○南部町無料職業紹介業務運営規程

平成27年6月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の4の規定に基づき、南部町(以下「町」という。)が定住化促進並びに企業誘致施策に伴う事業として、本町に住所を有する求職者並びに住所を定めようとする求職者(以下「求職者」という。)に対して行う無料の職業紹介業務の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職業紹介所)

第2条 町長は、無料の職業紹介業務を行うため、南部町無料職業紹介所(以下「本所」という。)を役場内に設置する。

2 本所に職業紹介責任者を置く。

3 前項の職業紹介責任者は、法で定める職業紹介責任者講習会を受講した町の職員の中から町長が指名する。

4 職業紹介業務は、企画政策課職員が行う

5 本所は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 求人の申し込みを受理する業務

(2) 求職の申し込みを受理する業務

(3) 求人者に対する求職者の紹介並びに斡旋に関する業務

(4) 求職者に対する職業の紹介並びに斡旋に関する業務

(5) その他町長が必要と認める業務

(求人地域)

第3条 本所が取り扱う求人地域の範囲は、就業場所が鳥取県西伯郡、米子市、境港市、日野郡内のものとする。

(求人の申し込み)

第4条 本所は、すべての職種の求人の申し込みを受理するものとする。ただし、次の各号に該当する場合は、これを受理しないこととする。

(1) 申込みの内容が労働関係法令(以下「法令」という。)に違反する場合

(2) 求職者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下「労働条件等」という。)が、通常と比べて著しく不適当であると認める場合

(3) 求人者が労働条件等を明示しないとき

(4) 申し込みの内容が社会通念上公序良俗に反する業態と認められる場合

2 求人の申し込みは、求人者又はその代理人が直接本所に来所し、所定の求人票(様式第1号)により申し込むものとする。ただし、直接来所できない特別な事情がある場合は、郵便、電話、ファックス又は電子メールにより申し込むこともできるものとする。

(求職の申し込み)

第5条 本所は、すべての職種の求職の申込みを受理するものとする。ただし、その申込みの内容が法令等に違反する場合は、これを受理しないこととする。

2 求職の申し込みは、求職者が直接本所に来所し所定の求職票(様式第2号)に必要事項を記入し、求職申し込みを行わなければならない。ただし、直接来所できない特別な事情がある場合は、ファックス又は電子メールによることもできるものとする。

(職業の紹介)

第6条 本所は、職業の紹介にあたり、法第2条に規定する職業選択の自由の趣旨を踏まえ、求職者にはその希望と能力に適合する職業を、求人者にはその労働条件等に適合する求職者を紹介するよう努めるものとする。

2 求職者を求人者に紹介する際は、紹介状(様式第3号)を発行するものとする。

3 紹介に際しては、求職者に、従事することとなる業務の労働条件等を明らかにした書面を交付することより明示するものとする。

4 求人者及び求職者は、雇用関係が成立したときは本所に対してその報告をするものとする。また、雇用関係が成立しなかったときも同様に報告するものとする。

5 労働争議中の事業所の求人に対する紹介は、争議が解決するまで行わないこととする。

(連携及び対応)

第7条 本所は職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業にかかる求職者等からの苦情があった際は、迅速、適切に対応するものとする。

(守秘義務)

第8条 本所は、求人者又は求職者から知り得た個人情報について、法第51条の2に定めるもののほか、南部町個人情報保護条例(平成16年南部町条例第12号)並びに別記に基づき、適正に取り扱うものとする。

(均等待遇)

第9条 本所は、法第3条の規定に基づき、求人者又は求職者に対し、職業紹介業務について差別的な取扱いは一切行わないものとする。

(その他)

第10条 本所の職業紹介業務の運営は、この規程に定めるもののほか、法令等の規定によるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。

別記(第8条関係)

1 個人情報を取扱う南部町無料職業紹介所の職員は、南部町無料職業紹介業務運営に関する規程(以下「規程」という。)第2条第4項に定める企画政策課職員(以下「業務担当者」という。)とする。個人情報取扱責任者は、規程第2条第3項の規定に基づいて町長が選任した職業紹介責任者とする。

2 職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する業務担当者に対し、個人情報の取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、職業紹介責任者は、関係法令の諸改正に対応するため、一定期間ごとに職業紹介責任者講習会を受講するものとする。

3 職業紹介責任者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることとする。

4 求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、職業紹介責任者は誠意を持って適切な処理をすることとする。

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南部町無料職業紹介業務運営規程

平成27年6月1日 規程第1号

(平成27年6月1日施行)