○南部町文化財保存管理費補助金交付要綱

平成17年4月1日

教育委員会告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町に所在する文化財の保存と活用を図るため行う事業(以下「補助事業」という。)に対して交付する南部町文化財保存管理費補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象となる事業の種類)

第2条 補助金の交付対象となる事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会が指定した文化財の保存管理事業

(2) 教育委員会が必要と認めた文化財の保存管理事業

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助の対象となる経費及び補助率は、下記のとおりとする。

補助事業の種類

補助率

補助対象経費

事業区分

事業内容

南部町指定文化財保存管理事業

保存管理、修理、防災施設整備等

予算の範囲以内とする

補助事業に要する経費のうち工事請負費、原材料費、その他必要と認められる経費

教育委員会が必要と認めた事業

保存管理、修理、保護育成等

予算の範囲以内とする

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、南部町文化財保存管理費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 設計書及び設計図(工事施工の場合)

(4) 工事見積書(請負工事の場合)

(5) その他参考資料

(交付決定の通知)

第5条 町長は、規則第6条第1項の規定により補助金の交付を決定し、規則第8条の規定により、申請者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町文化財保存管理費補助金交付決定通知書(様式第4号)により行うものとし、不交付としたときは、その理由を付してその旨を通知するものとする。

(状況報告)

第6条 教育委員会は、必要があると認めるときは、補助事業等の遂行の状況について報告を求めることができるものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者等は、補助事業が完了したときは、事業が完了した日から10日以内に次に掲げる書類を提出しなければならないものとする。

(1) 収支精算書(様式第3号に準ずる)

(2) 実施設計書及び設計図(工事施工の場合)

(3) 工事契約書及び領収書(請負工事の場合)

(4) 工事の経過及び成果を証する書類並びに写真等の資料

(5) その他参考資料

(雑則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月26日教委告示第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年8月24日教委告示第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用)

2 平成30年4月1日からこの要綱による改正後の南部町立小学校及び中学校の遠距離通学児童生徒通学費助成事業交付要綱、南部町就学援助費給付要綱、南部町文化財保存管理費補助金交付要綱、南部町社会教育関係団体等活動支援事業補助金交付要綱及び南部町人権教育・啓発及び同和対策事業関係団体等事業費補助金交付要綱(以下「新要綱」と総称する。)の施行の日の前日までになされた手続きその他の行為は、新要綱の規定においてなされたものとみなす。

(令和3年4月1日教委告示第9号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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南部町文化財保存管理費補助金交付要綱

平成17年4月1日 教育委員会告示第55号

(令和3年4月1日施行)