○南部町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年7月31日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日25農振2255号農林水産省農振振興局長通知。以下「実施要領」という。)に定める農地維持活動及び資源向上活動を行う組織(以下「活動組織」という。)の活動に要する経費に対し、予算の範囲内で南部町多面的機能支払交付金を交付することについて、実施要綱、実施要領及び南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付基準)

第2条 交付金は、別表に定める基準により交付するものとする。

(交付申請)

第3条 活動組織は、交付金の交付を受けようとするときは、南部町多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)に、実施要綱別紙1の第5の4の規定及び別紙2の第5の5の規定により南部町長(以下「町長」という。)から認定を受けた事業計画書を添えて別に定める日までに町長へ提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第4条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、規則第6条第1項の規定により交付金の交付を決定し、規則第8条の規定により活動組織に交付の決定を通知しようとするときは、南部町多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第2号)を活動組織に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第5条 活動組織は、交付決定を受けた交付金の額について変更をしようとするときは、南部町多面的機能支払交付金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に、実施要綱別紙1の第5の6の規定及び別紙2の第5の6の規定により町長から変更認定を受けた事業計画書を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請が適当であると認めたときは、交付金の額の変更を承認し、南部町多面的機能支払交付金変更承認通知書(様式第4号)を活動組織に通知するものとする。

3 活動組織は、補助金の中止又は廃止をしようとするときは、南部町多面的機能支払交付金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に、実施要綱別紙1の第5の6の規定及び別紙2の第5の6の規定により町長から変更認定を受けた事業計画書を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 町長は、前項の申請が適当であると認めたときは、交付金事業の中止又は廃止を承認し、南部町多面的機能支払交付金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)を活動組織に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第6条 町長は、規則第22条第1項の規定により、交付金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、規則第6条第1項の規定により決定した交付金を概算により交付することができる。

2 第4条の規定により交付金の交付決定を受けた活動組織は、交付金の概算払の交付を請求するときは、南部町多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 活動組織は、規則第18条に定める交付金の実施報告を行うときは、南部町多面的機能支払交付金実績報告書(様式第6号)に、実施要領第1の8及び第2の10に定める書類を添えて町長へ提出しなければならない。

2 活動組織は、第5条に規定する事業計画書に定める実施期間中の各年度末に当該年度に交付した交付金に残額が生じたときは、実施要領に規定する要件を満たす場合においてのみ、当該残額の全部又は一部を持ち越して次年度の会計に含めることができる。

3 前項に規定する報告書の提出期限は、交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月1日から同月30日までの日で、町長が別に定める日までとする。

(補助金の額の確定等)

第8条 町長は、前条に規定する報告を受けた場合は、実績報告書の書類の審査をするほか、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る交付金に係る事業の実施結果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付金の額を決定し、規則第19条の規定により活動組織に交付金の額の確定を通知しようとするときは、南部町多面的機能支払交付金額の確定通知書(様式第7号)により活動組織に通知するものとする。

(関係書類の保管)

第9条 活動組織は、この交付金に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物を、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項については、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度に実施する事業から適用する。

2 農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22農振第2261号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金旧23要綱」という。)又は農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日付け23農振第2342号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金旧24要綱」という。)に基づき承認等された運営委員会規則及び農地・水・環境保全管理協定書、活動組織の規約及び協定書並びに活動計画書において、「農地・水保全管理支払交付金」とあるのは「多面的機能支払交付金」と、「共同活動支援交付金」とあるのは「農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)」と、「向上活動支援交付金」とあるのは「資源向上支払交付金」と、「農地・水・環境保全管理組織」とあるのは「広域活動組織」と、「農地・水・環境保全管理協定」とあるのは「広域協定」とみなすことができるものとする。

3 交付金旧24要綱に基づく高度な農地・水の保全活動については、平成25年度までに採択された活動計画書に定められた活動期間の終了年度まで、当該計画書に基づく活動を、農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)を活用することにより継続することができるものとする。なお、この場合の交付単価及び対象活動の要件は、従前の例によるものとし、交付金の交付並びに実施状況及び実績の報告等については、本要綱に基づき行うものとする。

4 平成26年度から活動を継続する対象組織にあっては、平成27年度に事業計画が認定されるまでの間、平成26年度までに採択された活動計画書に基づく活動を実施できるものとする。

5 平成26年度までに交付された交付金の使途については、なお従前のとおりとする。

6 平成26年度の地域協議会推進事業のうち、平成27年度に行う事業については、推進組織が実施する事業についての定めがある要綱基本方針が地方農政局長等の同意が得られるまでの間、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号)により承認された地域協議会が、平成26年度に地方農政局長等(北海道にあっては農村振興局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長、その他の都府県にあっては地方農政局長をいう。以下同じ。)が同意した基本方針に基づき、多面的機能支払推進交付金により実施することができるものとする。

7 平成26年度の地域協議会推進事業のうち、平成27年度に行う事業については、要綱基本方針に推進組織が行う業務として位置付けられた場合には、推進組織が多面的機能支払推進交付金により実施することができるものとする。

8 平成27年度においては、要綱基本方針が地方農政局長等の同意を得られるまでの間、本要綱に基づく推進組織推進事業のうち、平成26年度の地域協議会推進事業と重複する事業については、多面的機能支払交付金実施要綱により承認された地域協議会が行うことができるものとする。

9 交付金旧23要綱、交付金旧24要綱又は本要綱に基づき承認等された対象組織の活動計画書において、「協定農用地」とあるのは「認定農用地」と、「協定期間」とあるのは「活動期間」と、「協定対象区域図面」とあるのは「認定対象区域図面」とみなすことができるものとする。

10 交付金旧23要綱、交付金旧24要綱及び本要綱に基づき平成26年度までに交付された交付金に係る報告及び証拠書類の保管等については、県、町及び推進組織で協議し、交付金に係る報告をする者及び証拠書類の保管等をする者を定め、その結果を地方農政局長等に報告するものとする。

11 交付金旧23要綱、交付金旧24要綱に基づき平成25年度までに交付された共同活動支援交付金については、実施要綱別紙1の第10に基づき、町長が交付金旧23要綱又は交付金旧24要綱に基づく協定の締結又は広域協定の認定年度に遡って返還することを求めるものとする。

(失効日)

12 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る交付金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年9月18日告示第93号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度に実施する事業から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の南部町多面的機能支払補助金交付要綱は、令和2年度に実施する事業について適用し、それ以前の年度に実施した事業については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

交付金の名称

経費の内訳

交付額

1 農地維持支払交付金

活動組織が行う実施要綱別紙1に規定する農地維持支払交付金に係る事業に要する経費

実施要綱別紙1第6の規定により算定された額

2 資源向上支払交付金

(1) 活動組織が行う実施要綱別紙2第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動に要する経費

(2) 活動組織が行う実施要綱別紙2第4の2に規定する施設の長寿命化のための活動に要する経費

(3) 実施要綱別紙2第4の3に規定する組織の広域化・体制強化のための活動に要する経費

実施要綱別紙2第6の規定により算定された額

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南部町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年7月31日 告示第58号

(令和2年9月18日施行)