○南部町生活支援コーディネーター及び協議体設置事業実施要綱
平成29年4月24日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、単身高齢者、高齢者のみの世帯及び認知症高齢者の増加に伴い、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために必要な生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援サービス」という。)について基盤整備を推進していくため、生活支援コーディネーター(地域における生活支援サービスの提供体制構築に向けたコーディネート機能を果たす者。以下「コーディネーター」という。)及び協議体を設置する事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は町とする。ただし、実施については適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託できるものとする。
(事業内容)
第3条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) コーディネーターの設置
(2) 協議体の設置及び運営
(コーディネーター)
第4条 コーディネーターは、日常生活圏域ごとに、関係者のネットワークや既存の取り組み・組織等も活用しながら、地域に不足するサービスの創出などの資源開発、関係者のネットワーク化、地域支援ニーズとサービス提供主体のマッチングのコーディネート業務を行うことにより、地域における生活支援サービスの提供体制の整備を推進する。
2 コーディネーターは、地域における助け合いや生活支援サービスの提供実績のある者又は中間支援を行う者であって、地域でコーディネート機能を適切に行うことができるものとする。
(協議体)
第5条 協議体は、生活支援サービスの体制整備に向けて、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による地域に不足するサービスの創出などの資源開発などを推進することを目的とし、次の役割を担うものとする。
(1) コーディネーターの組織的補完
(2) 地域ニーズの把握
(3) 地域づくりにおける意思統一
(4) 情報交換及び働きかけ
2 協議体は、日常生活圏域ごとに、南部地域包括支援センター、コーディネーター及び地域の関係者等で組織する。また、必要な場合は町全体での会議も開催するものとする。
(守秘義務)
第6条 コーディネーター及び協議体に参画した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第7条 協議体に関する庶務は、所管課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。