○南部町農林業基盤整備事業補助金交付要綱
平成29年6月6日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町(以下「町」という。)において農林地を守り、農林業生産の継続を図るために、農林業生産基盤の新設、改良、修繕及びため池等の防災措置を行う農林業生産者又は農林業生産組織を支援することを目的として交付する南部町農林業基盤整備事業補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 次に掲げる農業生産基盤の新設、改良及び補修に係る事業
(ア) 農業用用排水施設
(イ) 農道
(ウ) 暗渠排水
(エ) 客土
(オ) 区画整理
(カ) 農地造成
(キ) 農用地保全
(ク) ため池
(ケ) その他土地改良施設等
(2) 林道及び作業道(以下「林道等」という。)の新設、改良及び補修に係る事業
(3) 放置されたため池及び山腹水路等(以下「ため池等」という。)の防災措置に係る事業
(補助対象事業の基準)
第3条 補助対象事業は、1箇所の事業費が5万円以上の事業(事業費が200万円を超える場合は、国庫補助事業の対象外の事業)とし、次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 農業用用排水施設、農道、暗渠排水、客土、区画整理、農地造成、農地保全及びその他土地改良施設等については、受益面積0.5ヘクタール以上とし、かつ、関係者戸数2戸以上のもの。ただし、農道については幅員(新設改良後の幅員をいう。次号において同じ。)2.5メートル以上とする。
(2) 林道等については、受益面積10ヘクタール以上で幅員2.5メートル以上とし、かつ、関係者戸数2戸以上のもの
(3) ため池等については、関係者戸数2戸以上のもの
(4) その他生命の危険、公共施設の被害が予想されるもので、町長が特に必要と認めるもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、農林業生産者又は農林業生産組織とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する費用のうち、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 工事請負費(応急工事を含む。)
(2) 測量設計等委託料
(3) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条の規定による補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は切り上げた額)とし、予算の範囲内において交付する。ただし、当該事業の財源として県費補助金の充当がある場合は、補助対象経費に10分の8を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は切り上げた額)の範囲内とする。
(1) 南部町農林業基盤整備事業計画(報告)書(様式第1号)
(2) 南部町農林業基盤整備事業収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) 補助対象経費がわかる資料
(4) 施工計画がわかる図面
(5) 補助対象事業の位置がわかる資料
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める資料
(1) 南部町農林業基盤整備事業変更計画書(様式第5号)
(2) 南部町農林業基盤整備事業変更収支予算書(様式第6号)
(3) 変更後の補助対象経費がわかる資料
(4) 変更後の施工計画がわかる図面
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める資料
(1) 南部町農林業基盤整備事業計画(報告)書(様式第1号)
(2) 南部町農林業基盤整備事業収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) 補助事業に係る領収書その他補助事業に要した経費の内訳がわかる資料
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める資料
2 前項の規定による実績報告は、補助事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第13条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の規定により請求するものとする。
(補助金の返還及び取消し)
第14条 町長は、次の各号に掲げる事象が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手続によって補助金の交付を受けたものと認められるとき。
(2) 規則、本要綱に違反したとき。
(3) 事業実施方法が不適当であると町長が認めたとき。
(4) 補助事業者が本要綱に基づく補助事業の実施ができなかったとき。
(5) 本要綱に定める条件を欠くに至った場合その他事業を補助する必要がなくなったと町長が認めたとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日までに延長その他の所要の措置が講じられないときは、同日限り、その効力を失う。
附則(令和2年3月30日告示第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月5日告示第118号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度事業から適用する。
附則(令和5年3月20日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。