○南部町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月21日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、南部町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 南部町農業委員会の農業委員の定数は7人とする。

2 南部町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は11人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

(南部町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

3 南部町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成16年南部町条例第126号)は廃止する。

南部町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月21日 条例第19号

(平成28年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月21日 条例第19号