○南部町の公金の債券運用に関する指針

平成26年10月30日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この指針は、南部町の公金の適正な管理運用を図るため、債券の購入により資金運用を行う場合の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(運用の優先順位)

第2条 債券の選択にかかる判断の優先順位は次のとおりとする。

(1) 安全性(元本償還の確実性)

(2) 流動性(確実な現金化及び適切な運用期間の設定)

(3) 利回り(利益の追求)

(運用の対象)

第3条 運用の対象となる債券は、元本償還が確実な日本国国債、政府保証債、地方公共団体が発行する地方債又は財投機関債とする。

(運用リスクへの対応)

第4条 運用リスクを最小限に抑えるため、運用資産としての流動性を確保し、運用金額の調整及び債券の購入時期を分散する。

(債券の購入方法)

第5条 債券の購入は、原則として南部町内に支店、支所、出張所又は代理店を設置している金融機関のほか、鳥取県内に支店を設置している証券会社を指名した上で行う。ただし、発行体から直接購入できるものについてはこの限りではない。

(債券の購入価格)

第6条 債券の購入価格は、原則として債券額面以下の価格で購入できるものを選択する。ただし、満期償還年度における受取利子が、額面価格と購入価格との差額を上回る場合に限り債券額面以上の価格で購入することができる。

(債券の管理)

第7条 債券の管理は、振替決済制度により行う。

(債券の記録保管)

第8条 債券の購入時期及び満期若しくは期中売却時は、下記の事項を記録し、確定した事項を遅滞なく記録管理する。

(1) 運用する公金の種類及び名称

(2) 購入券権の名称及び回号

(3) 発行日

(4) 購入日

(5) 額面金額

(6) 発行価格

(7) 運用期間

(8) 償還日又は売却日

(9) 償還金額又は売却金額

(10) 利率

(11) 利払年月日

(12) 受取利子の合計額

(13) 債券売却益

(14) 運用期間中の利息

(15) 期中売却の場合の理由

この指針は、平成26年11月1日から施行する。

(令和5年9月20日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

南部町の公金の債券運用に関する指針

平成26年10月30日 訓令第4号

(令和5年9月20日施行)