○南部町青年等就農計画認定要綱

平成27年6月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4第3項の規定による認定(以下「青年等就農計画認定」という。)に関し、法及び農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請者)

第2条 青年等就農計画認定の申請をすることができる者は、南部町(以下「町」という。)の区域内において新たに農業経営を営もうとする者(新たに農業経営を営む者で農業経営を開始してから5年を経過しないものを含む。)であって、第1号から第3号のいずれかに該当する者又は第4号から第6号を満たす者とする。

(1) 青年(18歳以上45歳未満の個人をいう。)

(2) 65歳未満の個人(前号に掲げる者を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当する者

 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者

 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者

 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者

 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者

 からまでに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(3) 前2号に掲げる者(以下この号において「青年」と総称する。)が役員の過半数を占める法人であって、当該法人の役員である青年のうち当該法人の営む農業に従事すると認められる者が当該法人の役員の過半数を占めるもの

(4) 複数人の者が、全て同一の世帯(住居及び生計を同じくする親族世の帯をいう。以下この号において同じ。)に属する者又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含む。)であること。

(5) 家族農業の経営についての方針、役割分担、就業環境等についての取り決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該申請をする者の全てに帰属すること及び当該農業経営に関する基本的事項について当該申請をする者の全ての合意により決定することが明確にされていること。

(6) 前号の当該家族経営協定等の取り決めが遵守されていること。

(青年等就農計画に係る意見の聴取会)

第3条 町は青年等就農計画認定にあたり、計画の実現性等認定の参考とする意見を求めるため、青年等就農計画に係る意見聴取会(以下「聴取会」という。)を置くものとする。

2 聴取会は、次の各号に掲げる機関をもって構成する。

(1) 南部町農業委員会事務局

(2) 鳥取県西部総合事務所農林局農林業振興課

(3) 鳥取県西部総合事務所農林局西部農業改良普及所

(4) 鳥取県西部農業協同組合

(5) 公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構米子本部

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める機関

3 聴取会の運営等は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 聴取会の招集、運営及び会務は町所管課が行うものとする。

(2) 聴取会は、構成員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(3) 聴取会は、当該青年等就農計画認定をする者に対し、会議への出席を求め、当該青年等就農計画についての説明を聴くものとする。ただし、次のからまでのいずれかに該当する場合は、会議を招集しないで、町及び第2項各号に掲げる機関(以下「関係機関」という。)に対し、書面による意見の提出を求めることができるものとする。

 農業の構造改善を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)第4条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第4条第1項の認定を受けた者が、当該認定に係る就農計画の写しを添付して青年等就農計画認定の申請をしたとき。

 緊急を要するとき。

 又はに掲げる場合のほか、会議を招集する必要がないと町長が認めるとき。

(青年等就農計画認定の手続き)

第4条 青年等就農計画認定に関する手続きは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 青年等就農計画認定を受けようとする者は、南部町青年等就農計画認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(2) 町長は、前号の申請書の提出があったときは、当該申請書に記載された青年等就農計画について、聴取会により聴取した意見を考慮した上で、別記青年等就農計画の認定基準(第7条第1号において「認定基準」という。)に照らして審査するものとする。

(3) 町長は、前号の規定による審査の結果、当該青年等就農計画が適当であると認めるときは、青年等就農計画認定をするものとする。

(4) 町長は、青年等就農計画認定をしたときは、当該青年等就農計画認定の申請をした者に対し、南部町青年等就農計画認定書(様式第2号)を交付するものとする。この場合においては、併せて関係機関に対し、その旨を通知し、及び当該認定書の写しを送付するものとする。

(5) 町長は、青年等就農計画認定の申請を却下したときは、当該申請をした者に対し、南部町青年等就農計画認定申請却下通知書(様式第3号)によりその旨及びその理由を通知するものとする。

(認定の有効期間)

第5条 青年等就農計画認定の有効期間は、当該青年等就農計画認定をした日から起算して5年とする。ただし、既に農業経営を開始している者にあっては、当該青年等就農計画認定をした日又は当該農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日までとする。

(青年等就農計画の変更の手続き)

第6条 青年等就農計画認定を受けた者(以下「認定就農者」という。)は、当該青年等就農計画について、就農時における目標の営農部門又は就農地の変更、2割以上の増減を伴う所得目標又は年間農業従事日数の変更その他町長が定める事項の変更をしようとするときは、法第14条の5第1項の認定を受けなければならない。

2 前項の認定は、第4条の規定に準じて行うものとする。この場合において、同条中「青年等就農計画認定」とあるのは、「青年等就農計画認定の変更」と、同条第1号中「南部町青年等就農計画認定申請書」とあるのは、「南部町青年等就農計画認定変更申請書」と、同条第4号中「南部町青年等就農計画認定書」とあるのは、「南部町就農計画認定変更書」と、同条第5号中「南部町青年等就農計画認定変更申請却下通知書」と読み替えるものとする。

(青年等就農計画認定の失効)

第7条 認定就農者が、青年等就農計画認定の有効期間内において法第12条第1項の認定を受けて認定農業者となったときは、当該青年等就農計画認定は、同項の認定の日をもって、その効力を失う。

(青年等就農計画認定の取消し)

第8条 町長は、認定就農者が次の各号いずれかに該当する場合は、青年等就農計画認定を取り消すことができるものとする。

(1) 青年等就農計画が、認定基準に該当しないと認められるに至ったとき。

(2) 認定就農者が、青年等就農計画に従って法第14条の4第2項第2号の目標を達成するための措置を講じていないと認めるとき。ただし、病気、災害等のやむを得ない理由による営農を休止する場合を除く。

(3) 法人にあっては、第2条第1項第3号に該当しなくなったとき。

(認定就農者の責務)

第9条 認定就農者は、青年等就農計画の最終年までの間の経営状況を把握するため、毎年、農業経営指標(「新たな農業経営指標の策定について」(平成24年3月27日付け23経営第3612号農林水産省経営局長通知)に規定する農業経営指標をいう。)に基づく自己チェックを行い、その結果を町長に報告しなければならない。この場合において、通帳、帳簿等の写し等の必要書類を町長に提出しなければならない。

(認定就農者への指導)

第10条 町長は、前条の規定による報告を踏まえ、関係機関と連携して、認定就農者の経営状況の把握を行い、当該認定就農者に対し、指導、助言等を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、青年等就農計画認定に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

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南部町青年等就農計画認定要綱

平成27年6月1日 告示第44号

(平成27年6月1日施行)