○南部町重度障がい児者支援事業補助金交付要綱
平成29年6月30日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は、重度障がい児者の受入れを行う社会福祉法人等に対して助成を行うことにより、重度障がい児者の活動を支援すること及び保護者の負担、不安を軽減すること並びに重度障がい児者の支援体制の充実を図ることを目的として交付する南部町重度障がい児者支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「重度障がい児者」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 次のいずれも満たす者
ア 障害支援区分(障害程度区分)4以上であること
イ 二肢以上に麻痺等があること
ウ 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排便」のいずれも「支援が不要」(障害程度区分にあっては「できる」)以外と認定されていること
エ 療育手帳Aを所持していること又はそれと同程度の知的障害があること
(2) 指定障害福祉サービス等の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)において、療養介護の対象者とされるもの
(交付申請)
第4条 補助対象者が、本補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 南部町重度障がい児者支援事業計画(報告)書(様式第1号)
(2) 南部町重度障がい児者支援事業収支予算(決算)書(様式第2号)
2 本補助金の交付申請は、本補助金の交付を受けようとする年度の5月31日までに行わなければならない。ただし、年度中途で当該事業を開始しようとする場合は、別に定める。
2 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
2 規則第11条第1項ただし書の規定による町長が別に定める軽微な変更は、本補助金の2割以内の減額とする。
2 概算払の交付を請求しようとする補助事業者は、南部町重度障がい児者支援事業補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(1) 南部町重度障がい児者支援事業計画(報告)書(様式第1号)
(2) 南部町重度障がい児者支援事業収支予算(決算)書(様式第2号)
2 前項の規定による実績報告は、補助事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(補助金の請求)
第11条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の規定により行うものとする。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、第10条による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が概算払により交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前までに交付された補助金は、この要綱の相当規定により交付されたものとみなす。
(失効)
3 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月30日告示第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1補助事業 | 2事業実施主体 | 3補助対象経費 | 4補助基準額 |
南部町重度障がい児者支援事業 | 重度障がい児者に対して生活介護、放課後等デイサービス、短期入所事業による支援を行う社会福祉法人等 | 支援対象者を支援する生活介護事業所、放課後等デイサービス事業所又は短期入所事業所の運営に要する経費 | (1) 重度障がい児者日中支援事業 ア 生活介護事業所 支援対象者1人当たり日額 2,900円 イ 放課後等デイサービス事業所 支援対象者1人当たり日額 1,900円 |
(2) 重度障がい児者短期入所利用支援事業 支援対象者1人当たり日額 6,700円 |