○南部町就農条件整備事業補助金交付要綱

平成28年3月23日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、将来の南部町の農業経営の担い手となる青年等の就農促進及び自立を支援し、農業者の就農初期の経営基盤整備の負担軽減を図るため交付する南部町就農条件整備事業補助金の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付基準)

第2条 鳥取県就農条件整備事業補助金交付要綱(平成23年10月19付第201100101219号鳥取県農林水産部長通知。以下「交付要綱」という。)第3条第1項第1号から第3号に掲げる者(以下「補助事業者」という。)が鳥取県就農条件整備事業実施要領(平成20年5月20日付第200800022636号鳥取県農林水産部長通知。以下「実施要領」という。)に基づき行う鳥取県就農条件整備事業(以下「補助事業」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業者が当該補助事業を実施するために必要な経費(以下「補助事業費」という。)のうち消費税及び地方消費税を除いた経費の合計額(以下「補助対象経費」という。)に2分の1を乗じて得た額以下とする。

3 補助対象経費の上限は、交付要綱第3条第1項第3号に規定する者1人当たり1,200万円とする。

4 本補助金は、補助事業者が就農してから最大3年間に限り、交付するものとする。

5 実施要領第4の2に掲げる対象機械及び施設で、その整備に要する経費(消費税及び地方消費税の額を含む。)が10万円未満のもの及び当該年度の補助事業費の合計額が30万円未満の場合は、本事業の対象としない。ただし、当該年度に経営体育成支援事業(平成23年4月1日付け22経営第72967号農林水産事務次官依命通知)により就農初期に必要な機械及び施設の一部を整備する計画を作成した者については、補助事業費が30万円未満であっても本事業の対象とする。

(交付申請)

第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、別に定める日までに町長へ提出しなければならない。

(1) 南部町就農条件整備事業計画書(様式第1号)

(2) 南部町就農条件整備事業収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第4条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、規則第6条第1項の規定により補助金の交付を決定し、規則第8条の規定により補助事業者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町就農条件整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)を補助事業者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第5条 前条の規定により交付決定を受けた補助事業者は、補助金の変更をしようとするときは、南部町就農条件整備事業補助金変更承認申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、補助金の減額に係る変更を除く。

(1) 南部町就農条件整備事業変更計画書(様式第5号)

(2) 南部町就農条件整備事業変更収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請が適当であると認めたときは、交付金の変更交付の決定をし、南部町就農条件整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)を補助事業者に通知するものとする。

(着手届)

第6条 本事業の執行にあたっては、規則第13条ただし書きにより着手届の提出は要しないものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、規則第18条に定める補助金の実績報告を行うときは、南部町就農条件整備事業補助金実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添付し、別に定める日までに町長へ提出しなければならない。

(1) 南部町就農条件整備事業実績報告書(様式第1号)

(2) 南部町就農条件整備事業収支決算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の返還等)

第8条 第3条第1項の規定により、本補助金を受けた補助事業者が、機械又は施設の耐用年数以内に離農(1年間営農活動を中止し、その後、営農を継続する意思がない場合を含む。)した場合は、補助事業者本人の疾病等やむを得ない事業により営農活動の休止等をせざるを得ないと町長が認める場合を除き、事業目的に反したものとみなし、規則第20条の規定により、交付決定の全部を取り消し、規則第23条の規定により補助金の返還を命ずるものとする。

(財産処分の承認)

第9条 補助事業者は、第7条の規定により付した鳥取県補助金等交付規則(昭和32年鳥取県規則第22号。以下「県交付規則」という。)第25条第2項の規定に準じた内容の条件(以下「交付条件」という。)に基づき、財産を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項ただし書きに係る期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。

3 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項第4号に係る財産は、次にいずれかに当該するものとなる。

(1) 取得価格又は効用の増加価格が10万円以上の機械及び施設

(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの

(収益納付)

第10条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部を相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 平成23年3月31日以前に鳥取県就農条件整備事業補助金及び経営体育成交付金(平成22年4月1日付け21経営第6890号農林水産事務次官依命通知。)の交付決定を受けた者はなお従前の例による。

3 第2条第5項の規定(対象機械及び施設の整備に要する経費が10万円未満のものを対象外とする定めは除く。)については、平成24年3月31日までに実施要領第7により認定を受けた営農計画又は第8により認定を受けた営農計画の変更による事業計画に基づき整備された機械及び施設については適用しない。

4 第3条3項に規定する補助対象経費の上限については、平成25年3月31日以前に鳥取県就農条件整備事業補助金若しくは経営体育成交付金又は経営体育成支援事業(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「国事業」という。)の交付決定を受けた者については従前の例によるものとする。ただし、平成25年3月31日までに実施要領第7又は第8に規定する営農計画の認定を受け、平成25年3月31日までに国事業の交付決定を受けていない者にあっては、当該営農計画で認められた本事業及び国事業に係る補助対象経費の合計額を、本事業の補助対象経費の上限とすることができるものとする。

5 第9条及び第10条の規定については、平成25年3月31日以前に実施した事業についても適用する。

6 本補助金を活用する新規就農者が、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第6条に規定する農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想が策定されるまでに、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第4条に規定する就農計画の認定を受けた者については、なお従前の例によるものとする。

(失効日)

7 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町就農条件整備事業補助金交付要綱

平成28年3月23日 告示第17号

(令和3年3月23日施行)