○南部町担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付要綱

平成28年7月28日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、総合的なTPP関連対策大綱(平成27年11月25日TPP総合対策本部決定)に即し、売上高の拡大や経営コスト削減など経営発展に関する目標を定めてこの目標の達成に取り組む担い手を支援することにより、次世代を担い経営感覚に優れた担い手の育成・確保を図ることを目的として交付する南部町担い手確保・経営強化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付基準)

第2条 南部町長(以下「町長」という。)は、前条の目的の達成に資するため、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)の定めるところにより、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 別表の第2欄に掲げる者(以下「補助事業者」という。)に対し、その者が行う補助対象事業に係る補助対象経費(補助対象事業に要する同表の第3欄に掲げる経費をいう。以下に同じ。)の額(消費税及び地方消費税を除く。)について、同表の第4欄に定めるところにより算定した額以下とする。

3 補助金額の上限は、法人については3,000万円、それ以外の者については1,500万円とする。

4 実施要綱別記第1の4の(1)のウの(ア)に掲げる対象機械及び施設で、その整備に要する経費(消費税及び地方消費税の額を含む。)が50万円未満の場合は、本事業の対象としない。

5 なお、補助対象事業の実施にあたっては、鳥取県内事業者(鳥取県内に本店、支店、営業所、事務所その他の名称の如何を問わず事業を行うために必要な施設を有して事業活動を行う者をいう。)への発注に努めなければならない。

(交付申請)

第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 南部町担い手確保・経営強化支援事業計画(報告)書及び収支予算(決算)(様式第1号)

(2) 事業費の詳細が分かる資料(見積書等)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第4条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、規則第6条第1項の規定により補助金の交付を決定し、規則第8条の規定により補助事業者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第5条 前条の規定により交付決定を受けた補助事業者が、規則第11条の規定により交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町担い手確保・経営強化支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、補助金の減額に係る変更を除く。

(1) 南部町担い手確保・経営強化支援事業変更計画書(様式第4号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請内容を審査し、承認したときは、南部町担い手確保・経営強化支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(着手届)

第6条 本事業の執行にあたっては、規則第13条ただし書きにより着手届の提出は要しないものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、規則第18条に定める補助金の実績報告を行うときは、南部町担い手確保・経営強化支援事業補助金実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添付し、別に定める日までに町長へ提出しなければならない。

(1) 南部町担い手確保・経営強化支援事業計画(報告)書及び収支予算(決算)(様式第1号)

(2) 事業費の詳細が分かる資料(領収書等)

(3) その他町長が必要と認める書類

(財産処分の承認)

第8条 補助事業者は、規則第7条第2項の規定により付した鳥取県補助金等交付規則(昭和32年鳥取県規則第22号。以下「県交付規則」という。)第25条第2項の規定に準じた内容の条件(以下「交付条件」という。)に基づき、財産を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項ただし書きに係る期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。

3 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項第4号に係る財産は、次のいずれかに該当するものとなる。

(1) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び施設

(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの

(収益納付)

第9条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(失効日)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1

補助対象事業

2

補助事業者

3

補助対象経費

4

補助額

5

重要な変更

融資主体型補助事業

実施要綱別記第1の4の(1)のイの助成対象者

実施要綱別記第1の4の(1)のウの助成対象となる事業(当該事業に要する経費について実施要綱別記第1の4の(1)のエに掲げる融資機関からの融資を活用するものに限る。)に要する経費

事業実施主体ごとの第3欄に掲げる経費に2分の1を乗じて得た額。

ただし、次のいずれか低い額を限度とする。

(1) 第3欄に掲げる経費のうちの融資額

(2) 第3欄に掲げる経費から融資額及び地方公共団体等による助成額(農業関係機関が実施する助成事業等の本事業に関連する助成金を含む。)を控除して得た額

補助金の増額

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南部町担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付要綱

平成28年7月28日 告示第72号

(令和4年3月14日施行)