○企業等職員の受入れに関する要綱

平成27年12月24日

告示第93号

(目的)

第1条 この要綱は、南部町(以下「町」という。)が民間企業等(以下「企業等」という。)の職員(以下「受入れ職員」という。)を受入れ、その者の資質の向上及びその者の知識、技能、経験等を広く活用し、もって行政の活性化と効率的な運営に資することを目的とする。

(任用)

第2条 受入れ職員は、企業等の職員としての身分を保有したままで、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定により、任用期間のある常勤職員として任用する。

(任用期間)

第3条 受入れ職員の任用期間は、2年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは企業等と協議の上、1年を超えない範囲内において当該期間を延長することができるものとする。

(職務)

第4条 受入れ職員は、町長が指定する業務に従事する。

(給与)

第5条 受入れ職員の給与については、企業等の制度に基づき企業等が支給する。

2 町は企業等の協議に基づき給与に係る負担金を企業等に納付する。

(旅費)

第6条 受入れ職員が公務のため南部町職員等の旅費に関する条例(平成16年南部町条例第50号)第2条第3項に規定する出張をしたときは、一般職の職員の例により町が旅費を支給する。

(勤務時間、その他の勤務条件)

第7条 受入れ職員の勤務時間は、町の関係条例等を適用するものとする。

2 その他の勤務条件については、原則として企業等と協議の上、決定するものとする。

(服務)

第8条 受入れ職員の服務については、地方公務員法及びこれに基づく町の関係条例等の定めるところによる。

2 受入れ職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。任用期間が終了した後も同様とする。

3 受入れ職員は、町の業務に関連する事項を外部へ発表する場合は所属長の承認を得なければならない。任用期間が終了した後も同様とする。

(災害補償)

第9条 受入れ職員の業務上又は通勤上の災害の補償については、企業等の業務上の災害又は通勤の災害として取扱い、企業等において補償するものとする。

(福利厚生)

第10条 受入れ職員の健康管理その他福利厚生については、企業等と協議の上、行うものとする。

(協定の締結)

第11条 町長は、必要があると認められるときは、企業等と協議の上協定を締結するものとする。

(退職手当条例等の適用除外)

第12条 受入れ職員については、鳥取県市町村職員退職手当組合の退職手当に関する条例(昭和36年7月8日条例第2号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定は適用されない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、受入れの実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

企業等職員の受入れに関する要綱

平成27年12月24日 告示第93号

(平成27年12月24日施行)