○南部町老朽危険家屋等解体撤去補助金交付要綱

平成26年12月26日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町空き家等の適正管理に関する条例(平成26年南部町条例第24号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、町内の老朽危険家屋等の解体撤去又は倒壊家屋の撤去を行う者に、その経費の一部を補助するため、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、条例において使用する用語の例によるものとし、条例に定めのない用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 老朽危険家屋等 空き家等のうちで管理不全な状態になりつつあるもの又はその状態にあるもの

(2) 倒壊家屋 老朽化又は台風、地震等の自然災害によって倒壊した家屋

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特別に認める者については、この限りではない。

(1) 老朽危険家屋等の所有者又は所有者の相続人代表者若しくは所有者から老朽危険家屋等の解体撤去等について委任を受けた者

(2) 町税、使用料、貸付金償還など、町に対する債務の履行を怠っていない者

(補助対象の要件)

第4条 補助金の対象となる老朽危険家屋等は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとし、補助金の対象となる倒壊家屋については、第2号から第5号までの要件を満たすものでなければならない。

(1) 南部町空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成26年南部町規則第16号)第4条に規定する「南部町内における建築物の老朽度・危険度判定基準表」における評点の合計点数が150点以上であること。

(2) 所有権以外の権利が設定されていないこと。

(3) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。

(4) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象になっていないこと。

(5) 所有者等による建造物の建替えを目的としていないこと。

2 町長は、将来的に、老朽危険家屋等になりうると認められる空き家については、前項第1号に規定する評点以下の空き家であっても、同項第2号から第5号までの要件を満たせば、補助対象の要件を満たすものと認めることができる。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、老朽危険家屋等の解体撤去又は倒壊家屋の撤去に要した経費(消費税額及び地方消費税額を除く。)とする。

(補助金の交付等)

第6条 町内に現存する老朽危険家屋等を解体撤去する者又は倒壊家屋を撤去する者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助対象経費に5分の1を乗じて得た額(当該得た額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、当該得た額が30万円を超えるときは、30万円とする。

3 補助金の交付は、同一敷地内につき1回限りとする。

4 各年度の補助対象とする事業は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までの間に交付決定、かつ年度内に完成する事業とする。ただし、緊急を要する事態が発生し、町長が必要と認めた場合には、当該年度の本補助金の交付決定以前に着手した事業であっても、本補助金を予算の範囲内で交付する。

(補助金等の交付申請)

第7条 補助対象者が補助金を受けようとする者は、着手する日までに規則第5条に定める南部町老朽危険家屋等解体撤去補助金申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 老朽危険家屋等の位置図

(2) 老朽危険家屋等の解体撤去工事費又は倒壊家屋撤去費の見書

(3) 老朽危険家屋等の現況写真

(4) 老朽危険家屋等の所有者から解体撤去等について委任を受けた者はその委任状

(5) 老朽危険家屋等の所有者とその土地の所有者が異なる場合は、土地所有者の同意書

(6) 老朽危険家屋等の所有者の相続代表者であることが分かるもの

(7) 納税等状況確認同意書(様式第2号)

(8) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第8条 町長は、規則第6条第1項の規定により補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により補助対象者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町老朽危険家屋等解体撤去補助金交付決定通知書(様式第3号)又は南部町老朽危険家屋等解体撤去補助金補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金等の交付の条件)

第9条 町長は本補助金の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するために必要であるときは、条件を付するものとする。

(申請事項の変更及び申請の取下げ)

第10条 第8条の規定により交付決定を受けた補助対象者が(以下「補助事業者」という。)規則第11条の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町老朽危険家屋等解体撤去補助金変更申請書(様式第5号)に、変更が分かる見積書のほか必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 規則第11条ただし書きに規定する町長が認める軽微な変更は、交付決定額の2割以内の減額を行う場合とする。

3 申請者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、当該通知書に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定通知書を受理した日から20日以内に申請の取下げをすることができる。

4 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(変更承認)

第11条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町老朽危険家屋等解体撤去補助金変更承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告等)

第12条 補助事業者は、補助事業等が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業の成果を記載した南部町老朽化危険家屋等解体撤去補助金事業等実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助金対象経費の領収書の写し

(2) 補助金交付決定通知書の写し

(3) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し

(4) 事業完了後の写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、規則第19条の規定により、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、南部町老朽危険家屋等解体撤去補助金交付額確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条の通知を受けた補助事業者は、速やかに規則21条に規定する請求書を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(決定の取消)

第15条 町長は、補助事業者補助金が次の各号いずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 補助金の使途が不適当と認められるとき。

(補助金の返還)

第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取消した場合において、当該取消にかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(協力の要請)

第17条 町長は、補助事業者に対し、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について協力の要請を行うことができる。

(1) 老朽危険家屋撤去後の現場の調査

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(委任)

第18条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年4月26日告示第69号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年3月23日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町老朽危険家屋等解体撤去補助金交付要綱

平成26年12月26日 告示第132号

(令和3年3月23日施行)