○南部町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業費補助金交付要綱

平成28年7月28日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条に基づき、土砂災害特別警戒区域として指定された町内の区域(以下「特別警戒区域」という。)内に居住する者の定住を支援することを目的として交付する南部町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業費補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 住宅 一戸建て住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積(建替えを行ったものにあっては、建替え後の床面積)が延べ面積の2分の1未満に限る。)を含むものをいう。

(2) 避難所 地域住民が自主的に一時的に避難する集会所等をいう。

(補助事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、特別警戒区域内において行う住宅又は避難所の新築、増築又は改築(以下「建替え等」という。)とする。

2 町長は、補助事業を行う者に対して、必要となる建築構造の強化経費の一部を補助する。

3 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、住宅の建替え等を行う者(住宅の建替え等を行う者が特別警戒区域内の住宅に居住していない場合は、特別警戒区域指定前から所有し、又は借地する敷地においてやむを得ない事情があると町長が認めた者に限る。)又は避難所の建替え等を行う者とする。

(補助金の額)

第4条 町長は、前条の事業を達成するため、補助対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、補助事業を行うため、平成13年国土交通告示第383号(以下「国土交通省告示」という。)に規定する構造方法を用いて強化した壁の延長(壁の中心の延長をいい、その延長に0.1メートル未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。)に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる基準単価を乗じて算出した額とする。ただし、一戸当たり200万円を限度とする。

(1) 外壁を強化した場合 1メートルにつき59,000円

(2) 外壁の外側に防護壁を設置した場合 1メートルにつき95,000円

(補助金の交付申請)

第5条 補助金を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、着手する日までに南部町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 南部町土砂災害特別警戒区域内住宅建替事業計画(報告)(様式第2号)

(2) 補助事業の施工前の住宅又は避難所の位置図及び配置図(敷地図面に特別警戒区域を明示したものに限る。)

(3) 敷地の現状写真

(4) 建築確認済証及び副本の写し

(5) 基礎及び擁壁の詳細がわかる図面(国土交通省告示の基準を満たしていることが分かるものに限る。)

(6) 補助事業に係る見積書の写し

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は前条の申請書の提出があったときは、規則第6条1項の規定により速やかにその内容を審査し、補助金の交付を行うことと決定したときは、規則第8条第1項の規定により南部町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとし、不交付と決定したときは、その理由を付してその旨を通知するものとする。

2 補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する県補助金の交付申請をしてから当該県補助金の交付決定を受けるまでの日数に30日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。

(補助事業の変更及び承認)

第7条 補助事業者は、規則第11条の規定により、交付の決定を受けた補助事業の内容を変更しようとするときは、南部町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 規則第11条第1項のただし書に規定する町長の定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 交付決定額の増額を要する変更

(2) 交付決定額の2割を超える減額を伴う変更

(3) 補助事業の実施場所の変更

(4) 補助事業の中止又は廃止

(5) その他補助事業の内容に重大な影響を及ぼす変更

3 町長は、規則第11条及び第1項の規定により変更の申請があった場合、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業費補助金変更承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(実績報告等)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、南部町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業費補助金実績報告書(様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の領収書の写し

(2) 南部町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業計画(報告)(様式第2号)

(3) 補助事業の施工後の住宅又は避難所の位置図及び配置図(敷地図面に特別警戒区域を明示したものに限る。)

(4) 基礎及び擁壁の詳細が分かる図面及び施工状況写真(国土交通省告示の基準を満たしていることが分かるものであること。)

(5) 完了検査済証の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合においては、規則第19条第1項の規定により、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、南部町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業費補助金額確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業費補助金交付要綱

平成28年7月28日 告示第69号

(令和4年3月14日施行)