○南部町生活困窮者自立相談支援事業実施要領

平成27年4月1日

告示第46号

(目的)

第1条 この要領は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づき、南部町に居住する生活困窮者が抱える多様で複合的な問題につき、生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行うとともに、生活困窮者に対する支援の種類及び内容等を記載した計画の作成、生活困窮者の自立を促進するために必要な事業の利用あっせん等さまざまな支援を一体的かつ計画的に行うことより、生活困窮者の自立と尊厳の確保を図り、生活困窮者支援を通じた地域づくりを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は南部町(以下「町」という。)とする。ただし、法第2条第3項の規定により町が直接行うこととされている事務を除き、事業の全部又は一部を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、次の各号に掲げる者に委託することができるものとする。

(1) 社会福祉法(平成26年法律第45条)に規定する社会福祉法人

(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人

(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利法人

(4) その他町長が適当と認める民間団体

(取組内容)

第3条 第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる取組を実施することとする。

(1) 包括的かつ継続的な相談支援 広く生活困窮者の相談を受けるとともに、生活困窮者が抱える多様で複合的な課題を包括的に受け止め、その者の置かれている状況や本人の意思を十分に確認(以下「アセスメント」という。)した上で、支援の種類及び内容等を記載した計画(以下「プラン」という。)を策定し、プランに基づく支援の開始後も、それらの効果を適切に評価及び確認をしながら、本人の状況に応じた適切な就労支援も含め、本人の自立までを包括的かつ継続的に支えていくもの

(2) 生活困窮者支援を通じた地域づくり 生活困窮者の早期把握や見守りを行うため、地域内の関係機関及び関係者のネットワークを構築し、包括的な支援策を用意するとともに、生活困窮者の社会参加や就労の場を広げ、さらに、生活困窮者の支援にあたっては、既存の社会資源を積極的に活用するとともに、社会資源が不足している場合は、新たに開発するもの

(実施機関)

第4条 町は法第2条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業(以下「自立相談支援事業」をいう。)を実施する機関(以下「自立相談支援機関」という。)を設置するものとする。

2 自立相談支援機関に、主任相談支援員、相談支援員及び就労支援員(以下「主任相談支援員等」という。)を置く。

3 主任相談支援員等は、原則として、厚生労働省が実施する養成研修を受講し、修了証を受けた者とする。ただし、当分の間は、この限りではない。

(主任相談支援員等の役割)

第5条 主任相談支援員等の役割は次に掲げるとおりとする。

(1) 主任相談支援員

 相談業務全般のマネジメント

 他の支援員の指導及び育成

 支援困難ケースへの対応

 社会資源の開拓及び連携

(2) 相談支援員

 生活困窮者のアセスメント

 に基づいたプランの作成

 により作成したプランに基づく包括的な支援

 相談記録の管理及び訪問支援(以下「アウトリーチ」という。)

(3) 就労支援員

 アセスメント結果を踏まえた、公共職業安定所や協力企業を始めとする就労支援に関する社会資源との連携

 の状況に応じた能力開発、職業訓練、就職支援等の就労支援

(相談支援の手順)

第6条 生活困窮者に対する包括的かつ継続的な相談支援は、次の各号の手順で実施するものとする。

(1) 生活困窮者の把握及び相談受付

 自立相談支援機関の窓口で来所による相談を受け付け、また、生活困窮者の中には自ら相談に訪れることが困難な者もいることから、自立相談支援機関は、アウトリーチを含めた対応に努めるものとする。

 地域内の関係機関のネットワーク強化を図り生活困窮者の早期把握に努め、必要に応じて訪問や声かけなどを行うものとする。

 福祉事務所においては、町の関係部局(以下「関係部局」という。)との連携を強化し、関係部局から自立相談支援機関へとつなぐ具体的な紹介ルールを設定するとともに、相談内容を共有する「相談・連絡票」(別記様式)を定めておくものとする。

 相談受付時に、相談者が申し立てる相談のうちの主要なものを丁寧に聞き取った上で、他制度や他機関へつなぐことが適当かを判断(以下「スクリーニング」という。)するものとする。

 相談者への他制度等の紹介のみで対応が可能な場合や、明らかに他制度や他機関での対応が適当であると判断される場合は、情報提供や他機関へつなぐことにより対応するものとする。

 相談内容から、自立相談支援機関による支援が必要であると判断される場合は、本人から、本事業による支援の過程(以下「支援プロセス」という。)に関する利用申込を受け、その同意を得るとともに、丁寧なアセスメントを行うものとする。

 アセスメントにより、本人に関する様々な情報を把握及び分析した後、自立相談支援機関が継続してプランの策定等の支援を行うか、又は、スクリーニングをするものとする。

 生活保護制度へつなぐことが適切と判断される場合は、確実に福祉事務所につなげるものとする。

 他制度や他機関へのつなぎが適当と判断された者には、本人の状況に応じて適切に他の相談窓口等へとつなぐとともに、必要に応じてつなぎ先の機関へ本人の状況について確認するなど、適宜、支援の効果やその後の状況を調査及び確認(以下「フォローアップ」という。)に努めるものとする。なお、本人に関する個人情報を地域内の関係機関と共有するためには、本人の同意が必要であることに留意するものとする。

(2) アセスメント及びプランの策定

 スクリーニングの結果、自立相談支援機関による継続的な支援が妥当と判断された者については、本人へのアセスメント結果を踏まえ、本人の自立を促進するための支援方針、支援内容、本人の達成目標等を盛り込んだプランを策定する。なお、プランは本人と自立相談支援機関とが協働しながら策定するものであることから、プランの策定にあたっては、本人の意思を十分に尊重するものとするものとする。

 プラン策定前においても、必要に応じて、緊急的な支援(住居確保給付金の支給、一時生活支援事業の利用等)や、自立相談支援機関の就労支援員による就労支援その他の地域における様々な社会資源を活用した各種支援が受けられるよう、必要な調整を行うものとするものとする。

 プランの内容は、自立相談支援機関が自ら実施する支援に加えて、次の及びに掲げる法に基づく支援、からまでに掲げる支援など、本人の自立を促進するために必要と考えられる支援を盛り込むものとするものとする。

 住居確保給付金の支給

 のほか、法に基づき、生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業

 公共職業安定所が実施する生活保護受給者等就労自立促進事業

 生活福祉資金の貸付について(平成2年8月14日厚生省社第398号厚生事務次官通知)別紙「生活福祉資金貸付制度要綱」に基づく生活福祉資金貸付事業

 上記のほか、様々な公的事業による支援及び民生委員による見守り活動等の、制度に基づかない非公式な支援(以下「インフォーマルな支援」という。)

 自立支援相談機関が支援調整会議を開催し、プランの内容が適切なものであるか確認を行うとともに、プランに基づく支援にあたって、地域内の関係機関との役割分担等について調整を行うものとする。

 福祉事務所は、第2号ウの②の事業が盛り込まれたプランが了承された場合には支援決定を行い、第2号ウの⑤の事業等については支援内容の確認を行う。なお、自立相談支援機関にあっては、第2号ウの②を含まないプランが支援調整会議において了承された場合、当該プランを福祉事務所に報告するものとする。

 第2号ウの③の事業につなぐ場合については、福祉事務所がプランの内容を確認し了承した後、自立相談支援機関は、支援決定等がなされたプランの写しとともに、必要書類を公共職業安定所に送付することにより、支援要請を行うものとする。

 自立相談支援機関は、福祉事務所の支援決定又は確認を受けたプランに基づき、具体的な支援の提供等を行うものとする。

(3) 支援の提供、モニタリング、評価、再プラン策定及び終結

 プランに基づき、自立相談支援機関自ら支援を実施するほか、各支援事業を実施する機関(以下「各支援機関」という。)から適切な支援を受けられるよう本人との関係形成や動機付けの促しをサポートするものとする。

 各支援機関による支援が始まった後も、各支援機関との連携及び調整はもとより、必要に応じて本人の状況等を把握(以下「モニタリング」という。)するものとする。

 定期的なプランの評価は、次のからまでの状況を整理し、概ね3か月、6か月、1年など本人の状況に応じ、支援調整会議において行うものとする。

 目標の達成状況

 現在の状況と残された課題

 プランの終結及び継続に関する、本人の希望及び支援員の意見等

 評価の結果、支援の終結と判断された場合は、他機関へのつなぎや地域の見守りなどの必要性を検討し、就職後から一定期間について本人の状況を適宜把握し必要に応じて本人からの相談に応ずるなどのフォローアップを行うものとする。

 評価の結果、プランを見直して、支援を継続する必要があると判断された場合は、改めてアセスメントした上、再度プランを策定するものとする。

(支援調整会議)

第7条 プランの策定等にあたり、次の各号に掲げる事項を主な目的として支援調整会議を開催するものである。

(1) プランの適切性の協議 自立相談支援機関が策定したプランについて、福祉事務所、町及び地域内の関係機関が参加して合議のもとで適切性を判断し、プランの内容が、本人の課題解決及び目標の実現に向けて適切であるかを、自立相談支援機関以外の関係者も参画する合議体を形式し協議を行い、判断するもの

(2) 各支援機関によるプランの共有 各支援機関が、プランの支援方針、支援内容、役割分担及び本人が抱える課題と設定した目標を共有し、各支援機関の役割を明確化するもの

(3) プラン終結時等の評価 プラン終結時等においては、支援の経過と成果を評価し、自立相談支援機関としての支援を終結するかどうかを検討するもの

(4) 社会資源の把握と創出に向けた検討 個々のニーズに対応する社会資源が不足していることを把握した場合には、それらを地域の課題として位置付け、社会資源の創出に向けた取組を検討するもの

2 自立相談支援機関は、支援調整会議を効率的に開催するため、事前に、プランに盛り込む支援サービスの利用について、必要に応じて福祉事務所や町、地域内の関係機関及び関係者との間で調整を行うものとする。

3 会議の設置等については、相談者数や社会資源の状況など地域の実情に応じて、自立相談支援機関、福祉事務所及び町が協議の上、別に定めるものとする。プランに第6条第2号ウの②の事業が含まれている場合には、福祉事務所が支援決定を行うことから、福祉事務所の担当者が支援調整会議に出席するものとする。

(支援決定)

第8条 福祉事務所は、プランに盛り込まれた第6条第2号ウの②の事業の利用について、その可否を決定するために支援決定を行い、当該プランの内容が適切であるか否かを確認するものとする。

2 福祉事務所による支援決定は、次の各号の手順により行うものとする。

(1) 自立相談支援機関は支援調整会議で了承されたプランを福祉事務所に提出する。

(2) 福祉事務所はプランに盛り込まれた第6条第2号ウの②の事業の支援方針、支援内容等について確認するとともに、それらの事業の利用要件に該当しているかを確認する。

(3) 福祉事務所は、プランに盛り込まれた第6条第2号ウの②の事業について、利用要件に該当していることが確認できた場合は、速やかに生活困窮者へ支援決定の通知を行う。

3 第2項第2号において、事業の利用要件に該当しないなど、支援決定ができない理由がある場合は、福祉事務所はその理由を速やかに自立相談支援機関に報告し、報告を受けた自立相談支援機関は、本人、と地域内の関係機関及び関係者と再度プラン内容について確認及び調整を行い、見直したプランを改めて福祉事務所に提出する。

(生活困窮者支援を通じた地域づくり)

第9条 生活困窮者の自立に向け、包括的かつ継続的な支援が提供されるよう、自立相談支援機関が中心となり、支援調整会議その他の既存の合議体も活用して協議の場を設ける。

2 効率的かつ効果的に生活困窮者を早期把握し支援を行うため、地域内の関係機関との連携が重要であり、このためのネットワークづくりを一層進め、その活用を図るものとする。

3 自立相談支援機関が自ら又は当該協議の場、地域内の関係機関とのネットワークを通じて把握した社会資源の不足については、支援調整会議その他の協議の場において地域の課題として認識した上で検討を行うとともに、生活困窮者の支援に関する新たな社会資源の開発に努めるものとする。

(住居確保給付金の手続き)

第10条 住居確保給付金の相談及び受付、受給中の面接業務等(福祉事務所が行う支給決定に関する事務を除く。)は、自立相談支援機関において行うものとする。

(事業の実施等)

第11条 事業の実施にあたっては、自立相談支援事業の手引き(平成27年3月6日付厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)及び生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル(平成27年3月27日付厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)を参照するものとする。

2 相談支援にあたっては、「自立相談支援事業の手引き」を参照するものとする。

3 地域内の関係機関と個人情報を共有する場合は本人から同意を得ておくことなど、個人情報の取扱いについて適切な手続きを踏まえるものとする。

(委任)

第12条 要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

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南部町生活困窮者自立相談支援事業実施要領

平成27年4月1日 告示第46号

(平成27年4月1日施行)