○南部町若者向け住宅条例

平成26年7月8日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、若者向け住宅を設置することにより、若年層の移住を図り、地域の活性化と人口増加を促進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、若者向け住宅(以下「住宅」という。)とは、町が設置し管理する次条で規定する賃貸住宅及びその附帯施設をいう。

(設置)

第3条 住宅を別表のとおり設置する。

(住宅の建設等)

第4条 住宅は、町有地に建設するものとし、当該住宅を住民又は町に住もうとする者に貸し付けるものとする。

(入居者の公募)

第5条 南部町長(以下「町長」という。)は、住宅の入居者を公募しようとするときは、供給場所、戸数、規格、家賃その他入居に必要な事項を町の広報紙等により公表するものとする。

(入居者の資格)

第6条 住宅に入居することができる者は、募集する年度の4月1日において、35歳以下の単身者、又はどちらか一方又は両方が35歳以下の夫婦、若しくは35歳以下で子のいる者で、次の各号の要件のすべてを満たす者でなければならない。

(1) 市町村税等を滞納していない者であること。

(2) 住宅の申込みをしようとする者(以下「申請者」という。)の前年の所得が125万円以上であること。

(3) 申請者又はこれと現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居期間)

第7条 入居期間は、入居可能日の属する月から5年を経過する月の属する年度の末日までとする。

(入居の申込み及び決定)

第8条 第6条に規定する入居資格のある者で、申請者は、住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知し、併せて、当該住宅の借上げの期間の満了時に当該住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 申請者の入居については、町長が別に定める審査を行い決定するものとする。

2 入居審査において、入居順位の判断が困難な場合は、町長が公開抽選により入居者を決定するものとする。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居者を決定しなければならない。

(入居の手続き)

第11条 入居決定者は、町長が入居決定の通知を発送した日から14日以内に、次に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)2人の連署する請書を提出すること。

(2) 第14条に規定する敷金を納付すること。

2 町長は、特別な事情があると認める者に対しては、規則で定めるところにより、連帯保証人の保証を要しないものとすることができる。

3 町長は、入居決定者が第1項の手続きを町長が指定した日までに行わないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項の手続きを完了したときは、当該入居決定者に対して、速やかに住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 町長は、入居決定者が前項の通知をした日から1月以内に入居しないときは、入居の決定を取り消すことができる。

(入居の承継)

第12条 入居者が死亡し、又は退居した場合において、その死亡時、又は退居時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は町長の承認を得なければならない。この場合における入居期間は、入居者との契約の残期間とする。

(家賃の決定及び納付)

第13条 住宅の家賃(以下「家賃」という。)は、別表のとおりとする。

2 家賃は第11条に規定する入居可能日から住宅を明け渡した日まで徴収する。

3 入居者が第20条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、町長がその事実を知った日を明け渡した日とみなす。

4 家賃は月額とし、使用の期間が1月に満たない場合は、日割計算にして得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とする。

5 家賃は、町長の発行する納入通知書により毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の中途で明け渡した場合は、町長が指定する期日までに納付しなければならない。

(敷金の納付等)

第14条 町長は、住宅の入居者からその者の入居時の家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 前項による敷金は、入居者が住宅を退居するときに還付する。ただし、未納の家賃その他の債務不履行又は損害賠償金があるときは、敷金の中からこれを控除し、なお不足を生じたときは、直ちにその不足額を徴収するものとする。

3 敷金には、利子をつけない。

(修繕の実施及び費用の負担)

第15条 町長は、住宅の修繕(軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用

(4) 障子及びふすまの張替、ガラスのはめ替並びに畳及び建具の修繕に要する費用(退居時において、通常の使用による損耗の場合に行うふすまの張替及び畳の表替え、裏返し又は畳縁の交換に要する費用を含む。)

(5) その他町長が定める費用

(入居者の義務)

第17条 入居者は、当該入居に係る住宅について善良な管理者の注意をもって、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由によって住宅が破損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 入居者は、当該住宅を引続き15日以上使用しないときは、町長にその旨を届け出なければならない。

4 入居者又は同居者(以下「入居者等」という。)は、周辺の環境を乱し、又は迷惑を及ぼす次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 騒音を出し、周辺の住民に迷惑を及ぼすこと。

(2) 動物(ペット)を飼育すること。ただし、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障者補助犬で町長の承認を得た場合はこの限りではない。

(3) 暴力的な行為を行い、他人に不安を感じさせること。

(4) 前3号に類似した行為や、住宅管理上支障がある行為を行うこと。

5 入居者等は、暴力団員の住居及び事務所として使用させる行為(自らが暴力団員となって使用する行為を含む。)をしてはならない。

(住宅の転用)

第18条 入居者は、住宅を他の者に貸与させてはならない。

2 入居者は、住宅の入居の権利を他の者に譲渡し、又は住宅以外の用途に使用してはならない。

(住宅の模様替え等の禁止)

第19条 入居者は、住宅を模様替え又は増改築をしてはならない。ただし、町長が認める軽微なものを除くものとする。

(住宅の検査)

第20条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに町長に届け出て住宅の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項に定めるときのほか、管理上必要があるときは、住宅の検査を行うことができる。

3 町長は、前項の検査において、現に居住の用に供している住宅に立ち入ることができる。

(住宅の明渡し請求)

第21条 町長は、入居者等が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者に対し、住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 第6条に規定する入居資格を失うことに至ったとき

(2) 第7条に規定する入居期間が過ぎたとき

(3) 不正の行為により入居したとき

(4) 家賃を3月以上滞納したとき

(5) 住宅又は共同施設を故意にき損したとき

(6) 第12条第17条から第19条の規定に違反したとき

(7) 正当な事由によらないで引き続き15日以上住宅を使用しないとき

(8) 暴力団員であることが判明したとき

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、町長が指定する期日までに速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

(罰則)

第22条 住宅を入居以外の目的で無断で使用し、又は転使用させた者は、5万円以下の過料に処する。

2 詐欺その他の不正行為により家賃の全部若しくは一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の連帯保証人の極度額及び入居者の費用負担義務に関する規定は、この条例の施行日以後に入居の手続を行うものについて適用し、施行日前に入居の手続を行ったものについては、なお従前の例による。

(令和3年9月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第13条関係)

建設年度

団地名

所在地

構造別

月額家賃

戸数

戸あたり床面積

平成26年度

メゾン福成

南部町福成

軽量鉄骨2階建

20,000円

4戸

57.1m2

南部町若者向け住宅条例

平成26年7月8日 条例第21号

(令和3年9月27日施行)