○南部町認知症カフェ開設事業補助金交付要綱
平成29年7月11日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症の人とその家族が安心して暮らせる地域づくりに寄与することを目的とし、認知症の人の家族の介護負担の軽減等を図るために認知症カフェを開設する者に対して南部町認知症カフェ開設事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「認知症カフェ」とは、軽度認知障害者、認知症の者及びその家族並びに地域住民の誰もが気軽に集い、認知症状の悪化防止、相互交流及び情報交換等を目的として、主体的に参加できる活動拠点をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、南部町内に認知症カフェを開設しようとする者で、次のいずれにも該当する個人又は団体とする。
(1) 南部町内に居所又は所在している者
(2) 町税及びその他町に納付すべき料金を滞納していない者
(3) 原則として補助金交付の申請年度内に新たに認知症カフェを開設しようとする者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、認知症カフェの開設に際し必要な次に掲げる経費とし、1箇所につき合計5万円を限度とする。
(1) 備品購入費
(2) 消耗品費
(3) 原材料費
(4) 印刷製本費
(5) その他南部町長(以下「町長」という。)が必要と認める経費
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、南部町認知症カフェ開設事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 認知症カフェ実施計画(報告)書(様式第2号)
(2) 認知症カフェの開設に際し必要な物品購入のための見積書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の変更等の承認)
第7条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた後に、次に掲げる事由が生じたときは町長に報告し、その承認を得るものとする。
(1) 補助対象経費の内容を著しく変更するとき。
(2) 事業を中止又は廃止するとき。
(1) 認知症カフェ実施計画(報告)書(様式第2号)
(2) 認知症カフェの開設に際し必要な物品購入のための領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告は、補助事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(補助金の請求及び支払)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の規定により、請求を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求があった日から起算して30日以内に補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第11条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱に基づき提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(2) 認知症カフェの開設に至らなかったとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日までに延長その他の所要の措置が講じられないときは、同日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月30日告示第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。