○南部町禁煙治療費助成金交付要綱
平成29年10月30日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この要綱は、禁煙治療に要する費用の一部を助成することにより、町民の禁煙を支援し、喫煙者の減少と受動喫煙の健康被害を軽減することを目的として交付する南部町禁煙治療費助成金(以下「本助成金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 本助成金の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本助成金の登録及び交付申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記載されている20歳以上のもの
(2) 禁煙を希望し、南部町内の医療機関における禁煙外来の治療(以下「禁煙外来治療」という。)を受ける意思のあるもの
(助成対象経費)
第3条 本助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、第6条第1項に規定する登録決定を受けた日以降に要した禁煙外来治療の保険診療又は保険外診療に係る医療費及び薬剤費の本人負担額とする。
(助成金の額)
第4条 本助成金の額は、前条に規定する経費相当額とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、助成対象経費が10,000円を超えるときは10,000円とし、同じ助成対象者への助成金の交付は1年度に1回とする。
2 前項の規定にかかわらず、医師が必要と認めた回数の禁煙外来治療を受けなかった助成対象者への助成金の交付は行わないものとする。
(登録申請)
第5条 本助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「登録申請者」という。)は、禁煙外来治療を開始する前に南部町禁煙治療費助成金登録申請書(様式第1号)を南部町長(以下「町長」という。)に提出するものとする。
(1) 禁煙外来治療に要した医療費及び薬剤費の領収書及び明細書
(2) その他町長が特に必要と認める書類
(交付申請の時期等)
第9条 本助成金の交付申請は、原則として禁煙外来治療が終了した日の属する年度内に行わなければならない。ただし、3月1日から3月31日までの間に治療が終了した場合は、翌年度の4月30日まで交付申請を受け付けることができる。この場合における助成金の支給年度は治療を終了した日の属する年度とする。
(助成金の交付)
第12条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
2 第9条ただし書の規定による場合にあっては、5月31日までに助成金を交付するものとする。
(決定の取り消し)
第13条 町長は、偽りその他不正の行為によって助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付決定を取り消すとともに、既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(追跡調査)
第14条 本助成金の交付を受けた者は、治療終了後から6ヵ月後に南部町が実施する南部町禁煙治療費助成金に係る禁煙状況等追跡調査(様式第8号)に協力するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、本助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る助成金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月30日告示第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。