○南部町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成29年4月24日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は南部町とし、この事業の一部を適切な実施ができると認められる者に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第7号に定める住所を有し、生後4箇月以内の乳児のいる家庭の当該乳児及びその保護者(以下「対象者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、生後4箇月以内に健康診査等により乳児及びその保護者の状況が確認でき、かつ、家庭の事情等により生後4箇月以内に事業が実施できない場合は、生後4箇月を超えた乳児及び保護者であっても対象者とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、法第6条の3第4項の規定により対象者の家庭を訪問し、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行うものとする。

2 母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条第1項本文の規定による新生児の訪問指導を行う場合は、当該訪問指導と事業とを併せて行うものとする。

3 事業における対象者の家庭への訪問の回数は、対象者である乳児が生後4箇月に達する日までの間において、原則として1回とする。

(訪問者)

第5条 訪問者は、保健師、助産師及び管理栄養士とする。

(ケース対応会議)

第6条 訪問の結果、支援が必要な家庭に対しては、町担当者及び関係者によるケース対応会議を開催し、必要に応じて個別ケースごとに具体的な支援内容等について検討し、その結果を踏まえ適切な支援に結びつけるものとする。

(守秘義務)

第7条 訪問者及びケース対応会議参画者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

南部町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成29年4月24日 告示第46号

(平成29年4月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
平成29年4月24日 告示第46号