○南部町高等職業訓練促進継続給付金事業実施要綱

平成27年3月10日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、母子家庭等自立支援給付金事業の実施について(平成25年5月16日雇児発0516第7号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下、「国実施要綱」という。)に基づき実施する高等職業訓練促進給付金等事業において、給付金の支給期間の上限が3年となっており、4年以上のカリキュラムで修業する者にとっては、修業期間の4年目以降の経済的負担が大きいものとなるため、当該資格取得に係る養成機関での修業期間の4年目以降について南部町高等職業訓練促進継続給付金(以下、「訓練促進継続給付金」という。)を支給することにより、修業期間の4年目以降の生活の負担の軽減を図り、資格取得促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、南部町とする。

(対象者)

第3条 訓練促進継続給付金の対象者は養成機関において修業を開始した日以後において、次の要件の全てを満たす南部町内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)とする。なお、この事業において、「児童」とは、二十歳に満たないものをいう。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている所得水準又は同様の所得水準にあること。

(2) 就職を容易にするために必要な資格として対象資格を取得するため、養成機関において平成25年4月1日以降に4年以上のカリキュラムの修業を開始し、国実施要綱に定める対象期間の上限を超えて修業している者であり、対象資格の取得が見込まれる者等であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(対象資格)

第4条 対象資格は、次に掲げる資格とする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 介護福祉士

(4) 保育士

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 理容師、美容師

(8) 歯科衛生士

(9) 社会福祉士

(10) 調理師

(11) 製菓衛生師

(12) シスコシステムズ認定資格

(13) LPI認定資格

(14) その他、町長が必要な資格と定める資格

(支給期間等)

第5条 訓練促進継続給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間のうち国実施要綱に定める支給対象とならない修業期間の4年目以降の期間とする。(修業期間の4年目以降であっても、国実施要綱に定める支給対象となる期間は、本補助金の対象とならない。)

2 訓練促進継続給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

(支給額等)

第6条 訓練促進継続給付金の支給額の上限は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進継続給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進継続給付金の支給を請求する場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び訓練促進継続給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないことなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万5百円

(3) 訓練促進継続給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。

(事前相談の実施)

第7条 福祉事務所長は、養成機関において4年以上のカリキュラムを修業することを予定する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象として、受給相談会を実施し、受給希望者の事前把握に努めるものとする。

2 福祉事務所長は、事前相談において、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、審査するものとする。

3 福祉事務所長は、給付金の支給を行うことにより、生活の経済的負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするものであることから、生活状況について聴取するなど、支給の必要性について十分把握するものとする。なお、その際には、プライバシーに配慮するものとする。

(給付金の支給等)

第8条 給付金の支給を受けようとする対象者(以下「給付対象者」という。)は、南部町高等職業訓練促進継続給付金支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、福祉事務所長に提出するものとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、書類を省略することができる。なお、訓練促進継続給付金の支給申請は、国実施要綱に定める事業の対象期間を経過した後に行うことができるものとする。

(1) 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者に属する世帯全員の住民票の写し

(2) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該対象者が児童扶養手当受給者の場合。以下同じ。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 第6条第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類

(4) 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

(支給の決定)

第9条 福祉事務所長は、支給申請があった場合は、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なく、その旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に対して通知しなければならない。この場合、支給の決定をしたときは、「南部町高等職業訓練促進継続給付金支給決定通知書(様式第2号)」を、不承認の決定をしたときは、「南部町高等職業訓練促進継続給付金支給不承認決定通知書(様式第3号)」を本人に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、支給決定の審査にあたりは、有識者や就業関係の専門家、母子・父子自立支援員等で構成する判定委員会を設置し、その緊急性や必要性について考慮し判定するものとする。

(修業期間中の受給者の状況)

第10条 受給者は、訓練促進継続給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、次に掲げる書類を添付して、福祉事務所長に提出するものとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、書類を省略することができる。

(1) 毎年7月中に、「南部町高等職業訓練促進継続給付金受給者現況届(様式第4号)(以下「現況届」という。)を提出させることとし、提出に際しては、次の書類を添付させなければならない。

 当該受給者の属する世帯全員の住民票の写し

 第8条第2号及び第3号に規定する書類

 修得単位証明書

(2) 前号により、受給者から現況届の提出があったときは、市町村は、第3条に規定する要件に該当するか審査を行い、要件に引き続き該当する場合は、第6条の規定により支給額を決定し、「南部町高等職業訓練促進継続給付金支給額決定通知書(様式第5号)」により当該受給者に通知するものとする。また、第3条に規定する要件に該当しない場合には、「南部町高等職業訓練促進継続給付金支給決定取消通知書(様式第6号)」により当該受給者に通知するものとする。

(3) 第1号の他、定期的に修得単位証明書の提出を求めるものとする。

(4) 受給者に対し、第1号の他、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができるものとする。

(受給資格喪失の届出)

第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、やむを得ない事由がある場合を除き、該当した日から起算して14日以内に、南部町高等職業訓練促進継続給付金受給資格喪失届(様式第7号)を福祉事務所長に届出しなければならない。

(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき

(2) 南部町内の町村に住所を有しなくなったとき

(3) 修業を取りやめたことにより支給要件に該当しなくなったとき

(4) 当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況に変更があったとき

(5) 受給者の属する世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったとき

(支給決定の取消)

第12条 福祉事務所長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消さなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を「南部町高等職業訓練促進継続給付金支給決定取消通知書(様式第6号)」で当該受給者に通知しなければならない。

(関係機関等との連携等)

第13条 福祉事務所長は、養成機関、就学関係機関、母子自立支援員その他関係機関と密接な連携を図り、必要に応じて受講勧奨を行うなど母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援し、制度について広報等を活用して周知を図ることに努めるものとする。

(支給に係る留意事項)

第14条 福祉事務所長は、訓練促進継続給付金の月々の支給にあたっては、支給月の月初めに電話等で養成機関へ受給者の当月の出席状況を確認し、出席していることが確認できれば、当月分の支払いを行うものとする。

2 福祉事務所長は、第8条に規定する給付対象者が、求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練給付制度における教育訓練支援給付金等、高等職業訓練促進継続給付金その他これと同様の趣旨により支給される給付金等の給付を受けているときは、事業の対象から除外するものとする。

3 福祉事務所長は、第10条に規定する受給者が、夏期休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合は、当該月に係る訓練促進継続給付金は支給しないものとする。

4 福祉事務所長は、受給者が、休学等により資格取得の見込みがなく、かつ、月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合には、当該月に係る訓練促進継続給付金は、支給しないものとする。

5 訓練促進継続給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときの取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 訓練促進継続給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、訓練促進継続給付金を支給しないものとする。

(2) 休学した者が復学した場合には、受給資格等の支給要件を確認の上、訓練促進継続給付金の支給を再開することができる。この場合において、休学により訓練促進継続給付金を支給しなかった期間は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第28条第4項の規定に定める「修業の期間」に含めないものとする。

6 訓練促進継続給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が留年したときの取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 訓練促進継続給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が留年したときは、その留年を開始した日の属する月の翌月(留年を開始した日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、進級の日の属する月の前月(進級の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、訓練促進継続給付金を支給しないものとする。

(2) 留年した者が進級した場合には、受給資格等の支給要件を確認の上、訓練促進継続給付金の支給を再開することができる。この場合において、留年により訓練促進継続給付金を支給しなかった期間は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第28条第4項の規定に定める「修業の期間」に含めないものとする。

7 修業形態については、原則として通学制若しくはオンライン学習(インターネット環境を利用する修業形態で、同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、講座を行う教室等以外の場所(自宅を含む。)において履修するものをいう。)によるもの又はこれらの組み合わせによるものとし、インターネット環境を利用した修業形態の中でもe―ラーニング等講座を録画した映像等を利用した学習方法を含む通信制の講座の取扱いについては、修学する機会の確保に当たって特にやむを得ない場合に認めるものとする。この場合おいて、制度の運用に当たっては離職するリスクを負うことができないひとり親や養成機関が遠隔地にあるため通学が困難なひとり親の生活実態に応じ、より柔軟な形態の修学の機会が確保できるよう配慮するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた申請に係る給付金の支給に係る手続に関しては、当該支給等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成28年9月29日告示第87号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年9月1日から適用する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日告示第101号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南部町高等職業訓練促進継続給付金事業実施要綱

平成27年3月10日 告示第17号

(令和3年7月30日施行)