○南部町空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成26年12月26日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町空き家等の適正管理に関する条例(平成26年南部町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第9条 町長は、条例第15条第1項の規定により代執行に要した費用を所有者等から徴収するときは、当該代執行の執行後14日以内に納入通知書により代執行に要した費用の額及び納期限を所有者等に通知するものとする。
2 前項の納期限は、納入通知書の発行の日から30日以内とする。
3 町長は、代執行に要した費用が納期限までに納入されないときは、南部町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年南部町条例第58号)に基づき、空き家等処理費用督促状(様式第10号)により督促するものとする。
(分割納入)
第9条の2 町長は、所有者等が経済的事情その他の理由により、前条の規定による代執行に要した費用を一時に納入することが困難であると認めたときは、所有者等より分納誓約書を提出させ、分割して納入させることができるものとする。
2 前項の規定により代執行に要した費用を分割して納入させるときは、分割の回数、金額及び納入期日は所有者等の支払能力等を勘案して決定するものとする。
(支援)
第10条 条例第17条に規定する必要な支援は、次に掲げるものとする。
(1) 管理不全な状態である空き家等を整理、撤去するための老朽危険家屋等解体撤去補助金の交付
(2) 空き家等の適正な管理を行うための情報の提供
(3) その他町長が認める必要な支援
(南部町空き家等対策委員会)
第11条 管理不全な状態にある空き家等に対する代執行の実施の是非及び方法について審議するため、南部町空き家等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員5人以内で組織する。
3 委員は、学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第13条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、町長が招集する。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
4 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
第14条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
第15条 前2条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年10月13日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日までに、この規則による改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、この規則による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、平成28年3月31日以前に改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年4月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
南部町内における建築物の老朽度・危険度判定基準表
1 判定基準表
項目 | 状態 | 点数 | 評点 | 備考 |
①建築物の傾斜 | (1) 傾斜は認められない | 0 | ||
(2) 明らかに傾斜している | 50 | 著しく劣化 | ||
②基礎・土台・柱及びはりの状況 | (1) 異常は認められない | 0 | ||
(2) 基礎に不同沈下が発生。柱の数本が腐朽又は破損。梁が損傷しているが修理で対応できる | 10 | クラックを除く | ||
(3) 土台、柱、はりの腐朽又は破損により倒壊の危険性があるもの | 30 | 構造耐力がない | ||
③外壁の状況 | (1) 問題ない | 0 | ||
(2) 部分的に仕上げ材に崩落が見られる | 10 | |||
(3) 外壁に穴が開いている又は外壁の下地が壁一面が露出しているなど著しく劣化している | 30 | |||
④屋根の状況 | (1) 問題ない | 0 | ||
(2) 屋根材に剥落又はズレがある | 10 | 雨漏りがある | ||
(3) 軒の一部が垂れ下がり剥落しているなど、屋根に小規模な劣化が認められる | 30 | |||
(4) 屋根に穴が開いている、軒が大規模に垂れ下がって剥落している、屋根が波打っているなど、屋根に著しい劣化が認められる | 60 | |||
⑤使用状況 | (1) 最近、使用した形跡がある | 0 | ||
(2) 長く使用した形跡が認められない | 10 | |||
評点 |
2 老朽度・危険度のランク
ランク | 判定内容 | 点数 |
A | 小規模の修繕により再利用が可能 | 0点 |
B | 管理が行き届いていないが、当面の危険性はない | 1~30点 |
C | 管理が行き届いておらず、損傷が激しい | 31~149点 |
D | 倒壊の危険性があり、解体などの緊急度が極めて高い | 150点以上 |
3 第三者への危害を及ぼす危険性
敷地周囲の状況から、当該建築物等が崩落、落下などにより敷地外又は第三者へ危害を及ぼす恐れ | 有・無 | 理由 |
(1) この判定基準は、町内の建築物の老朽度・危険度を総体的に把握する調査において適用する。
(2) 国等の補助事業を活用する際は、国土交通省が作成した「空き家再生事業等推進事業等における外観目視による住宅の不良度判定の手引き」等の別基準により調査し、判定するものとする。
(3) 樹木の場合は第三者被害のみ検討する。