○南部町保護司会補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護司法(昭和25年法律第204号)第1条に規定する保護司の使命達成に資する活動を行うとともに、保護司としての資質向上を図ることを目的に活動している南部町保護司会(以下「保護司会」という。)に対する補助金の交付に関し、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業(以下「補助事業」という。)とする。
(1) 保護司の職務に関する研修
(2) 保護司及び保護司会の活動に関する広報宣伝
(3) 保護司の人材確保の促進に関する活動
(4) その他保護司会の目的達成に必要と認められる事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、補助事業に要する経費とする。ただし、交際費、慶弔費及びこれらに類する経費は除くものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、町長が毎年度予算の範囲内で定める額とする。
(交付申請)
第5条 保護司会は、補助金の交付を受けようとするときは、南部町保護司会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他必要な書類
(実績報告)
第7条 保護司会は、規則第18条に定める実績報告をしようとするときは、南部町保護司会補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他必要な書類
(請求)
第8条 補助金の交付決定通知を受けた保護司会は、南部町保護司会補助金(概算払)請求書(様式第4号)を提出するものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、保護司会から概算払の請求があったときは、当該申請に係る補助金について概算払をすることができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 町長は、保護司会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合は、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。
(書類の整備等)
第10条 保護司会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保存しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する月の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成29年5月18日告示第54号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(適用)
2 平成29年4月1日から、この要綱による改正後の南部町保護司会補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、新要綱の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月30日告示第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。