○南部町鳥取梨生産振興事業費補助金交付要綱

平成27年1月5日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町(以下「町」という。)の梨生産の維持及び経営の安定を図るため、南部町鳥取梨生産振興事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施基準)

第2条 補助金の実施にあたり、実施の基準を別紙6に定める通りとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、別表1の第1欄に掲げる事業(以下「対象事業」という。)とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表1の第2欄に掲げる者とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表1の第3欄に掲げる経費とし、補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に別表1の第4欄に定める率を乗じて得た額又は奨励金の額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(補助金の申請)

第7条 補助対象者が補助金を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、南部町鳥取梨生産振興事業計画書及び収支予算書(様式第1号)を添えて町長が別に定める日までに、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 町長は、規則第6条第1項の規定により補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により補助対象者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町鳥取梨生産振興事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請事項の変更)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が、規則第11条の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町鳥取梨生産振興事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書及び変更収支予算書(様式第4号)

(2) その他町長が特に必要と認める書類

2 規則第11条ただし書に規定する町長が認める軽微な変更は、前条の規定により交付決定した補助金の額の減額を行う場合とする。

(変更承認)

第10条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町鳥取梨生産振興事業費補助金変更承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、規則第18条に定める実績報告をしようとするときは、南部町鳥取梨生産振興事業費補助金実績報告書(様式第6号)に、南部町鳥取梨生産振興事業報告書及び収支決算書(様式第1号)を添えて行うものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1 略

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南部町鳥取梨生産振興事業費補助金交付要綱

平成27年1月5日 告示第14号

(令和3年3月23日施行)