○南部町観光協会補助金交付要綱

平成26年5月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町観光協会補助金(以下「補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 補助金は、南部町内における観光資源の開発と整備並びに南部町を宣伝することにより、観光事業の推進を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、南部町観光協会(以下「協会」という。)次の各号に掲げる経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 各種イベントの開催に要する経費

(2) 南部町の情報発信に要する経費

(3) 体験型観光の推進に要する経費

(4) 観光に係る広域連携事業の推進に要する経費

(5) 協会が運営する施設に要する経費

(6) 観光協会事務局の運営に要する経費

(補助金の申請)

第4条 協会は、補助金を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に次に定める書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、規則第6条第1項の規定により、補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により交付の決定を通知しようとするときは、南部町観光協会補助金交付決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(申請事項の変更)

第6条 協会は、規則第11条の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町観光協会補助金変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(変更承認)

第7条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認した時は、南部町観光協会補助金変更承認通知書(様式第3号)により協会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 協会は、補助金の交付決定の通知受領後、規則第21条に定める補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 協会は、規則第18条に定める実績報告をしようとするときは、事業の完了又は中止若しくは廃止の日から起算して20日を経過する日までに、南部町観光協会補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業報告書

(2) 決算書

(3) 町長が必要と認める書類

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町観光協会補助金交付要綱

平成26年5月1日 告示第55号

(令和3年3月23日施行)