○南部町認定特定創業支援事業に関する証明書交付事務取扱要領
平成27年11月12日
要領第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)に規定する認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定創業支援事業計画 法第113条第1項の規定に基づき作成した創業支援事業に関する計画であって、主務大臣の認定を受けたものをいう。
(2) 認定特定創業支援事業 法第2条第25項に規定する特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号。以下「規則」という。)第8条に規定する事業であって、認定創業支援事業計画に記載されたものをいう。
(3) 証明書 認定特定創業支援事業による支援を受けて創業を行おうとする者に対して、当該支援を受けたことを町長が証明するものをいう。
(証明書交付対象者)
第3条 証明書の交付を受けることができる者は、認定特定創業支援事業による支援を受けた者のうち、次の各号に掲げる者とする。
(1) 創業前の者
(2) 創業後5年未満の者
2 前項第1号に掲げる「創業前の者」とは、事業を営んでいない個人をいう。
3 第1項第2号に掲げる「創業後5年未満の者」とは、創業を行った個人又は創業により設立された会社であって、事業を開始した日以後5年を経過していないものをいう。
(証明書交付申請)
第4条 証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記様式により、申請書を町長に提出しなければならない。
(証明書の交付)
第5条 町長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る事項について確認し、適当と認められるときは証明書を交付するものとする。
(証明書の有効期間)
第6条 証明書の有効期間は、証明書を交付した日から起算して1年間とする。
(証明書交付の取消し)
第7条 町長は、証明書の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたと認められるときは、証明書の交付によって証した事項を取消すことができるものとする。
2 前項の規定により証明を取消された者は、交付された証明書を直ちに町長に返還しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、証明書の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。