上を図り、地域振興に資することを目的とする。

(補助金の対象者)

第3条 補助の対象者は、町内に住所を有する畜産農家で、鳥取県畜産共進会に出品する者(当該年度において既に出品した者を含む。以下同じ。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1頭につき20,000円とする。ただし、申請額が毎年度の予算で定める額の範囲を超える場合は、当該年度の予算額を各畜産農家から出品された頭数の合計で除して得た額に個々の申請者の申請頭数を乗じて得た額(千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)とする。

(交付申請)

第5条 補助対象者が補助金を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 出品することを示す書類(出品後の申請にあっては、出品したことを示す書類)

(交付決定)

第6条 町長は、規則第6条第1項の規定により補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により補助対象者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町畜産共進会出品事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が、規則第11条の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町畜産共進会出品事業費補助金変更申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書(様式第4号)

(2) 出品することを示す書類(出品後の申請にあっては、出品したことを示す書類)

2 規則第11条第1項に規定する町長の定める軽微な変更は、前条の規定により交付決定した補助金の額の2割以内の減額を行う場合とする。

(変更交付決定)

第8条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町畜産共進会出品事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、規則第18条に定める実績報告をしようとするときは、南部町畜産共進会出品事業費補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業報告書(様式第1号)

(2) 出品したことを示す書類

(雑則)

第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度鳥取県畜産共進会に出品されたものから適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年9月22日告示第90号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用)

2 平成28年4月1日からこの要綱による改正後の南部町畜産共進会出品事業費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、新要綱の規定においてなされたものとみなす。

(令和2年3月30日告示第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日告示第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町畜産共進会出品事業費補助金交付要綱

平成26年1月29日 告示第13号

(令和5年3月20日施行)