○南部町生活道路改善支援事業補助金交付要綱

平成28年4月15日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町道及び日常使用する生活道路の環境改善を図り、生活環境の向上及び地域の活性化を支援するために交付する南部町生活道路改善支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、南部町地域振興区の設置に関する条例(平成19年南部町条例第7号)第5条に規定する地域振興協議会(以下「協議会」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、別表第1の第1欄に掲げる事業とする。

2 補助対象となる道路は別表第1の第2欄に掲げる道路であって、採択基準を満たしているものとする。

(補助の対象となる費用)

第4条 補助金の対象となる費用は、別表第2に掲げる費用とする。

(補助金の額)

第5条 町は、別表第1に掲げる事業について、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、100万円を上限とし、別表第2に定める範囲内(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方消費税を含む。)とする。

3 町は、申請に対し1件当たり3万円以内で協議会に事務費を交付する。なお、事務費は前項で定める上限額に加算し交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする協議会は、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める資料

(交付決定)

第7条 町長は、規則第6条第の規定により補助金の交付を決定し、規則第8条の規定により協議会に交付の決定通知をしようとするときは、南部町生活道路改善支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、協議会に通知するものとする。

(申請事項の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた協議会が、規則第11条の規定により当該補助事業等の内容、経費の配分その他申請に係る事項を変更しようとするときは、南部町生活道路改善支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし、承認を要しない変更の場合はこの限りではない。

(1) 事業変更計画書(様式第1号)

(2) 収支変更予算書(様式第2号)

(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める資料

2 前項の承認を要しない変更は、補助金の減額の場合とする。

3 町長は、第1項の申請が適当であると認めたときは、速やかに南部町生活道路改善支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、協議会に通知するものとする。

(概算払い)

第9条 規則第22条の規定により概算払いの請求をする場合は、南部町生活道路改善支援事業補助金概算払い請求書(様式第6号)に事業出来高調書及び資金計画書(様式第7号)を添付し提出するものとする。ただし、次の計算式によって算出された額を超えて請求することはできないものとし、当該事業の進捗率が40%に満たない場合は概算払いの対象としないものとする。

(交付決定額×出来率)≧概算払い請求額

出来率=進捗事業費÷総事業費

(実績報告)

第10条 協議会は、規則第18条に定める実績報告をしようとするときは、対象事業が完了又は中止した日から30日以内又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、南部町生活道路改善支援事業補助金実績報告書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業実施報告書及び収支決算報告書(様式第7号)

(2) 事業に係る領収書その他事業に要した経費の内訳がわかる資料

(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める資料

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(南部町ジゲの道づくり交付金交付要綱の廃止)

2 南部町ジゲの道づくり交付金交付要綱(平成22年南部町告示第52号)は廃止する。

(失効日)

3 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第5条関係)

1 対象事業

・道路の新規舗装、舗装修繕、部分拡幅、道路施設修繕

・道路側溝の新設及び修繕

・道路法面の樹木の伐採

2 対象道路

・町道

・日常的に複数の関係者の利用がある生活道路であること

・公民館等の集会所に至る道路

3 採択基準

・実施主体で実施の総意を得ていること

・実施団体における自主的な作業が確実に見込めること。ただし実施団体より工事を委託する場合はこの限りではない。

・事業は採択年度内完了とすること

・用地が必要な場合は、寄附で提供いただけること

・県及び国の補助金の利用ができないこと

・事業で新規舗装及び舗装修繕を実施する場合は、舗装仕上げまでを事業費に含むものとする。

別表第2(第4条、第5条関係)

補助対象

内容

補助率

補助金の上限額

承認を要しない変更

原材料費

鉄筋、溶接金網、真砂、採石、アスファルト、コンクリート等の原材料費、機械に必要な燃料費等

100/100を乗じて得た額

100万円

補助金の減額

借上料

建設機械、運搬等に使用するダンプ、トラック等(オペレーター含む)、回送費、その他作業に必要な機械、資材の借上げに要する経費

※オペレーター人数は建設機械及びトラック等の借上台数以下とする

※上限額は50万円とする

損料

自己所有の建設機械、ダンプ等の提供者への機械損料(バックフォー、大型ダンプ等)

※上限額は1事業あたり1機1万円とする

雑費

飲料、茶菓代、会議等に要する消耗品

※酒類、弁当代は不可とする

※上限額は2万円とする

その他

処分費、保険代等

工事請負費

工事請負費

80/100を乗じて得た額

※1,000円未満は切り捨て

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南部町生活道路改善支援事業補助金交付要綱

平成28年4月15日 告示第61号

(令和4年3月14日施行)