○南部町担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付要綱
平成28年7月28日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、総合的なTPP関連対策大綱(平成27年11月25日TPP総合対策本部決定)に即し、売上高の拡大や経営コスト削減など経営発展に関する目標を定めてこの目標の達成に取り組む担い手を支援することにより、次世代を担い経営感覚に優れた担い手の育成・確保を図ることを目的として交付する南部町担い手確保・経営強化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
3 補助金額の上限は、法人については3,000万円、それ以外の者については1,500万円とする。
4 実施要綱別記第1の4の(1)のウの(ア)に掲げる対象機械及び施設で、その整備に要する経費(消費税及び地方消費税の額を含む。)が50万円未満の場合は、本事業の対象としない。
5 なお、補助対象事業の実施にあたっては、鳥取県内事業者(鳥取県内に本店、支店、営業所、事務所その他の名称の如何を問わず事業を行うために必要な施設を有して事業活動を行う者をいう。)への発注に努めなければならない。
(1) 南部町担い手確保・経営強化支援事業計画(報告)書及び収支予算(決算)書(様式第1号)
(2) 事業費の詳細が分かる資料(見積書等)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 南部町担い手確保・経営強化支援事業変更計画書(様式第4号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(着手届)
第6条 本事業の執行にあたっては、規則第13条ただし書きにより着手届の提出は要しないものとする。
(1) 南部町担い手確保・経営強化支援事業計画(報告)書及び収支予算(決算)書(様式第1号)
(2) 事業費の詳細が分かる資料(領収書等)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項ただし書きに係る期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。
3 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項第4号に係る財産は、次のいずれかに該当するものとなる。
(1) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び施設
(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの
(収益納付)
第9条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。
2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(失効日)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成29年7月21日告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 補助対象事業 | 2 補助事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助額 | 5 重要な変更 |
融資主体型補助事業 | 実施要綱別記第1の4の(1)のイの助成対象者 | 実施要綱別記第1の4の(1)のウの助成対象となる事業(当該事業に要する経費について実施要綱別記第1の4の(1)のエに掲げる融資機関からの融資を活用するものに限る。)に要する経費 | 事業実施主体ごとの第3欄に掲げる経費に2分の1を乗じて得た額。 ただし、次のいずれか低い額を限度とする。 (1) 第3欄に掲げる経費のうちの融資額 (2) 第3欄に掲げる経費から融資額及び地方公共団体等による助成額(農業関係機関が実施する助成事業等の本事業に関連する助成金を含む。)を控除して得た額 | 補助金の増額 |