○南部町自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成29年2月2日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のいない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下「ひとり親家庭の親」という。)の主体的な能力開発の取組みを支援するため、第4条に規定する対象講座を受講するひとり親家庭の親に対する南部町自立支援教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の支給に関し、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、南部町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者(以下「支給対象者」という。)は、南部町内に居住するひとり親家庭の親であって、次の受給要件を全て満たすものとする。なお、この事業において「児童」とは、20歳に満たない者をいうものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(3) 過去に教育訓練給付金を受給していないこと。

(4) 同一の講座について、高等職業訓練促進給付金の給付を受けていないこと。

(対象講座)

第4条 この事業の対象講座は、次のいずれかとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ南部町長(以下「町長」という。)が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ町長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ町長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(支給額等)

第5条 教育訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(前条第1号及び第2号の講座を受講する者) 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、1万2千円を超えない場合は教育訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(前条第3号の講座を受講する者) 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2千円を超えない場合は教育訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において前2号以外の支給対象者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金等」という。)の額を差し引いた額

(対象講座の指定申請等)

第6条 教育訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について南部町自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)(以下「対象講座指定申請書」という。)を南部町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)へ提出し、受講開始日前にあらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。

2 前項の申請にあたっては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第6号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額についての市町村の証明書を含む。)

(3) 令和3年7月以前分の申請にあたっては、当該ひとり親家庭の親が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定める者」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。以下同じ。)であったときは、当該ひとり親家庭の親の子の戸籍謄本及び当該ひとり親家庭の親と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

3 福祉事務所長は、第1項による対象講座指定申請書を受理したときは、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとし、可とする場合は南部町自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第2号)(以下「対象講座指定通知書」という。)により申請者に通知するものとし、否とする場合は、その理由を付して、その旨を通知するものとする。

(支給申請等)

第7条 申請者は、受講修了日から起算して30日以内に、南部町自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号)(以下「支給申請書」という。)を福祉事務所長に提出しなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

2 前項の申請にあたっては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第6号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額についての市町村の証明書を含む。)

(3) 令和3年7月以前分の申請にあたっては、当該ひとり親家庭の親が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であったときは、当該ひとり親家庭の親の子の戸籍謄本及び当該ひとり親家庭の親と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

(4) 対象講座指定通知書

(5) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(6) 教育訓練施設の長が、受講者本人の支払った教育訓練経費について発行した領収書

(7) 一般教育訓練給付金等が支給されている場合は、その額を証明する書類(教育訓練給付金支給・不支給決定通知書)

(支給決定)

第8条 福祉事務所長は、前条による支給申請書を受理したときは、支給要件の審査を行い、14日以内に支給の可否を決定するものとする。なお、支給の決定を行った場合には、南部町自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとし、不交付とした場合は、その理由を付して、その旨を通知するものとする。

(給付金請求)

第9条 前条による支給決定を受けた申請者は、南部町自立支援教育訓練給付金請求書(様式第5号)により教育訓練給付金の請求を行わなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた支給申請に係る給付金の支給に係る手続に関しては、当該支給等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年4月14日告示第41号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までに、この要綱による改正前の南部町自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年8月7日告示第81号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年9月5日告示第61号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の南部町自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第5条各号の規定は、平成31年4月1日以降に修了した教育訓練に係る教育訓練給付金について適用し、同日より前に修了した教育訓練に係る教育訓練給付金については、なお従前の例による。

(令和2年1月7日告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年2月13日告示第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の南部町自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第5条第2号の規定については、適用日以後に修了した教育訓練に係る訓練給付金について適用し、適用日より前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

南部町自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成29年2月2日 告示第6号

(令和5年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
平成29年2月2日 告示第6号
平成29年4月14日 告示第41号
平成29年7月21日 告示第79号
平成29年8月7日 告示第81号
平成31年3月29日 告示第29号
令和元年9月5日 告示第61号
令和2年1月7日 告示第2号
令和4年3月14日 告示第17号
令和5年2月13日 告示第19号