○南部町まちづくり会社活動費補助金交付要綱

平成28年3月28日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、まちづくりにおいて、公益的な活動を行う住民主体の組織のために交付する南部町まちづくり会社活動費補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の補助対象者は、特定非営利活動法人なんぶ里山デザイン機構(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) まちづくりの推進を図る事業

(2) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する事業

(3) 南部町の地域ならではの資源及び人材を活かし、地域の活力及び魅力を創造する事業

(4) 事業運営に関わる人件費のうち、町長が認めたもの

(5) その他町長が認めたもの

(補助対象経費及び補助額)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な経費であって、人件費、諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、使用料及び賃借料、その他事業の実施に必要な経費とする。

2 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(交付申請)

第5条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、南部町まちづくり会社活動費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類又は、本様式に準じた書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、規則第6条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、規則第8条第1項の規定により、補助対象者に対し南部町まちづくり会社活動費補助金交付決定通知書(様式第4号)を交付するものとし、不交付としたときは、その理由を付してその旨を通知するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象者が、規則第11条の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町まちづくり会社活動費補助金変更申請書(様式第5号)次の各号に掲げる書類又は、本様式に準じた書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書(様式第6号)

(2) 変更収支予算書(様式第7号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 規則第11条ただし書きに規定する軽微な変更は、事業費の3割以内とする。

(変更交付決定)

第8条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町まちづくり会社活動費補助金変更交付決定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知受領後、南部町まちづくり会社活動費補助金請求書を(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、規則第18条に規定する実績報告をしようとするときは、会計年度終了後30日以内に、南部町まちづくり会社活動費補助金実績報告書(様式第10号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町まちづくり会社活動費補助金交付要綱

平成28年3月28日 告示第31号

(令和3年3月23日施行)