○南部町子育て応援企業認定制度実施要綱

平成28年1月6日

告示第1号

(目的)

第1条 イクボス宣言及び町民の子育てを応援する独自の取組を行う企業及び団体(以下「企業等」という。)を認定し、その取組を広く公表することにより、企業等における仕事と生活の調和の推進及び地域貢献活動の促進を図ることを目的とする。

(認定要件)

第2条 認定できる企業等は、南部町内に本社又は事業所を置く企業等とし、次の各号の要件を満たしているものとする。

(1) 企業・団体の代表者や管理職がイクボス宣言を行っていること。

(2) 町民の子育てを応援する独自の取組や地域貢献活動を行っていること。

(3) 申請書に記載の内容、イクボス宣言文、取組内容及び地域貢献活動時等の写真を公表することに同意すること。

(4) 労働基準法(昭和22年法律第49号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)、育児休業、介護休業等育児又は家族の介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)等の関係法令を遵守することとともに、それら法令に適合した就業規則等を整備していること。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。

(認定の申請)

第3条 認定を受けようとする企業等は、南部町子育て応援企業認定申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(認定)

第4条 町長は、前条の申請を受理した時は、認定要件を満たしているか審査を行い、認定要件を満たしていると認められる企業等を南部町子育て応援企業(以下「認定企業」という。)として認定し、南部町子育て応援企業認定証(様式第2号)を交付するものとする。

(認定企業の広報)

第5条 町は、町の広報誌やホームページ等の広報媒体を利用し、町民に認定企業の名称や取組を広報するものとする。

2 町は、認定企業について町による広報を行うことがふさわしくない事由があると認められる時は、ホームページ等における認定企業の広報を休止することとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町子育て応援企業認定制度実施要綱

平成28年1月6日 告示第1号

(平成28年1月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
平成28年1月6日 告示第1号