○南部町立児童館管理規則
平成27年12月24日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町児童厚生施設条例第2条に規定する施設のうち、南部町立法勝寺児童館及び南部町立宮前児童館(以下「児童館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員及び職務)
第2条 児童館に次の職員を置く。
(1) 館長 1名
(2) 児童厚生員 若干名
(3) その他必要な職員 若干名
2 館長は児童館の業務を統括し、所属職員を監督と指導するとともに、関係機関等との連携を図り子育て環境の改善に努める。
(開館時間)
第3条 児童館の開館時間は、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(運営協議会)
第4条 児童館に、児童館の管理及び運営について意見を聴くため、南部町児童館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、10人以内で組織する。
3 委員は、児童保育に関し学識を有する者その他適当と認める者のうちから南部町長(以下「町長」という。)が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 会長は委員の中で互選し、副会長は会長が任命する。会長に事故あるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
6 協議会は会長が招集し、会長がその議長になる。
7 協議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(使用の手続き)
第5条 児童館を使用しようとする児童(児童が就学前の者であるときはその保護者)は、使用にあたり必要な事項を届け出たうえで使用するものとする。
(特別使用)
第6条 児童館は、前条に規定する使用のほか、町長が児童館の運営上支障がないと認めた場合に限り使用することができる。
(使用の制限)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしない。
(1) 児童の育成を阻害するおそれがあると認めたとき。
(2) 秩序を乱すおそれがあると認めたとき。
(3) 町長が使用を不適当と認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、使用を制限し、又は使用を停止することができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(2) 災害その他の理由により、施設の使用ができなくなったとき。
(3) 管理上の都合により、町長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(南部町立宮前児童館管理規則の廃止)
2 南部町立宮前児童館管理規則(平成16年南部町規則第70条)は廃止する。