○南部町住民票の写し等の第三者不正取得に係る本人通知制度に関する要綱

平成26年2月28日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による住民票の写し等が第三者に不正に取得された場合において、その事実を住民票の写し等を不正取得された者(以下「被取得者」という。)に通知すること(以下「不正取得通知」という。)により、本人の権利利益を保護するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 住基法に規定する住民票(消除及び改製されたものを含む。)の写し及び住民票記載事項証明書(消除及び改製されたものを含む。)

(2) 戸籍の附票の写し(消除及び改製されたものを含む。)

(3) 戸籍法に規定する戸籍全部(個人)事項証明(除かれたものを含む。)戸籍一部事項証明書(除かれたものを含む。)戸籍謄抄本(除かれたもの及び改製されたものを含む。)及び戸籍届出書記載事項証明書

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出(同規定を準用し申出する場合を含む。)をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

3 この要綱において「不正取得」とは、偽りその他不正の手段により住民票の写し等の交付を請求し、受け取ることをいう。

4 この要綱において「本人」とは、住民票の写し等の交付請求書(職務上請求書を含む。)に交付請求対象者として記載された者(本人の法定代理人を含む。)をいう。

5 この要綱において「特定事務受任者」とは、住基法第12条の3第3項の特定事務受任者又は戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第11条の2第4号の弁護士等をいう。

6 この要綱において「統一請求書」とは、戸籍法施行規則第11条の2第4号の統一請求書又は住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第11条第2号の特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等の交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押印されたものをいう。

(本人への通知)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本人に当該事実を南部町住民票の写し等不正取得通知書(別記様式)により通知する。ただし、不正取得された住民票の写し等に係る交付申請書が保存年限を経過し廃棄されているときは、この限りでない。

(1) 住民票の写し等を取得した者が、住基法第47条第2号又は戸籍法第133条若しくは同法第134条の規定に該当する不正取得者であることが明らかになった場合

(2) 法務省、鳥取県又はその他関係機関から、特定事務受任者が職務上請求書を使用し、不正取得を行った事実が通知された場合

(3) その他町長が特に必要と認める場合

2 前項の規定により通知する項目は、次のとおりとする。

(1) 交付した請求の種別及び通数

(2) 交付した住民票の写し等の本籍又は住所

(3) 交付した住民票の写し等の筆頭者又は世帯主の氏名

(4) 交付請求対象者の氏名

(5) 利用目的又は事由(特定事務受任者からの請求については「業務の種類」を含む。)

(6) 交付請求者の氏名及び住所(法人の場合にあっては名称及び所在地)

(7) 住民票の写し等の交付年月日

(8) 交付請求書に記載されている依頼者の氏名又は名称

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が通知する必要があると判断した事項

(通知の方法)

第4条 前条の規定による通知は、書面により行うものとする。

(通知の相手方)

第5条 不正取得通知は、被取得者が特定できる場合にあっては被取得者本人に、被取得者が特定できない場合にあっては当該住民票の写し等に係る世帯主又は戸籍の筆頭者に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、通知の相手方としない。

(1) 所在が確認できない者

(2) 死亡した者

(3) 失踪宣告を受けている者

(通知後の対応)

第6条 町長は、第3条の規定による通知を受けた本人から、不正取得にかかる相談があった場合は、適切な措置を講じるものとする。

(不正取得した者の所属団体への改善要求)

第7条 町長は、住民票の写し等の不正取得した者が特定事務受任者である時は、特定事務受任者が所属する団体に対して、再発防止への取り組みを要請するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成26年2月28日から施行する。

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南部町住民票の写し等の第三者不正取得に係る本人通知制度に関する要綱

平成26年2月28日 告示第18号

(平成26年2月28日施行)