○南部町ふるさとの特産継承支援事業費補助金交付要綱

平成27年12月24日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農産物特産品の生産振興と農業経営の向上に資するため、農産物特産品の生産を行う者及び生産技術の研修を受ける者に対し交付する南部町ふるさとの特産継承支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農産物特産品 柿、梨、いちじく、施設野菜、その他町長が適当と認める品目をいう。

(2) 継承人 就農時の年齢が45歳以下で、南部町に住所を有し、農産物特産品の栽培集荷を行う、農業経営者又は南部町内に住所を有する2人以上の農業経営者で組織し、かつ構成員の過半数の就農時の年齢が45歳以下の団体又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による認定農業者

(3) 農業研修生 就農予定時の年齢が45歳以下で、南部町に住所を有し、農産物特産品の栽培集荷を目指して町内で農業研修を受ける、新規就農希望者

(4) 伝承人 第3号の農業研修生の指導及び育成を行う南部町内で農産物特産品の栽培出荷を行っている農業経営者

(5) 認定新規就農者 南部町に住所を有し、南部町が法第14条の4に基づく青年等就農計画を認定した者

(6) 特産農業者 第2号の継承人、第3号の農業研修生及び第1号の農産物特産品の栽培出荷を行っている第5号の認定新規就農者

(補助対象事業)

第3条 本補助金の交付対象となる事業は、次の各号に定めるものとする。各事業の内容、事業実施主体、採択要件、補助対象経費、補助率、補助上限額及び補助対象期間は、別表第1のとおりとする。ただし、関連事業及びその他類似の補助金等の交付を受けている場合には、本事業の対象としない。

(1) 継承人支援事業

(2) 伝承人支援事業

(3) 特産農業者家賃補助事業

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、毎年度予算の範囲内において町長が定める額とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第5条に定める交付申請書に、次の各号別表第2第3欄に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 南部町ふるさとの特産継承支援事業計画書(様式第1号)

(2) 南部町ふるさとの特産継承支援事業収支予算書(様式第5号)

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書を規則第6条第1項の規定により審査し、補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により申請者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町ふるさとの特産継承支援事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により、通知するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第11条の規定により、交付決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするとき、又は当該補助事業を中止しようとするときは、南部町ふるさとの特産継承支援事業変更申請書(様式第7号)に、変更の内容が分かる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長の定める軽微な変更については、この限りでない。

(変更承認)

第8条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町ふるさとの特産継承支援事業補助金変更承認通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、規則第18条の規定により実績報告をしようとするときは、実施した事業の完了の日又は廃止の日から起算して20日以内に南部町ふるさとの特産継承支援事業補助金実績報告書(様式第9号)に、別表第2第4欄に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(交付決定の取り消し)

第10条 町長は、第3条第2号及び第3号の事業における交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該決定の補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 農業研修をやめたとき又は町内において就農しなかったとき。ただし、特別の理由がある場合はこの限りではない。

(2) 農業経営を開始した後、2年以内に農業経営を廃止したとき。

(3) 虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他、町長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、補助金の交付が完了した後に前条の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した補助金について、その返還を命ずるものとする。

2 町長は前項の規定により補助金の返還を命じた者のうち、死亡、疾病その他やむを得ない理由により補助金を返還することが困難と認められる者について、交付した補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(間接的な財産処分の承認)

第12条 申請者が規則第26条の規定に準じた内容の条件に基づき、財産の処分をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、申請者が第11条の規定により本補助金の返還を命じられ財産を処分する場合にあってはこの限りではない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成28年8月17日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1

事業の種類

2

事業の内容

3

補助対象者及び採択要件

4

補助対象経費

5

補助率

6

補助(奨励金)上限額

7

補助対象期間

(1)継承人支援事業

南部町の特産品の生産技術を継承し、町内で就農をして栽培出荷を行うために必要な農業用機械、施設及び資材を購入する事業

農産物特産品の栽培出荷を行う継承人

南部町の特産品を栽培出荷するために必要な農業用機械、施設又は資材の購入費(消費税及び地方諸費税の額を含まない)。ただし、新規購入の場合に限る。また、購入に要した経費が10万円未満(消費税及び地方消費税の額を含む。)の農業用機械、施設又は資材は対象外とする。

2分の1

300,000円

就農後5年以内

(2)伝承人支援事業

南部町の特産品の生産技術を伝える伝承人が、農業研修生(3親等以内の親族を除く。以下同じ。)を指導及び育成する事業

農業研修生の指導及び育成を行う伝承人

南部町の特産品の生産技術を伝えることを目的に、農業研修生の指導及び育成を行う伝承人へ交付する奨励金。ただし、年間120日以上の研修を農業研修生に行った場合に交付する。

定額

月額30,000円

研修期間2年以内

(3)特産農業者家賃補助事業

南部町内で特産品の生産を行う継承人、生産技術の研修を受けている農業研修生又は認定新規就農者が、南部町内に賃貸で住居を借りる事業

特産農業者で、南部町内に賃貸で住居を借りている、町内に住所を有する者。

南部町内に賃貸で住居を借りる際に必要な家賃の一部。ただし、月額20,000円を上限とし、家賃が月額20,000円未満の場合は、その家賃の月額を助成する。

定額

月額20,000円

(家賃が月額20,000円未満の場合はその家賃)

交付を申請した月から2年以内

別表第2(第5条、第9条関係)

1

補助事業

2

交付申請の時期等

3

交付申請に必要な添付書類

4

実績報告に必要な添付書類

(1)継承人支援事業

南部町の特産品を栽培出荷するために必要な機械、施設及び資材の購入する前とし、町長が別に定める日までとする。

・継承人支援事業計画書(様式第2号)

・事業費の詳細が分かる資料(見積書等)

・機械等の能力が分かるカタログ並びに施設等の部材の積算資料、図面等

・特定メーカー製品を選定する場合は機種選定理由書

・施設を建設する場合は、予定地の地目・地番及び建築等に関する関係法令等に基づき、予定している手続きを記載した資料

・営農を開始した時期を証明する書類

・継承人支援事業報告書(様式第2号)

・事業費の詳細が分かる資料(領収書、売買契約書等の写し)

・施設を建設する場合は、予定地の地目・地番及び建築等に関する関係法令等に基づき、手続きを行ったことが記載してある資料

(2)伝承人支援事業

年度につき1回とし、研修が複数年度に渡り継続的に行われる場合は研修期間2年以内を限度に交付するものとする。

・伝承人支援事業計画書(様式第3号)

・農業研修生の履歴書

・農業研修生の研修開始日を証明できる書類(過去の経歴を証明する書類(就業証明書、卒業証明書、住民票(遠隔地から南部町へ転入した場合)の写しなど)

・伝承人支援事業報告書(様式第3号)

・研修記録簿(様式第10号)

(3)特産農業者家賃補助事業

初年度を除き毎年度4月に行うこととし、補助金を支払うものとする。ただし、年度末の場合又は年度途中で賃貸借契約を解約した場合においては、その月分までの助成金を支払うものとする。

・特産農業者家賃補助事業計画書(様式第4号)

・住宅の賃借契約書の写し

・申請者の履歴書(継承人又は農業研修生の場合)、又は青年等就農計画認定書の写し(認定新規就農者の場合)

・特産農業者家賃補助事業報告書(様式第4号)

・当該賃貸住宅の家賃を支払ったことが分かる書類(領収書、口座振込証明書又はそれに準ずるものの写し)

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南部町ふるさとの特産継承支援事業費補助金交付要綱

平成27年12月24日 告示第92号

(令和3年3月23日施行)