○南部町立児童館管理規則

平成27年12月24日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町児童厚生施設条例第2条に規定する施設のうち、南部町立法勝寺児童館及び南部町立宮前児童館(以下「児童館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員及び職務)

第2条 児童館に次の職員を置く。

(1) 館長 1名

(2) 児童厚生員 若干名

(3) その他必要な職員 若干名

2 館長は児童館の業務を統括し、所属職員を監督と指導するとともに、関係機関等との連携を図り子育て環境の改善に努める。

3 前項第2号及び第3号に規定する職員は、館長の命を受けて業務に従事する。

(開館時間)

第3条 児童館の開館時間は、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(運営協議会)

第4条 児童館に、児童館の管理及び運営について意見を聴くため、南部町児童館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、10人以内で組織する。

3 委員は、児童保育に関し学識を有する者その他適当と認める者のうちから南部町長(以下「町長」という。)が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 会長は委員の中で互選し、副会長は会長が任命する。会長に事故あるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

6 協議会は会長が招集し、会長がその議長になる。

7 協議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(使用の手続き)

第5条 児童館を使用しようとする児童(児童が就学前の者であるときはその保護者)は、使用にあたり必要な事項を届け出たうえで使用するものとする。

(特別使用)

第6条 児童館は、前条に規定する使用のほか、町長が児童館の運営上支障がないと認めた場合に限り使用することができる。

2 前項の規定による使用(以下「特別使用」という。)をする者は、児童館特別使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、使用を許可し、児童館特別使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の義務)

第7条 第5条及び第6条の規定により児童館を使用する者(以下「使用者」という。)は、施設及び設備等をき損又は滅失しないように注意し、児童館の職員の指示に従い使用しなければならない。

(使用の制限)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしない。

(1) 児童の育成を阻害するおそれがあると認めたとき。

(2) 秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(3) 町長が使用を不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、使用を制限し、又は使用を停止することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(2) 災害その他の理由により、施設の使用ができなくなったとき。

(3) 管理上の都合により、町長が特に必要と認めたとき。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、南部町立法勝寺児童館に係る第2条第3条第5条第6条第7条及び第8条の規定は、南部町児童厚生施設条例(平成27年南部町条例第3号)附則第1項ただし書きの施行の日から施行する。

(南部町立宮前児童館管理規則の廃止)

2 南部町立宮前児童館管理規則(平成16年南部町規則第70条)は廃止する。

南部町立児童館管理規則

平成27年12月24日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)