○南部町鳥獣捕獲従事者支援交付金交付規則
平成27年3月18日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、南部町(以下「町」という。)内において、町が認めた期間に鳥獣の捕獲に従事する個人又は団体に対し、鳥獣の捕獲の円滑な実施を支援するため交付する南部町鳥獣捕獲従事者支援交付金(以下「交付金」という。)について必要な事項を定めることにより、もって鳥獣の捕獲従事者の増加と鳥獣の捕獲による生活環境、農林業又は生態系に係る被害の減少を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 狩猟免許 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第39条に規定する都道府県知事の免許をいう。
(2) 銃猟免許 法第39条第2項に規定する第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許をいう。
(3) 狩猟者登録 法第55条第1項に規定する登録都道府県知事の登録をいう。
(4) 町内猟友会 西伯猟友会及び会見猟友会をいう。
(5) ヌートリア等捕獲従事者 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成17年農林水産省・環境省令第2号)第23条第2項の規定により定めた南部町ヌートリア・アライグマ防除実施計画書に定める捕獲従事者をいう。
(交付対象者)
第3条 交付金の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、別表に定める項目の欄に応じ、交付対象者の欄に定める者とする。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、別表に定める項目の欄に応じ、交付金額の欄に定める額とする。
(交付決定)
第6条 町長は、交付対象者から交付金の申請があったときは、その内容を審査し、交付金の交付の可否を決定するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和8年3月31日までに延長その他の所要の措置が講じられないときは、同日限り、その効力を失う。
附則(平成29年5月12日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 平成29年4月1日からこの規則による改正後の南部町鳥獣捕獲従事者支援交付金交付規則(以下「新規則」という。)の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、新規則の規定においてなされたものとみなす。
附則(平成30年10月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日までにこの要綱による改正前の南部町鳥獣従事者支援交付金交付規則の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和2年11月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の南部町鳥獣捕獲従事者支援交付金交付規則の規定に基づきなされた交付決定に係る交付金の交付等に係る手続きに関しては、当該交付等が完了するまでの間、第2条の規定による改正後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年10月11日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年度事業から適用する。
附則(令和5年3月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年度事業から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
項目 | 交付対象者 | 交付金額 | 添付書類 |
新規従事者支援交付金 | 狩猟免許を取得し、狩猟者登録を行った者で、町内猟友会に新たに加入し、鳥獣の捕獲に従事する者(従事しようとする者を含む。以下「新規従事者」という。) ただし、町内猟友会に加入した日の属する年度に限り、交付の対象とする。 | 50,000円 | 1 狩猟免許の写し 2 狩猟者登録証の写し 3 町内猟友会の会員であることを証した書類(ただし、鳥獣捕獲の従事者であることが確認できる場合は、省略することができる。) |
新規従事者加入奨励交付金 | 新規従事者が加入した町内猟友会 ただし、新規従事者が加入した日の属する年度に限り、交付の対象とする。 | 新規従事者1人につき 50,000円 | 1 加入した新規従事者の名簿 2 新規従事者の狩猟免許の写し 3 新規従事者の狩猟者登録証の写し |
銃猟免許更新支援交付金 | 町内猟友会に加入し、鳥獣の捕獲に従事するであって、銃猟免許を更新した者 ただし、銃猟免許を更新した日の属する年度に限り、交付の対象とする。 | 20,000円 | 1 更新後の銃猟免許の写し 2 狩猟者登録証の写し |
イノシシ等捕獲奨励交付金 | 町内猟友会に加入し、鳥獣の捕獲に従事する者であって、イノシシ又はニホンジカを捕獲した者又は当該捕獲した者が属する町内猟友会 | 3月1日から10月31日までに捕獲したイノシシ又はニホンジカについて、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 成獣(イノシシにあっては体に縞模様のないものをいい、ニホンジカにあっては前肢の付け根の肩から臀部までの長さが70cm以上のものをいう。以下同じ。)で食肉処理等のために施設において搬入確認したもの イノシシ1頭につき14,000円、ニホンジカ1頭につき19,000円 (2) 成獣で焼却処分等のために施設において搬入確認したもの イノシシ1頭につき13,000円、ニホンジカ1頭につき18,000円 (3) 成獣で上記以外の処分をしたもの イノシシ1頭につき12,000円、ニホンジカ1頭につき17,000円 (4) 幼獣(成獣以外のものをいう。) イノシシ1頭につき8,000円、ニホンジカ1頭につき11,000円 11月1日から2月末日までに捕獲したイノシシについて、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 成獣で食肉処理等のために施設において搬入確認したもの 1頭につき9,000円 (2) 成獣で焼却処分等のために施設において搬入確認したもの 1頭につき8,000円 (3) 成獣で上記以外の処分をしたもの 1頭につき7,000円 (4) 幼獣(成獣以外のものをいう。) 1頭につき1,000円 | ・イノシシ又はニホンジカを捕獲したことを確認できる書類 ・イノシシ又はニホンジカを捕獲した場所、年月日、捕獲者名及び確認者名並びに捕獲者及び捕獲したイノシシ又はニホンジカが撮影された写真 |
ヌートリア等捕獲奨励交付金 | ヌートリア又はアライグマを捕獲したヌートリア等捕獲従事者 | 1頭につき 3,000円 (捕獲頭数の算定期間は、1月1日から12月31日までとする。) | ・ヌートリア又はアライグマを捕獲し、その個体の一部を鳥獣保護担当課に持参した際に、当該担当課長が交付する確認書類 |
射撃環境改善事業交付金 | 町内猟友会に加入し、猟銃を使用して有害鳥獣捕獲に従事する者 ただし、交付金の交付回数は、当該年度において同一交付対象者につき1回限りとする。 | 射撃場に出かけて射撃練習を行うのに要する以下の経費に3分の2を乗じて得た額(当該得た額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げた額)とし、上限を10,000円とする。 射撃場利用料、標的代及び装弾購入費 | ・射撃場利用料、標的代及び装弾購入費の領収書 |