○南部町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
平成27年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法律の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定めるとともに、南部町(以下「町」という。)が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における利用者負担額その他利用料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(利用者負担の額)
第3条 利用者負担の額は、次に掲げる額とし、別表第1から3のとおりとする。
(1) 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項第1号から第3号まで(法附則第9条第1項の規定の適用があるときは、同項第1号イ、第2号イ(1)若しくはロ(1)又は第3号イ(1))に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額
(2) 法附則第6条第4項の規定により保育費用を利用者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて町が定める額
(利用者負担の徴収)
第4条 町長は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業において教育・保育給付認定子どもに対して保育を行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者から前条第1号の額を徴収するものとする。
2 町長は、教育・保育給付認定子どもに対して法附則第6条第1項の規定により町が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者から前条第2号の額を徴収するものとする。
(預かり保育料の徴収)
第5条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設において別に定めるところにより実施する預かり保育を受けた教育・保育給付認定子どもに係る利用者から別表第4に定める預かり保育料を徴収するものとする。
(延長保育料の徴収)
第6条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業において別に定めるところにより実施する延長保育を受けた教育・保育給付認定子どもに係る利用者から別表第5に定める延長保育料を徴収する。
(私的契約の場合の保育料の徴収)
第7条 町長は、町立保育所(南部町保育所条例(平成16年南部町条例第101号)第2条第1項に掲げる保育所及び同条第2項に掲げる認定こども園をいう。)の定員に余裕がある場合に限り入所できる私的契約児童の保育に要する費用については、当該私的契約児童に係る利用者から別表第6に定める保育料を徴収する。
(利用者負担の額の決定等)
第8条 町長は、利用者負担の額を決定し、又は変更したときは、その旨を利用者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(利用者負担の減免)
第9条 町長は、前条の規定により算出した保育料が、その保護者の負担能力に対し過重であると認めるときは、その保育料を当該保護者の申請により減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第5条の規定による利用者負担の額の決定及び変更、その旨の通知その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年10月13日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日までに、この規則による改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、この規則による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、平成28年3月31日以前に改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、なお従前の例による。
附則(平成29年4月24日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南部町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則は、平成29年4月1日以後に行う保育について適用し、同日前に行う保育については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月16日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南部町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則は、施行日以後に行う保育について適用し、同日前に行う保育については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南部町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則は、施行日以後に行う保育について適用し、同日前に行う保育については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
特定教育・保育(教育に限る)、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育を受けたときの利用者負担の額
各月初日において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額:円) | |||
階層区分 | 定義 | |||
第1階層 | 生活保護世帯等 | 0 | ||
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税所得割非課税世帯 | ひとり親世帯 | 0 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 0 | |||
第3階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 77,100円以下 | ひとり親世帯等 | 0 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 0 | |||
第4階層 | 77,101円以上211,200円以下 | 0 | ||
第5階層 | 211,201円以上 | 0 |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
3 この表において「ひとり親世帯等」とは、次に掲げる世帯をいう。
(1) 「ひとり親世帯」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
4 この表の利用者負担額の欄に掲げる金額には、食事の提供に係る負担金を含まない。
別表第2(第3条関係)
特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受け、南部町保育の必要性の認定に関する規則第4条の規定により、「保育標準時間」認定を受けたときの利用者負担の額
各月初日において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額:円) | ||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | ||
第1階層 | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | ||
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 8,500 | 0 | |||
第3階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 10,000円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000 | 0 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 18,500 | 0 | |||
第4階層 | 10,000円以上48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000 | 0 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 19,000 | 0 | |||
第5階層① | 48,600円以上57,700円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000 | 0 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 28,000 | 0 | |||
第5階層② | 57,700円以上77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000 | 0 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 28,000 | 0 | |||
第5階層③ | 77,101円以上97,000円未満 | 28,000 | 0 | ||
第6階層 | 97,000円以上105,000円未満 | 43,500 | 0 | ||
第7階層 | 105,000円以上169,000円未満 | 44,500 | 0 | ||
第8階層 | 169,000円以上200,000円未満 | 51,000 | 0 | ||
第9階層 | 200,000円以上301,000円未満 | 54,000 | 0 | ||
第10階層 | 301,000円以上397,000円未満 | 60,000 | 0 | ||
第11階層 | 397,000円以上 | 62,000 | 0 |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
3 この表において「ひとり親世帯等」とは、次に掲げる世帯をいう。
(1) 「ひとり親世帯」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
4 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考3の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額、3人目以降については無料とする。
5 教育・保育給付認定子どもの属する世帯が第2階層と認定された世帯においては、この表の規定にかかわらず、同一世帯の最年長の子どもから順に2人目以降については無料とする。
6 この表の利用者負担額の額に掲げる3歳児、3歳以上児の金額には、食事(主食及び副食に限る。)の提供に係る負担金を含まない。
別表第3(第3条関係)
特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受け、南部町保育の必要性の認定に関する規則第4条の規定により、「保育短時間」認定を受けたときの利用者負担の額
各月初日において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額:円) | ||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | ||
第1階層 | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | ||
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 0 | 0 | |||
第3階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 10,000円未満 | ひとり親世帯等 | 8,800 | 0 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 18,100 | 0 | |||
第4階層 | 10,000円以上48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 8,800 | 0 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 18,600 | 0 | |||
第5階層① | 48,600円以上57,700円未満 | ひとり親世帯等 | 8,800 | 0 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 27,500 | 0 | |||
第5階層② | 57,700円以上77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000 | 0 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 27,500 | 0 | |||
第5階層③ | 77,101円以上97,000円未満 | 27,500 | 0 | ||
第6階層 | 97,000円以上105,000円未満 | 42,700 | 0 | ||
第7階層 | 105,000円以上169,000円未満 | 50,100 | 0 | ||
第8階層 | 169,000円以上200,000円未満 | 50,100 | 0 | ||
第9階層 | 200,000円以上301,000円未満 | 53,000 | 0 | ||
第10階層 | 301,000円以上397,000円未満 | 58,900 | 0 | ||
第11階層 | 397,000円以上 | 60,900 | 0 |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
3 この表において「ひとり親世帯等」とは、次に掲げる世帯をいう。
(1) 「ひとり親世帯」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
4 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考3の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額、3人目以降については無料とする。
5 教育・保育給付認定子どもの属する世帯が第2階層と認定された世帯においては、この表の規定にかかわらず、同一世帯の最年長の子どもから順に2人目以降については無料とする。
6 この表の利用者負担額の額に掲げる3歳児、3歳以上児の金額には、食事(主食及び副食に限る。)の提供に係る負担金を含まない。
別表第4(第5条関係)
区分 | 利用者負担額 (日額:円) | ||
利用日 | 利用時間 | 階層区分 | |
平日において預かり保育を実施する日 | 12時30分から16時30分まで | 第1階層 | 0 |
第2階層 | 100 | ||
第3から5階層 | 300 | ||
平日以外において預かり保育を実施する日 | 8時30分から12時30分まで | 第1階層 | 0 |
第2階層 | 100 | ||
第3から5階層 | 300 | ||
12時30分から16時30分まで | 第1階層 | 0 | |
第2階層 | 100 | ||
第3から5階層 | 300 |
別表第5(第6条関係)
利用時間 | 利用者負担額(1回:円) |
7時00分から7時30分まで | 100 |
18時30分から19時00分まで | 100 |
利用時間 | 利用者負担額(1回:円) |
7時30分から8時30分まで | 100 |
16時30分から18時30分まで | 100 |
別表第6(第7条関係)
児童の年齢区分 | 乳児 | 1歳・2歳児 | 3歳児 | 4歳児以上 |
月額(円) | 157,150 | 91,500 | 42,240 | 35,680 |