○南部町自然災害等見舞金支給規則
平成27年6月25日
規則第13号
南部町火災見舞金支給規則(平成18年南部町規則第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、自然災害又は火災(自然災害を原因とする火災を含む。以下同じ。)(以下これらを「自然災害等」という。)により、住宅が損壊し、又は焼失した被災者に対して見舞金を支給することにより、被災者の自立更生の援護を図ることを目的とする。
(1) 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 住宅 南部町(以下「町」という。)内にある居住の用に供する建物(倉庫、納屋その他同一敷地内にあり居住の用に供さない建物を除く。)をいう。
(3) 被災者 自然災害等の発生時に町において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に定める住民基本台帳に記載があり、町内に在住する者であって、自然災害等により損壊又は焼失した住宅を所有する者(当該家屋を所有する者(当該家屋の相続人を含む。)と生計を一にする者を含む。)をいう。
(4) 全焼 火災により住宅の焼き損害額が当該住宅の火災前の評価額の70%以上に達しているもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。
(5) 全壊 自然災害により住宅の損壊、流失した部分の床面積がその住宅の延べ面積の70%以上に達したもの又は主要構造部の被害額(家財道具の被害を除く。)がその住宅の時価の50%以上に達した程度のものをいう。
(6) 大規模半壊 自然災害により住宅が半壊し、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ニに規定する大規模な補修を行わなければ居住することが困難と認められるものをいう。
(7) 半焼 火災により住宅の焼き損害額が当該住宅の火災前の評価額の20%以上のもので全焼に該当しないものをいう。
(8) 半壊 自然災害による住宅の損害が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、損壊部分がその住宅の延べ面積の20%以上70%未満のもの又は住宅の主要構造部の被害額(家財道具の被害を除く。)がその住宅の時価の20%以上50%未満のものをいう。
(9) 一部損壊 自然災害による損壊の程度が半壊にいたらない程度の住宅の破損で、修理を必要とする程度のものをいう。
(10) 床上浸水 自然災害による浸水がその住宅の床上に達した程度のもの又は全壊あるいは半壊には該当しないが、土砂、竹木等の堆積により一時的に居住することができないものをいう。
(見舞金の支給)
第3条 町長は、自然災害等により住宅を損壊又は焼失した被災者に対して、次に掲げる被災の区分に応じ、当該各号に定める額を見舞金として支給する。
(1) 全焼又は全壊 100,000円
(2) 大規模半壊、半焼又は半壊 50,000円
(3) 一部損壊又は床上浸水 20,000円
(見舞金の支給制限及び返還)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金を減額し、又は支給しないことができる。
(1) 自然災害等の発生により住宅が被災した原因が被災者の故意又は重大な過失によるものと認められるとき。
(2) 被災者が被災した住宅に居住していないことが判明したとき。
(3) 被災者が町税その他町に納付すべき料金を滞納しているとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が見舞金の支給が不適当であると特に認められるとき。
2 前項の場合において、既に見舞金を支給しているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
3 前2項の規定による見舞金の減額又は支給の中止の認定は、町、所轄消防署、所轄警察署その他関係機関が実施した調査資料に基づき、町長が行うものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(失効日)
2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に発生した自然災害等による見舞金の支給に係る手続に関しては、当該支給等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成29年7月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。