○南部町高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第41号

南部町高等技能訓練促進費給付金等事業実施要綱(平成23年南部町告示第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下「ひとり親家庭の親」という。)の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、南部町とする。

(給付金の種類)

第3条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金 法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。(以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金 法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。(以下「修了支援給付金」という。)

(対象者)

第4条 訓練促進給付金の対象者は養成機関において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は、養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件の全てを満たす南部町内に居住するひとり親家庭の親とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。

(2) 就職を容易にするために必要な資格として南部町長(以下「町長」という。)が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修行を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(対象資格)

第5条 対象資格は、次に掲げる資格とする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 介護福祉士

(4) 保育士

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 理容師、美容師

(8) 歯科衛生士

(9) 社会福祉士

(10) 調理師

(11) 製菓衛生師

(12) シスコシステムズ認定資格

(13) LPI認定資格

(14) その他、町長が必要な資格と定める資格

(支給期間等)

第6条 訓練促進給付金の支給期間は、第4条の対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。(平成30年度以前に修業を開始し(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者は除く。)、平成31年4月1日時点で修業中の者についても、支給期間を修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間として差し支えない。)

2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算48月を超えない範囲で支給して差し支えない。)

3 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

4 修了支援給付金の支給については、修了日を経過した日以後に支給するものとする。なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(支給額等)

第7条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないことなる者、同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者(以下「寡婦等のみなし適用対象者」という。)を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額14万円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万5百円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額11万5百円)

2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5千円

3 訓練促進給付金及び修了支援給付金は、同一の者には支給しないものとする。ただし、同一の者に支給するべき特別な事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

(事前相談の実施)

第8条 南部町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業することを予定するひとり親家庭の親を対象として、受給相談会を実施し、受給希望者の事前把握に努めるものとする。

2 福祉事務所長は、事前相談において、当該ひとり親家庭の親の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、審査するものとする。

3 福祉事務所長は、給付金の支給を行うことにより、生活の経済的負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするものであることから、生活状況について聴取するなど、支給の必要性について十分把握するものとする。なお、その際には、プライバシーに配慮するものとする。

4 平成28年1月20日以降に養成機関に入学又は卒業する者については、鳥取県社会福祉協議会が実施主体である「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」の入学準備金及び就職準備金について紹介すること、また、母子・父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得費等についても紹介するものとする。

5 准看護師の資格を取得するために、養成機関での修業を希望する者には、平成30年4月1日より、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合に、通算36月を超えない範囲で当該給付金の支給が可能である旨の説明を事前相談において行うものとする。

(給付金の支給等)

第9条 給付金の支給を受けようとする対象者(以下「給付対象者」という。)は、南部町高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、福祉事務所長に提出するものとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、書類を省略することができる。なお、訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後に行うことができるものとする。

(1) 訓練促進給付金 次に掲げる書類

 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該対象者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。以下同じ。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第3号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、当該対象者のこの戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

 第7条第1項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者のこの戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類)

 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

(2) 修了支援給付金 次に掲げる書類

 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第3号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の所得についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)

 当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

 対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 第7条第2項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。また、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類)

 当該カリキュラムの修了証明書の写し

2 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

(支給の決定)

第10条 福祉事務所長は、支給申請があった場合は、当該ひとり親家庭の親が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なく、その旨を当該ひとり親家庭の親に対して通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、支給決定の審査にあたっては、有識者や就業関係の専門家、母子・父子自立支援員等で構成する判定委員会を設置し、その緊急性や必要性について考慮し判定するものとする。

(修業期間中の受給者の状況)

第11条 福祉事務所長は、訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期毎に在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、受給者に対し、前項に掲げるもののほか給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができるものとする。

(受給資格喪失の届出)

第12条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、やむを得ない事由がある場合を除き、該当した日から起算して14日以内に、南部町高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第2号)を福祉事務所長に届出しなければならない。

(1) ひとり親家庭の親でなくなったとき。

(2) 南部町内に住所を有しなくなったとき。

(3) 修業を取りやめたことにより支給要件に該当しなくなったとき。

(4) 当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況に変更があったとき。

(5) 受給者の属する世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったとき。

(支給決定の取消)

第13条 福祉事務所長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消さなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該受給者に通知しなければならない。

(関係機関等との連携等)

第14条 福祉事務所長は、資格取得養成機関、就学関係機関、母子・父子自立支援員その他関係機関と密接な連携を図り、必要に応じて受講勧奨を行うなどひとり親家庭の親の就業を支援し、制度について広報等を活用して周知を図ることに努めるものとする。また、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業を平成28年度から開始し、鳥取県社会福祉協議会が実施主体となって実施しているところであるが、当該貸付事業については高等職業訓練促進給付金の支給を受ける者を対象としているので、鳥取県社会福祉協議会と連携して、ひとり親家庭が就業を継続できるよう支援を行うこと。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた申請に係る給付金の支給に係る手続に関しては、当該支給等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成27年3月10日告示第15号)

この要綱は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月29日告示第86号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年9月1日から適用する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年8月7日告示第80号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年9月5日告示第60号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年1月7日告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日告示第101号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年2月13日告示第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

画像画像

画像

画像

南部町高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第41号

(令和5年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
平成26年4月1日 告示第41号
平成27年3月10日 告示第15号
平成28年9月29日 告示第86号
平成29年7月21日 告示第79号
平成29年8月7日 告示第80号
平成30年3月27日 告示第48号
令和元年9月5日 告示第60号
令和2年1月7日 告示第1号
令和3年3月23日 告示第26号
令和3年7月30日 告示第101号
令和5年2月13日 告示第18号