○南部町森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成27年1月27日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林経営計画等による計画的かつ適切な森林整備の推進を図るため、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に基づく南部町森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、実施要領第4の2の(3)、第5の2の(3)、第6の2の(3)及び第7の2の(3)の規定による協定(以下「協定」という。)に基づき、次に定める活動(以下「地域活動」という。)を実施しようとする者とする。

地域活動の名称

地域活動の内容

森林経営計画作成促進

森林所有者又は森林経営の委任を受けた者による面的なまとまりを持って作業路網及び森林の保護に関する事項も含む計画の作成を促進する活動

施業集約化の促進

森林施業の集約化を促進する活動

森林境界の確認

森林施業の実施の前提となる境界の確認を促進する活動

森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備

森林経営計画の作成及び施業の集約化に必要となる既存路網の簡易な改良を行う活動

(補助対象事業)

第3条 交付金の対象となる事業は、協定に基づき実施される地域活動とする。

(補助対象経費及び交付金の額)

第4条 交付金の対象となる事業の対象経費及び交付率は、別表に定めるとおりとする。

2 交付する交付金の額は、別表第1欄に記載する地域活動の区分に応じた第2欄に記載する交付対象経費に、第3欄に記載する交付率を乗じて得た額とし、予算の範囲内の額とする。

(交付金の申請)

第5条 補助対象者が交付金を受けようとするときは、規則第5条に定める交付金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 森林整備地域活動支援交付金事業計画書(様式第1号)

(2) 地域活動を実施しようとする箇所がわかる資料及び図面

(交付決定)

第6条 町長は、規則第6条第1項の規定により交付金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により補助対象者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町森林整備地域活動支援交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が、規則第11条の規定により、交付の決定を受けた交付金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町森林整備地域活動支援交付金変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書(様式第4号)

(2) 変更した内容がわかる資料

2 規則第11条ただし書に規定する町長が認める軽微な変更は、前条の規定により交付決定した交付金の額の2割以内の減額を行う場合とする。

(変更承認)

第8条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町森林整備地域活動支援交付金変更承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、規則第18条に定める実績報告をしようとするときは、南部町森林整備地域活動支援交付金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。この場合において、第2号の実施結果報告書は、実施した地域活動に係るものを添付するものとする。

(1) 森林整備地域活動支援交付金事業報告書(様式第1号)

(2) 実施結果報告書(様式第7号)

(3) 地域活動の実施に要した経費の内訳がわかる資料

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに実施要領の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(この要綱の失効)

3 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る交付金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成27年8月3日告示第60号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日からこの要綱の施行の日までに、この要綱による改正前の南部町森林整備地域活動支援交付金交付要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱による改正後の南部町森林整備地域活動支援交付金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、平成27年3月31日以前に改正前の要綱の規定により交付決定した交付金については、なお従前の例による。

(平成29年9月22日告示第89号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用)

2 平成29年4月1日からこの要綱による改正後の南部町森林整備地域活動支援交付金交付要綱(以下「新要綱」という。)の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、新要綱の規定においてなされたものとみなす。

(令和2年3月30日告示第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日告示第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

1 地域活動の区分

2 交付対象経費

3 補助率

森林経営計画作成促進

森林経営計画作成促進活動に要する経費

ただし、当該経費の額は、積算基礎森林の面積(実施要領第4の2の(7)のイの規定により算定された交付金の積算基礎となる森林の面積をいう。)に、次のアからウの表に規定する積算基礎森林の区分及び細分に応じた1ヘクタール当たりの額を乗じて得た額を上限とする。

ア 交付単価

10/10





積算基礎森林

1ヘクタール当たりの額


区分

経営委託

38,000円

共同計画等

8,000円

イ 不在村森林所有者加算(不在村森林所有者に対する合意形成活動を行った場合にアに加算する額)の交付単価





積算基礎森林

1ヘクタール当たりの額


区分

合意形成活動を行った不在村森林所有者の所有森林面積

14,000円

ウ 境界確定加算(不在村森林所有者に対する合意形成活動の実施に伴い境界確定を行った場合にイに加算される額)の交付単価





積算基礎森林

1ヘクタール当たりの額


区分

イに伴い、GPSによる境界確定を行った不在村森林所有者の所有森林面積(アの境界明瞭の単価を適用する森林の面積を除く。)

17,000円


施業集約化の促進

施業の集約化の促進活動に要する経費

ただし、当該経費の額は、積算基礎森林の面積(実施要領第5の2の(7)のイの規定により算定された交付金の積算基礎となる森林の面積をいう。)に、1ヘクタール当たり30,000円を乗じて得た額を上限とする。

10/10

森林境界の確定

森林境界の確定活動に要する経費

ただし、当該経費の額は、積算基礎森林の面積(実施要領第6の2の(7)のイの規定により算定された交付金の積算基礎となる森林の面積をいう。)に、1ヘクタール当たり16,000円を乗じて得た額を上限とする。

10/10

森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備

森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備活動に要する経費

ただし、当該経費の額は、積算基礎森林の面積(実施要領第7の2の(6)のイの規定により算定された交付金の基礎となる森林の面積をいう。)に、次の表に規定する積算基礎森林の区分に応じた1ヘクタール当たりの額を乗じて得た額を上限とする。

10/10





積算基礎森林

1ヘクタール当たりの額


区分

(1) 森林経営計画の対象とされていない森林

5,000円

(2) 森林経営計画の対象とされている森林((3)の森林を除く。)

6,000円

(3) 森林経営計画の対象とされている森林が林班面積の2分の1以上を占める林班において、森林経営計画の対象とされている森林

10,000円


画像画像画像画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

南部町森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成27年1月27日 告示第4号

(令和5年3月20日施行)