○南部町親元就農促進支援交付金交付要綱

平成27年9月11日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町親元就農促進支援交付金(以下「本交付金」という。)について、鳥取県親元就農促進支援交付金交付要綱(平成26年3月31日第201300203181号鳥取県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)、鳥取県親元就農促進支援交付金事業実施要領(平成26年3月31日付第201300203181号鳥取県農林水産部長通知。以下「実施要領」という。)及び南部町補助金交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本交付金は、認定農業者等、南部町の地域農業の担い手として位置づけられる農業経営体の経営者(以下「農業経営主」という。)の親族の当該農業経営体への就農(以下「親元就農」という。)を促進し、農業経営の継続的な発展を図るとともに、当該経営体へ就農した者(以下「親元就農者」という。)が、将来、地域農業の担い手として定着することを目的として交付する。

(交付金の交付等)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、実施要領に基づき別表第1の第1欄に掲げる事業(以下「対象事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「交付対象者」という。)に対して、予算の範囲内で本交付金を交付する。

2 本交付金の額は、実施要領に基づき、当該年度に別表第1第3欄の交付基準額に、同表第4欄に定める率を乗じて得た額以下とする。ただし、交付金は月単位で交付するものとし、研修期間が1か月に満たない月分については交付しないものとする。

3 交付金は、第10条の規定による報告があった後に支払うものとする。

4 交付対象者は、交付金の支払いを受けようとするときは、規則第21条に規定する請求書を町長に提出しなければならない。

(研修計画の承認申請)

第4条 交付対象者は、実施要領第5の1に規定する研修計画書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長が別に定める日までに申請しなければならない。

(1) 親元就農者の履歴書

(2) 親元就農者の親元就農年月を証明できる書類(過去の経歴を証明する書類(就業証明書、卒業証明書、住民票(遠隔地に住んでいた場合)の写しなど)

(3) 家族経営協定書等の写し

(研修計画の承認)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、研修計画の内容等を審査した上で、実施要領第4に規定する事業実施要件を満たすと認めたときは、当該研修計画を承認し、研修計画承認通知書(様式第2号)により交付対象者に通知するものとする。

2 前項の審査に当たっては、農業普及所、JA等を含めた関係者で構成する審査会において交付対象者及び親元就農者への面接等により行うものとする。

(交付申請)

第6条 交付対象者は、第5条に規定する承認を受けた後、規則第5条に規定する申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して町長が別に定める日までに提出しなければならない。

(1) 第4条において提出した研修計画書の写し

(2) 研修計画承認通知書の写し

(交付決定)

第7条 町長は、規則第6条第1項の規定により交付金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により交付対象者に交付の決定をしようとするときは、南部町親元就農促進支援交付金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(研修計画の変更申請及び変更承認)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた交付対象者が、研修計画を変更しようとするときは、研修計画の変更申請をしなければならない。ただし、次の各号のいずれかの場合は、変更申請は要しない。

(1) 研修期間の変更をせず、研修の内容を追加する場合

(2) 研修の順番等の軽微な変更の場合

2 計画の変更承認申請及び承認手続きは、第4条及び前条に準じて行うものとする。

(研修報告及び営農状況の確認)

第9条 受給者は、別表第2に定める日までに、月別研修記録簿(様式第4号)及び営農状況報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 研修日誌

(2) 家族経営協定等の写し(研修計画承認申請時から変更がない場合は省略することができる)

(3) その他町長が必要と認めたもの

2 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、鳥取県農業改良普及所、農業協同組合等の関係機関とともに、交付対象者及び親元就農者への面談を実施し、研修実施状況の確認を行うものとする。

(実績報告)

第10条 交付対象者は、規則第18条規定による実績報告をしようとするときは、事業の完了の日から起算して30日を経過する日までに南部町親元就農促進支援交付金実績報告書(様式第6号)前条に定める書類を添えて行うものとする。

(研修の中止及び休止の届出)

第11条 交付対象者は、研修を中止する場合は、中止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 交付対象者は、病気等により研修を1か月以上休止する場合は、休止届(様式第8号)を、研修を再開する場合は、研修再開届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の返還)

第12条 交付対象者は、実施要領第11の規定により交付金を返還する義務が生じた場合は、その旨を速やかに町長に報告しなければならない。町長は、この場合において、疾病、災害等やむを得ない事情として町長が認める場合を除き、交付対象者に対し、交付金の一部又は全部の返還を求めるものとする。

(その他)

第13条 要綱に定めるもののほか、本交付金の交付について必要な事項は、県要綱、実施要領に準じる。

2 前項に定めるもののほか、本交付金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る交付金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1対象事業

2補助事業者

3交付基準額

4補助率

親元就農促進支援交付金交付事業

将来経営を移譲する予定の親族(子、孫、甥又は姪等の3親等以内の者に限る。)に対し、研修を行う者で、以下のいずれかに該当する者

(1) 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づき農業経営改善計画が適当である旨の認定を受けた者をいう。)

(2) 人・農地プランに地域の中心経営体として位置づけられている者

(3) 地域農業の担い手として支援することが適当と町長が認める者

交付金の額は月額10万円とし、交付期間は実施要領第5に基づく研修計画の承認の翌月から最長2年間とする。

10/10

別表第2(第9条関係)

研修記録簿等の期間

提出期限

4月から9月

10月末まで

10月から翌年2月

3月末まで

3月

翌年度4月5日まで

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南部町親元就農促進支援交付金交付要綱

平成27年9月11日 告示第67号

(令和3年3月23日施行)