○南部町病児・病後児保育事業実施要綱

平成29年2月24日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者が就労している場合等において、子どもが病気の際に自宅での保育が困難なときに、病院等の施設において病気の児童を一時的に保育することにより、安心して子育てが出来る環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的として実施する南部町病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定める。

(対象児童)

第2条 事業の対象とする児童(以下「対象児童」という。)は、町内に居住する生後6か月から小学校6年生までの児童で、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 当面症状等の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団保育又は集団学習が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童

(2) 病気の回復期であり、集団保育又は集団学習が困難で、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童

(事業の実施)

第3条 事業は、事業の実施に関して適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)に委託して行うものとする。

(利用の登録)

第4条 対象児童による本事業の利用を希望する保護者は、あらかじめ、南部町病児・病後児保育事業登録・利用申請書(様式第1号)を、利用を希望する年度ごと、実施施設ごとに町長に提出しなければならない。この場合において実施施設は、当該保護者の依頼を受けて、当該登録申請書の提出を代わって行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、前項の登録申請書を提出していない保護者が緊急に本事業を対象児童に利用させようとする場合にあっては、次条に規定する利用申請書の提出をもって当該登録申請書の提出に代えることができる。

(利用の申請)

第5条 保護者は、対象児童に本事業を利用させようとする場合は、南部町病児・病後児保育事業登録・利用申請書(様式第1号)に南部町病児・病後児保育事業利用に係る意見書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、実施施設は、当該保護者の依頼を受けて、当該利用申請書の提出を変わって行うことができる。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の規定による利用申請を受けたときは、内容を審査し、実施施設における定員超過等の受け入れの支障の有無を確認の上、利用の可否を決定し、南部町病児・病後児保育事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により保護者に通知するとともに、当該実施施設へ利用可否の連絡を行うものとする。

(利用の取消し等)

第7条 町長は、対象児童が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の取消し又は一時停止をすることができる。

(1) 症状が重く、入院加療の必要があるとき。

(2) 定員を超え、事業の実施体制の維持が困難なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の利用を不適当と認めるとき。

(費用の負担)

第8条 保護者は、本事業の実施に要する費用として、別表に定めるところにより、同表に定める額を実施施設に納付しなければならない。

(納付額の減免)

第9条 町長は、対象児童の属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定により納付すべき額(以下「納付額」という。)を減額し、又は免除することができる。

(1) 納付額の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする年度の前年度の市町村民税(特別区民税を含む。次号において同じ。)の非課税世帯であるとき 納付額の半額の減額

(2) その他町長が特に必要と認めるとき 別に定める額

第10条 納付額の減免を受けようとする者は、毎年度、あらかじめ、第3項の規定による減免の決定を受けなければならない。

2 納付額の減免の申請は、第4条第1項の規定による登録後、南部町病児・病後児保育事業納付額減免申請書(様式第4号)を町長に提出することにより行うものとする。

3 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、速やかに、納付額の減免の可否及び当該減免を可とする場合にあっては減額又は免除の別を決定するものとする。

4 町長は、前項の規定により納付額の減免をすることを決定したときは、その旨及び減額又は免除の別を南部町病児・病後児保育事業納付額減免決定通知書(様式第5号)により保護者に通知するとともに、その写しを当該対象児童について第4条の規定により登録をしている実施施設の長に送付するものとする。

5 町長は、第3項の規定により納付額の減免をしないことを決定したときは、保護者に対し、その旨を南部町病児・病後児保育事業納付額減免却下通知書(様式第6号)により通知するものとする。

6 第3項の規定により減免を可とする旨の決定を受けた保護者(次項において「減免決定保護者」という。)は、対象児童に本事業を利用させようとするときは、当該利用に係る実施施設に、第4項に規定する通知書を提示しなければならない。

7 減免決定保護者は、当該減免の決定の理由が消滅したときは、直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

世帯の区分

実施施設に納付する費用の額

生活保護世帯

児童1人につき、1日当たり 0円

生活保護世帯以外の世帯

児童1人につき、1日当たり 1,000円

ただし、利用時間が4時間30分以下であるときは、500円

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南部町病児・病後児保育事業実施要綱

平成29年2月24日 告示第22号

(平成29年4月1日施行)