○南部町少子化対策推進本部設置要綱

平成26年4月23日

告示第57号

(設置)

第1条 南部町における少子化対策を総合的かつ効果的に推進するため、南部町少子化対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 少子化対策に係る組織の連絡調整に関すること。

(2) 少子化対策に係る事業の進行管理に関すること。

(3) 少子化対策に係る事業効果の検証に関すること。

(4) その他少子化対策推進の必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、副町長をもって充てる。

3 副本部長は、子育て支援課長をもって充てる。

4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、推進本部を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

3 本部員は、本部の所掌事務の遂行を推進する。

(招集)

第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

(意見等の聴取)

第6条 推進本部は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見や説明を求めることができる。

(部会)

第7条 事業の進行管理及び事業効果を検証するため、推進本部の下に、次の各号に掲げる事項を協議する部会を置く。

(1) 結婚支援に関すること。

(2) 出産・子育て支援に関すること。

(3) 暮らしやすさ支援に関すること。

2 部会の部員は、本部長の指名する職員をもって充てる。

3 部会に部会長、副部会長を置き、部員の互選により選出する。

4 部会の運営に必要な事項は、本部の運営に準ずる。

(庶務)

第8条 推進本部の庶務は、子育て支援課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年6月6日告示第63号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年9月27日告示第91号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)


職名

本部員

総務課長、防災監、企画政策課長、企画監、税務課長、町民生活課長、建設課長、産業課長、健康福祉課長、福祉事務所長、議会事務局長、教育次長、総務・学校教育課長、人権・社会教育課長、会計管理者、病院事務部長

南部町少子化対策推進本部設置要綱

平成26年4月23日 告示第57号

(平成29年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
平成26年4月23日 告示第57号
平成29年6月6日 告示第63号
平成29年9月27日 告示第91号