○南部町軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱

平成26年12月25日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する軽自動車税納税証明書(以下「納税証明書」という。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 納税証明書の有効期限は、当該軽自動車税の課税年度の翌年度の軽自動車税の納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税で、口座振替後毎年度当初に送付する納税証明書の有効期限については、当該証明書の有効期限が属する年の5月15日まで延長することができる。

(再発行)

第3条 町長は、前条ただし書きの規定により有効期限を延長した納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)を紛失等した者から再発行の申請があったときは、当該延長納税証明書を使用しなければ、継続検査手続きに支障をきたすおそれがあると認められる場合に限り、当該延長納税証明書を再発行することができる。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行し、平成26年度以後の年度分の納税証明書について適用する。

南部町軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱

平成26年12月25日 告示第128号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成26年12月25日 告示第128号