○南部町柿生産振興事業費補助金交付要綱

平成27年1月5日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町(以下「町」という。)の柿生産の維持及び経営の安定を図るため、南部町柿生産振興事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、別表第1の第1欄に掲げる事業(以下「対象事業」という。)とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表第1の第2欄に掲げる者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1の第3欄に掲げる経費とし、補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に別表第1の第4欄に定める率を乗じて得た額又は奨励金の額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(補助金の申請)

第6条 補助対象者が補助金を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、南部町柿生産振興事業計画書及び収支予算書(様式第1号)を添えて町長が別に定める日までに、町長に提出しなければならない

(交付決定)

第7条 町長は、規則第6条第1項の規定により補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により補助対象者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町柿生産振興事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請事項の変更)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が、規則第11条の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町柿生産振興事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書及び変更収支予算書(様式第4号)

(2) その他町長が特に必要と認める書類

2 規則第11条ただし書に規定する町長が認める軽微な変更は、前条の規定により交付決定した補助金の額の減額を行う場合とする。

(変更承認)

第9条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町柿生産振興事業費補助金変更承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、規則第18条に定める実績報告をしようとするときは、南部町柿生産振興事業費補助金実績報告書(様式第6号)に、南部町柿生産振興事業報告書及び収支決算書(様式第1号)を添えて行うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第4条、第5条関係)

1

対象事業

2

事業実施主体

3

補助対象経費※(4)

4

補助率

5

補助事業の重要な変更

細事業

内容

「輝太郎」特別対策事業

(6)

生産基盤整備対策

(8)

農業協同組合

生産組織

認定農業者

認定農業者に準ずる者

産地計画において担い手と定められた者

果樹園整備に係る経費

別表第2の1及び2以外の取組

別表第2の1の取組

別表第2の2の取組

補助金の増額




新植

抜根、整地、土壌改良、土壌消毒及び苗木代等に係る経費

2/3



改植(全面改植の場合)

1/6

(2)

1/4

(3)

改植(既存樹の間植えの場合)

2/3



高接ぎ一挙更新の穂木作成費及び資材代等に係る経費

かん水施設、園内道の整備に係る経費

2/3

(1)

1/4

(3)

果樹棚の整備、防除用機械の導入に係る経費


3/4

防風施設、排水施設の整備に係る経費



育成促進対策

市町村

新植・改植・高接ぎ一挙更新を行った者へ、別表第3の奨励金を交付するのに要する経費

別表第3に定める額

柿生産拡大事業

(7)

生産基盤整備対策

(8)

農業協同組合

生産組織

認定農業者

認定農業者に準ずる者

産地計画において担い手と定められた者

果樹園整備に係る経費

別表第2の1及び2以外の取組

別表第2の1の取組

別表第2の2の取組




新植

抜根、整地、土壌改良、土壌消毒及び苗木代等に係る経費

2/3



改植(全面改植の場合)

1/6

(2)

1/6

(2)

改植(既存樹の間植えの場合)

1/2



高接ぎ一挙更新の穂木作成費及び資材代等に係る経費

かん水施設、園内道の整備に係る経費

1/2

(ただし、新植、全面改植は2/3)

(1)

1/6

(2)

果樹棚、ぶどう用ハウスの整備、防除用機械の導入に係る経費


2/3

防風施設、パイプ棚、排水施設、防蛾灯、網かけ施設、ハウス(ぶどう用を除く)の整備に係る経費



育成促進対策

市町村

新植・改植・高接ぎ一挙更新を行った者へ、別表第3の奨励金を交付するのに要する経費

別表第3に定める額

低コスト・体制強化事業


農業協同組合

生産組織

認定農業者

認定農業者に準ずる者

産地計画において担い手と定められた者

スピードスプレーヤ、草刈りモア及び別に定める機械の導入に係る経費

機械導入に伴って必要となる園内道の整備に係る経費

1/2

※(1) 国事業の補助率が2分の1を下回る場合は、3分の2から国事業の補助率を差し引いた補助率以内とする。

※(2) 国事業の補助率が2分の1を下回る場合は、3分の2から国事業の補助率を差し引いた補助率以内とする。

※(3) 国事業の補助率が2分の1を下回る場合は、4分の3から国事業の補助率を差し引いた補助率以内とする。

※(4) 補助事業対象経費が工事請負費及び委託費の場合は、県内事業者が施工及び実施したものに限り補助対象とする。

ただし、止むを得ない事情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合については、この限りでない。

※(5) 振興品種は、果樹産地構造改革計画について(平成17年3月25日付け16生産第8112号農林水産省生産局長通知)第2に基づき、産地協議会が産地計画に定めた生産を振興する

品目・品種及び市町村と地方事務所の長が地域特産として振興すべきと認めた品目・品種とする。

※(6) 「輝太郎」特別対策事業の対象品種は、鳥取県オリジナル新品種柿「輝太郎」とする。

※(7) 柿生産拡大事業の対象品種は、※(6)に定めるものを除く柿品種とする。

※(8) 生産基盤整備対策の施工箇所毎の下限面積及び植栽密度は別表第4のとおりとする。

別表第2


取組内容

1 果樹経営支援対策の取組

果樹等生産出荷安定対策実施要綱(平成13年4月11日付け12生産第2774号農林水産事務次官依命通知)の果樹経営支援対策(以下「国事業」という。)により改植(全面改植の場合)、高接ぎ一挙更新、かん水施設及び園内道の整備を行うもの。

2 やらいや果樹園整備の取組

梨栽培が継続出来なくなった場合には新たな生産者へ継承する果樹園として園主が所属する生産組織が登録し(以下登録園を「やらいや果樹園」という。)、果樹園の流動化や担い手確保に関する取組みを行うもの。

なお、改植(全面改植の場合)、高接ぎ一挙更新、かん水施設及び園内道の整備にあっては、国事業を併用して事業実施する場合に限り対象とする。果樹棚の整備及び防除用機械の導入にあっては、改植(既存樹の間植えの場合)及び高接ぎ順次更新による品種転換途中の園を除いて対象とする。ただし、ぶどう用ハウスの整備にあっては、2年後に品種転換が見込まれる間植え改植の園も対象とすることとする。

別表第3

品目

奨励金の額(円/10a)

新植・改植(全面改植の場合)

改植(既存樹の間植えの場合)

高接ぎ一挙更新

かき

48,000

24,000

48,000

別表第4

品目

下限面積

植栽密度

かき

3a

17本/10a(59m2に1本)以上

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南部町柿生産振興事業費補助金交付要綱

平成27年1月5日 告示第13号

(令和3年3月23日施行)