○南部町行政組織規則

平成29年3月27日

規則第3号

南部町行政組織規則(平成27年南部町規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例その他特別の定めがあるものを除くほか、町長の権限に属する事務の分掌について、必要な事項を定めるものとする。

(室の設置)

第2条 南部町課設置条例(平成16年南部町条例第6号)第1条に規定する各課に次のとおり室を置く。

総務課 総務室、行財政改革推進室

企画政策課 地域振興室、企画戦略室

デジタル推進課 デジタル推進室

税務課 税務室、徴収対策室

町民生活課 町民サービス推進室、国民健康保険室

健康福祉課 健康支援室、福祉総合支援室

子育て支援課 少子化対策・子育て支援室

産業課 農林振興室

建設課 まちづくり基盤整備室、地籍調査室、上下水道室

(総務課各室の分掌事務)

第3条 総務課各室の分掌事務は、次のとおりとする。

総務室

(1) 行政運営の総合調整に関すること。

(2) 町議会に関すること。

(3) 町内儀式、表彰に関すること。

(4) 庁舎管理に関すること。

(5) 公印管理に関すること。

(6) 公用車管理に関すること。

(7) 町長及び副町長の日程調整等に関すること。

(8) 文書の審査、保存、収受、発送等に関すること。

(9) 町誌編纂に関すること。

(10) 選挙管理委員会に関すること。

(11) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(12) 地縁団体に関すること。

(13) 行政相談に関すること。

(14) 公平委員会に関すること。

(15) 西部広域行政管理組合に関すること。

(16) 公益通報者保護法に関すること。

(17) 自衛官募集に関すること。

(18) 権限委譲に関すること。

(19) 出前講座に関すること。

(20) 指定管理者に関すること。

(21) 男女共同参画社会に関すること。

(22) 教育に関する大綱に関すること。

(23) 総合教育会議に関すること。

(24) 財産の管理、処分に関すること。

(25) 公告式に関すること。

(26) 条例、規則その他例規の整備に関すること。

(27) 情報公開、個人情報保護に関すること。

(28) 指名願に関すること。

(29) 職員研修に関すること。

(30) 職員の任免、配置、分限、懲戒に関すること。

(31) 職員の服務、定数管理に関すること。

(32) 職員の給与、勤務時間、その他勤務条件に関すること。

(33) 職員の安全衛生管理、福利厚生に関すること。

(34) 公務災害に関すること。

(35) 市町村共済組合、退職手当組合に関すること。

(36) 地震、風水害、火災その他災害の危機管理に関すること。

(37) 地域防災計画、BCP計画策定に関すること。

(38) 防災訓練・防災啓発に関すること。

(39) 自主防災組織に関すること。

(40) 災害備蓄に関すること。

(41) 町消防団に関すること。

(42) 広域消防等との連携に関すること。

(43) 消防施設の維持管理に関すること。

(44) 国民保護法制に関すること。

(45) 緊急通報システムに関すること。

(46) がんばれふるさと寄付金に関すること。

(47) 防災行政無線に関すること。

(48) 広報に関すること。

行財政改革推進室

(1) 財政運営の総合調整に関すること。

(2) 財政健全化に関すること。

(3) 予算編成及び執行、決算に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 市町村交付金に関すること。

(6) 合併補助金、支援金に関すること。

(7) 特区申請に関すること。

(8) 公共施設、第3セクター等の調査に関すること。

(9) 公営企業会計との連絡調整に関すること。

(10) 町債に関すること。

(11) 行政改革大綱、集中改革プランに関すること。

(12) 行財政運営審議会に関すること。

(13) 人材育成、勤務評定に関すること。

(企画政策課各室の分掌事務)

第4条 企画政策課各室の分掌事務は、次のとおりとする。

地域振興室

(1) 地区活性化対策推進に関すること。

(2) 地域振興区に関すること。

(3) コミュニティー事業に関すること。

(4) 地域間交流に関すること。

(5) 国際交流に関すること。

(6) NPO支援に関すること。

(7) 公共交通政策に関すること。

(8) 交通安全対策に関すること。

(9) 町人会に関すること。

(10) 婚活事業に関すること。

企画戦略室

(1) 町政の総合政策及び連絡調整に関すること。

(2) 地方創生に関すること。

(3) 町総合開発に関すること。

(4) 土地利用及び開発規制に関すること。

(5) 南部土地開発公社に関すること。

(6) 景観形成に関すること。

(7) 環境政策に関すること。

(8) 公害対策に関すること。

(9) 新エネルギー政策に関すること。

(10) 太陽光発電所に関すること。

(11) 移住・定住促進に関すること。

(12) 空き家の利活用に関すること。

(13) 雇用政策及び雇用対策に関すること。

(14) 企業誘致及び支援に関すること。

(15) 特区構想に関すること。

(16) 鳥取大学との連携事業に関すること。

(17) 町勢要覧の管理に関すること。

(18) 各種統計業務に関すること。

(19) 商工業の振興に関すること。

(20) 商工会の育成に関すること。

(21) 中小企業の支援に関すること。

(22) 観光宣伝に関すること。

(23) ふるさと大使に関すること。

(24) 広域観光の推進に関すること。

(25) 体験型観光、民泊に関すること。

(26) 観光協会に関すること。

(27) 国立音楽院との連携に関すること。

(28) 施設管理、修繕に関すること。

(デジタル推進課各室の分掌事務)

第5条 デジタル推進課各室の分掌事務は、次のとおりとする。

デジタル推進室

(1) 電子自治体推進に関すること。

(2) 情報基盤整備に関すること。

(3) ホームページの管理に関すること。

(4) CATVの管理運営に関すること。

(5) なんぶSANチャンネルの運営に関すること。

(6) Society5.0の実現のための施策の推進に関すること。

(税務課各室の分掌事務)

第6条 税務課各室の分掌事務は、次のとおりとする。

税務室

(1) 町税、国民健康保険税の賦課に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) 税務関係の証明に関すること。

(4) 原動付自転車及び小型特殊自動車の標識に関すること。

(5) 公簿の整理保管に関すること。

(6) り災証明に関すること。

徴収対策室

(1) 町税等の徴収、滞納処分及び不納欠損に関すること。

(2) 住宅資金等貸付金の徴収に関すること。

(町民生活課各室の分掌事務)

第7条 町民生活課各室の分掌事務は、次のとおりとする。

町民サービス推進室

(1) 戸籍に関すること。

(2) 人口動態に関すること。

(3) 身分に関すること。

(4) 他課(一部の課に限る。)の業務に関する受付等に関すること。

(5) 住民基本台帳に関すること。

(6) 在留関連事務及び特別永住許可事務に関すること。

(7) 印鑑登録及び証明に関すること。

(8) 埋火葬の許可に関すること。

(9) 国民年金、福祉年金、敬老年金、外国人年金に関すること。

(10) 公的個人認証に関すること。

(11) 住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関すること。

(12) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(13) 災害救助に関すること。

(14) 犯歴に関すること。

(15) 社会を明るくする運動、保護司に関すること。

(16) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(17) 環境保全(ごみ又は不法投棄)に関すること。

(18) 公害防止に関すること。

(19) 犬の登録、狂犬病予防に関すること。

(20) 墓地に関すること。

(21) 慰霊祭に関すること。

(22) 災害弔慰金に関すること。

(23) 遺族援護に関すること。

(24) 消費者行政に関すること。

(25) 防犯に関すること。

(26) 献血に関すること。

国民健康保険室

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 病院事業に関すること。

(3) 後期高齢者医療に関すること。

(4) 健康診査事業に関すること。

(5) 特定保健指導に関すること。

(6) 健康教育に関すること。

(健康福祉課各室の事務分掌)

第8条 健康福祉課各室の分掌事務は、次のとおりとする。

健康支援室

(1) 食育の普及に関すること。

(2) 食生活改善に関すること。

(3) 保健衛生に関すること。

(4) 健康増進に関すること。

(5) 生活習慣病予防に関すること。

(6) がん検診に関すること。

(7) 母子保健に関すること。

(8) 歯科保健に関すること。

(9) 障がい保健に関すること。

(10) 精神保健に関すること。

(11) 感染症対策に関すること。

(12) 予防接種に関すること。

(13) 在宅訪問指導に関すること。

(14) 地区保健活動に関すること。

福祉総合支援室

(1) 各種福祉団体との連携に関すること。

(2) 地域福祉に関すること。

(3) 高齢者福祉に関すること。

(4) 高齢者虐待、ドメスティック・バイオレンスに関すること。

(5) 介護保険に関すること。

(6) 介護予防に関すること。

(7) 権利擁護に関すること。

(8) 民生委員及び児童委員に関すること。

(9) 日本赤十字社に関すること。

(10) 特別医療費に関すること。

(11) 町単独医療費助成に関すること。

(12) 福祉施設の管理に関すること。

(子育て支援課)

第9条 子育て支援課各室の分掌事務は、次のとおりとする。

少子化対策・子育て支援室

(1) 少子化対策の事業連携に関すること。

(2) 子育て支援に関すること。

(3) 児童虐待防止関すること。

(4) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(5) 児童手当に関すること。

(6) こども園・保育園に関すること。

(7) 児童館に関すること。

(8) 学童保育に関すること。

(産業課各室の分掌事務)

第10条 産業課各室の分掌事務は、次のとおりとする。

農林振興室

(1) 農業経営基盤強化基本構想の策定・運用に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画に関すること。

(3) 農業基盤整備計画の策定・推進に関すること。

(4) 農地利用集積事業に関すること。

(5) 農地中間管理機構との連絡調整に関すること。

(6) 農業協同組合及び農業共済組合との連絡調整に関すること。

(7) 農村振興公社との連絡調整に関すること。

(8) 農政審議会に関すること。

(9) 農業再生協議会運営に関すること。

(10) 市民農園の運営・管理に関すること。

(11) 戸別所得保障(経営安定推進事業を含む。)制度、の推進に関すること。

(12) 農業の多面的機能の発揮の促進に関すること。

(13) 地域農業振興、生産拡大への助成等に関すること。

(14) 集落営農の推進に関すること。

(15) 地域奨励作物育成等に関すること。

(16) 耕作放棄地再生に関すること。

(17) 担い手農家等の経営支援に関すること。

(18) 新規就農者、農業後継者の育成に関すること。

(19) 簡易な農業基盤整備、小規模な農地・農用地の災害復旧に関すること。

(20) 気象災害及び病害虫等による農産物被害の影響緩和対策に関すること。

(21) 地産地消の推進に関すること。

(22) 農産物等の加工利用・指導に関すること。

(23) 農産物等の加工グループの育成に関すること。

(24) 農産物直売所の運営に関すること。

(25) 畜産業の振興に関すること。

(26) 家畜の防疫対策に関すること。

(27) 畜産公害対策に関すること。

(28) 水産業の振興に関すること。

(29) 森林整備計画策定に関すること。

(30) 森林関連の各種計画の認定に関すること。

(31) 森林整備の支援に関すること。

(32) 町行造林に関すること。

(33) 森林資源の保全、育成及び活用に関すること。

(34) 森林病害虫対策に関すること。

(35) 竹林整備に関すること。

(36) 森林関連活動の支援に関すること。

(37) 緑化推進委員会各種事業に関すること。

(38) 火入れ許可に関すること。

(39) 鳥獣被害防止対策に関すること。

(40) 農林業関連施設の管理に関すること。

(建設各室の分掌事務)

第11条 建設課各室の分掌事務は、次のとおりとする。

まちづくり基盤整備室

(1) 景観まちづくりに関すること。

(2) 町道、農道、林道台帳の整備に関すること。

(3) 町道の新設及び改良に関すること。

(4) 道路用地買収及び契約に関すること。

(5) 道路用地登記、未登記処理に関すること。

(6) 町道の認定に関すること。

(7) 町道、林道の修繕計画、管理、維持、補修に関すること。

(8) 除雪計画及び実施に関すること。

(9) 土木及び農林の災害復旧に関すること。

(10) 急傾斜地崩壊防止対策事業に関すること。

(11) 土砂法に関すること。

(12) 町道の占用等の申請、許可、使用料徴収及び督促に関すること。

(13) 法定外道路及び水路に関すること。

(14) 屋外広告物に関すること。

(15) 橋梁点検修繕に関すること。

(16) 国及び県の道路工事・河川砂防工事の調整に関すること。

(17) 公共事業補助事務に関すること。

(18) 治山事業に関すること。

(19) 県営広域基幹林道に関すること。

(20) ため池台帳の整備・調査に関すること。

(21) しっかり守る農業基盤整備に関すること。

(22) 樋門操作委託に関すること。

(23) 朝鍋ダム周辺施設の管理及び推進協議会に関すること。

(24) 新宮谷公園除草委託に関すること。

(25) 町営・県営住宅の管理に関すること。

(26) 町営・県営住宅使用料の賦課、徴収及び督促に関すること。

(27) 町営住宅建替に関すること。

(28) 老朽化危険家屋対策に関すること。

地籍調査室

(1) 地籍調査業務に関すること。

上下水道室

(1) 上水道の施設整備に関すること。

(2) 上水道施設の維持管理に関すること。

(3) 上水道の水質管理に関すること。

(4) 上水道加入金、分担金の賦課徴収に関すること。

(5) 上水道料金の賦課徴収に関すること。

(6) 上水道料金の改定に関すること。

(7) 公共下水道整備に関すること。

(8) 公共下水道施設の維持管理に関すること。

(9) 公共下水道加入金及び分担金の賦課徴収に関すること。

(10) 公共下水道料金の賦課徴収に関すること。

(11) 農業集落排水事業整備に関すること。

(12) 農業集落排水施設の維持管理に関すること。

(13) 農業集落排水事業加入金及び分担金の賦課徴収等に関すること。

(14) 農業集落排水料金の賦課徴収に関すること。

(15) 合併浄化槽設置整備に関すること。

(16) 合併浄化槽施設の維持管理に関すること。

(17) 合併浄化槽分担金等の賦課徴収に関すること。

(18) 合併浄化槽料金の賦課徴収に関すること。

(19) 下水道料金の改定に関すること。

(20) 共同処理事業(コンポスト施設)の管理、運営に関すること。

(課長及び室長)

第12条 課に課長を置き、出納室に出納室長を置く。

2 町長は、室長を置くものとする。

3 課長(出納室にあっては出納室長。以下「課長等」という。)は、上司の命を受け課の事務を処理し、課員(出納室にあっては室員。以下「課員等」という。)を指揮監督する。

4 課長補佐又は室長は、上司の命を受け、室の事務を処理する。

5 課長補佐又は室長は、課長等に事故があるときは、その職務を代行する。

(専門員)

第13条 町長は、特別かつ専門的な業務を行う職員として、各課に専門員を置くことができる。

2 専門員は、所属課の業務を行うときは、当該所属課長等の命を受け、課の事務を処理し、町長の指定により第16条に規定する事務を行うときは、当該業務に従事する職員を指揮監督する。

(その他の職員)

第14条 前条に定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。

(事務処理の例外)

第15条 主管が明らかでない事項があるときは、課内にあっては課長が、2つ以上の課にわたる場合にあっては町長が定める。

第16条 臨時又は特命の事務については、第2条から第12条までの規定にかかわらず特に職員を指定し、又は本部、事務局、協議会等を設けて事務を処理させることができる。

(課員等の分担事務)

第17条 課員等の事務の分担は、課長等がこれを定め、その都度上司に報告しなければならない。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

南部町行政組織規則

平成29年3月27日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)