○南部町園芸産地活力増進事業費補助金交付要綱

平成27年7月13日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町産の野菜や花き等の振興を図るため、園芸品目の産地づくりや中山間等特産物の育成、稲作農家の水稲から野菜等への転換、加工業務用野菜等の供給体制を整備しながら、収益性の高い園芸産地の形成を目的として交付する南部町園芸産地活力増進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 町長は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「対象事業」という。)を行う別表の第2欄に掲げる者(以下「補助対象者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)別表の第4欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額(ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切捨てるものとする。)と、同表の第5欄に掲げる限度額のいずれか低い額とする。

3 中山間地域等特産物育成タイプ(一般)、並びに経営多角化タイプ(多角化支援)の事業実施期間は最長2年とする。

4 補助対象者は、鳥取県産業振興条例(平成23年12月鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、対象事業の実施にあたっては、県内事業者への発注に努めなければならない。

(交付申請)

第3条 第2条に規定する補助金の交付の対象となる者が、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める交付申請書に、次に掲げる書類を添付し、町長が別に定める日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 南部町園芸産地活力増進事業計画書及び収支予算書(様式第1号)

(2) その他町長が特に必要と認める書類

2 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、規則第6条第1項の規定により補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により補助対象者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町園芸産地活力増進事業費補助金(様式第2号)により通知するものとする。

(申請事項の変更)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、規則第11条の規定により、交付決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町園芸産地活力増進事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 南部町園芸産地活力増進事業変更計画書及び変更収支予算書(様式第1号)

(2) その他町長が特に必要と認める書類

2 規則第11条ただし書きによる町が別に定める変更は、別表の第6欄に定める変更以外の変更とする。

(変更承認)

第6条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町園芸産地活力増進事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、補助事業者等に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、規則第18条の規定により実績報告をしようとするときは、実施した事業の完了の日又は中止若しくは廃止の日から起算して10日以内に南部町園芸産地活力増進事業費補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 南部町園芸産地活力増進事業実績書及び収支決算書(様式第1号)

(2) その他町長が特に必要と認める書類

(財産処分の承認)

第8条 補助事業者は、規則第26項の規定に基づき、財産の処分をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(収益納付)

第9条 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から7日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。

(財産に関する書類の保管)

第10条 補助事業者は、事業により取得した財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過するまでの間、財産管理台帳(様式第6号)及びその他関係書類を整備、保管しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

1

対象事業

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

補助率

5

限度額

6

補助事業の重要な変更

細事業

内容

発展・成長タイプ

すいかや白ねぎ等の主力産地を維持、発展させるためにJAが緊急的に導入、普及する機械や簡易な施設の設備等に要する経費の一部を補助

JA

主要園芸品目に係る農作業用共同機械、簡易な出荷調整機械、集出荷施設の改良、パイプハウス(リースを含む)

産地づくりに必要な農家等に対する啓発、研修活動、実証ほの設置に要する経費。

※トラクター、軽トラック等車両、農業以外に利用可能な汎用性のある機械及び建物は除く。

1/2

30,000,000円/JA

ただし、パイプハウスの導入には別で限度額を設ける

補助金の増額

中山間地域等特産物育成タイプ(一般)

小規模でも、地域の特性を活かした特産物を育成する取組に要する経費の一部を補助

農業者、生産組織、農業法人、市町村公社等(認定就農者は除く。)

野菜・花きを含めた生産体制作り、販売を目的とした特産物の育成に必要な経費(パイプハウス(リースを含む)、灌水設備(井戸は除く)、果樹の苗木、果樹棚(梨、ぶどうは除く)、機械(リースを含む)、設備、器具等)

新技術や新品種の試験的導入に要する経費(種苗費、資材費、新技術実証ほの設置等)

農産加工品等の試作に要する経費(試作用加工機器、直売等に要するサンプル、パッケージの試作等)

木質バイオマスを活用した保温設備に要する生産体制づくりに要する経費(機械(リース含む)、器具、旅費、謝金等)

特産物を栽培する際の自己所有の耕作放棄地の再生等に要する経費(障害物除去、整地、深耕、簡易な土壌改良や基盤整備等)

特産物の育成に必要な視察、調査、専門家の招聘に要する経費(旅費、謝金等)

花き特産物育成の育苗体制の検討に要する経費(管理委託料、種苗費、資材費等)

※トラクター、軽トラック等車両、農業以外に利用可能な汎用性のある機械及び建物は除く。

※果樹はプロパー事業があるため、そちらを優先して使うこと

2/3

最長2年間合計で2,666,666円/事業実施主体

ただし、パイプハウスの導入には別で限度額を設ける

経営多角化タイプ(多角化支援)

主食用米の生産が経営の柱となっている農家が、新たに園芸作物(加工業務用野菜を含む)を導入・拡大する場合に必要となる経費の一部を補助

水稲作付規模が概ね20haを超える大規模稲作農家(農業法人、認定農業者等)

新規園芸作物導入に要する経費(種苗費、資材費、機械(リース含む)、設備、器具、パイプハウス(リース含む)、土壌改良(土壌改良資材及び有機物の投入)、簡易な基盤整備(用排水施設、農道、客土)等)

農産物の試作や加工に必要な経費(加工委託、パッケージ試作等)、販路開拓や試食宣伝に必要な経費(商談会への旅費、実需者へのサンプル、試食等)

5/6

最長2年間合計で3,750,000円事業実施主体

ただし、パイプハウスの導入には別で限度額を設ける

画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

南部町園芸産地活力増進事業費補助金交付要綱

平成27年7月13日 告示第59号

(令和3年3月23日施行)