○南部町少子化対策推進本部設置要綱
平成26年4月23日
告示第57号
(設置)
第1条 南部町における少子化対策を総合的かつ効果的に推進するため、南部町少子化対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 少子化対策に係る組織の連絡調整に関すること。
(2) 少子化対策に係る事業の進行管理に関すること。
(3) 少子化対策に係る事業効果の検証に関すること。
(4) その他少子化対策推進の必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、副町長をもって充てる。
3 副本部長は、子育て支援課長をもって充てる。
4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、推進本部を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
3 本部員は、本部の所掌事務の遂行を推進する。
(招集)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
(意見等の聴取)
第6条 推進本部は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見や説明を求めることができる。
(部会)
第7条 事業の進行管理及び事業効果を検証するため、推進本部の下に、次の各号に掲げる事項を協議する部会を置く。
(1) 結婚支援に関すること。
(2) 出産・子育て支援に関すること。
(3) 暮らしやすさ支援に関すること。
2 部会の部員は、本部長の指名する職員をもって充てる。
3 部会に部会長、副部会長を置き、部員の互選により選出する。
4 部会の運営に必要な事項は、本部の運営に準ずる。
(庶務)
第8条 推進本部の庶務は、子育て支援課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月6日告示第63号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月27日告示第91号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 | |
本部員 | 総務課長、防災監、企画政策課長、企画監、税務課長、町民生活課長、建設課長、産業課長、健康福祉課長、福祉事務所長、議会事務局長、教育次長、総務・学校教育課長、人権・社会教育課長、会計管理者、病院事務部長 |