○南部町消防団員証規程
平成27年3月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、南部町消防団員証(以下「団員証」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「団員」とは、南部町消防団条例(平成16年南部町条例第171号)第4条の規定により任用された消防団員をいう。
(消防団員証の交付等)
第3条 町長は、団員であることを明らかにするため団員1人につき1枚の団員証(様式第1号)を交付する。
2 団員証の有効期限は、発行した日から起算して5年以内の日とする。
3 団員は、団員証を紛失し、若しくは毀損し、又は団員証の記載事項に変更があったときは、町長に南部町消防団員証再交付申請書(様式第2号)を提出し、再交付を受けなければならない。
(団員の義務)
第4条 団員は、団員証を常に携帯しなければならない。
2 団員は、団員証の提示を求められたときは、いつでもこれに応じなければならない。
3 団員は、団員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 団員は、退職し、失職し、又は死亡した場合は、遅滞なく、団員証を返還しなければならない。
(交付台帳)
第5条 団員証を交付し、又は再交付した場合には、南部町消防団員証交付台帳(様式第3号)に所要事項を記録するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。