○南部町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成29年5月9日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、危険住宅の移転を促進し、もって災害を未然に防止し、住民の安全を確保することを目的として交付する南部町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「危険住宅」とは、がけ地の崩壊、土石流、地すべり等による危険が著しく、次の各号のいずれかの区域(以下「災害危険区域等」という。)に該当する南部町内に存する住宅をいう。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき、鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43号。以下「県条例」という。)第2条第1項の規定により、鳥取県知事が指定した災害危険区域

(2) 法第40条の規定に基づき、県条例第4条各号に定める建築を制限している区域

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定に基づき、鳥取県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

(補助金の交付)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、危険住宅を災害危険区域等の区域外への移転を行う者(政府系金融機関又は一般の金融機関の親族居住用住宅のための貸付けを受けて災害危険区域等に居住する親族の住宅の移転を行う者を含む。)に対し、次の各号に掲げる経費について予算の範囲内で本補助金を交付する。

(1) 危険住宅の除却工事に要する経費(除却費)

(2) 危険住宅の除却に伴う動産移転費等に要する経費(引越費用等)

(3) 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)及び改修に要する経費(建設助成費)

2 本補助金の交付の対象となる補助の内容及び交付限度額は、次のとおりとする。

経費区分

補助の内容

交付限度額

除却費

危険住宅の除却費

1戸当たり1,500千円又は住宅・建築物安全ストック形成事業補助金交付要綱(平成21年6月1日付国住指第889号)付属第Ⅲ編表イ―16―(12)―1に掲げる除却工事に係る経費のいずれか低い額を限度とする。

引越費用等

引越費用(動産移転費、仮住居費等)、その他移転に伴う費用

1戸当たり975千円を限度とする。

建設助成費

除却等をした危険住宅に代わる住宅の建設、購入(これに必要な土地の取得を含む。)及び改修に要する経費(資金を金融機関等から借り入れた場合であって、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額を上限とする。)

1戸当たり4,210千円(建物3,250千円、土地960千円)を限度とする。

ただし、特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域については、1戸当たり7,318千円(建物4,650千円、土地2,060千円、敷地造成608千円)を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 本補助金の交付の申請をしようとする者(以下「交付申請者」という。)は、南部町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(1) 南部町がけ地近接等危険住宅移転事業計画書(様式第2号)

(2) 南部町がけ地近接等危険住宅移転事業収支予算書(様式第3号)

(3) 南部町がけ地近接等危険住宅移転事業費内訳書(危険住宅の除却工事等に要する経費)(様式第4号)

(4) 南部町がけ地近接等危険住宅移転事業費内訳書(危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)及び改修に要する経費)(様式第5号)

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する国及び県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として30日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。

2 町長は、本補助金の交付を行うことと決定したときは、交付申請者に対して南部町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により、通知するものとする。

(事業内容等の変更)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた交付申請者(以下「補助事業者」という。)が、規則第11条第1項の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、あらかじめ、町長に南部町がけ地近接等危険住宅移転事業変更承認申請書(様式第7号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、規則第11条第1項及び前項の規定により変更承認申請書が提出されたときは、当該変更申請に係る内容を審査し、適当と認めたときは、南部町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金変更承認通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告の時期等)

第7条 補助事業者は、本補助金に係る事業が完了したときは、南部町がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書(様式第9号)次の各号に掲げる書類を添付して、補助事業完了の日から30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 南部町がけ地近接等危険住宅移転事業報告書(様式第10号)

(2) 南部町がけ地近接等危険住宅移転事業収支決算書(様式第11号)

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告の提出があったときは、規則第19条第1項の規定により、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、南部町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金額確定通知書(様式第12号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第9条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条に規定する請求書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日までに延長その他所要の措置が講じられないときは、同日限り、その効力を失う。

(令和2年3月30日告示第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日告示第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年4月22日告示第59号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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南部町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成29年5月9日 告示第52号

(令和5年4月22日施行)