○南部町樋門等操作員設置要綱
平成29年11月17日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町(以下「町」という。)域にある河川に関し、国及び鳥取県が管理する樋門及び樋管(以下「樋門等」という。)の操作、点検業務等(以下「操作等」という。)を円滑に行い、もって災害の発生を防止するため、樋門等の操作を行う者(以下「樋門等操作員」という。)の設置に関し、必要な事項について定める。
(設置)
第2条 南部町長(以下「町長」という。)は、河川法(昭和39年法律第167号)第99条第1項の規定に基づき、国及び鳥取県から操作等の委託を受けた別表に掲げる施設について、樋門等操作員を設置する。
(委嘱)
第3条 樋門等操作員は、前条に規定する各施設に設置するものとし、当該施設の影響を受ける地域に居住する者の中から、町長が委嘱する。ただし、当該影響を受ける地域を代表する者から推薦があった場合は、その推薦を尊重して、委嘱するものとする。
2 町長は、操作等の安全で効率的な遂行に鑑み、複数の樋門等について同一の樋門等操作員に委嘱し、又は同一の樋門等について複数の樋門等操作員を委嘱することができる。
(任務)
第4条 樋門等操作員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 樋門等の門扉に係る開閉操作
(2) 樋門等に係る機械の操作点検
(3) 樋門等に係る点検簿及び操作記録簿の記録及び町長への提出
(4) 洪水警戒時の樋門等監視
(5) 国又は鳥取県と町が締結する操作委託契約書に基づいた定期点検及び洪水時の操作
(6) その他町長が特に必要と認める職務
(任期)
第5条 樋門等操作員の任期は、委嘱の日から当該年度の年度末とし、再任を妨げない。
2 樋門等操作員に欠員が生じたときは、第3条第1項の規定により、後任者を委嘱する。ただし、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第6条 樋門等操作員は、洪水警戒時及び洪水時における連絡に不備が生じないよう日頃から緊急連絡体制の確立に努めなければならない。
2 樋門等操作員は、病気その他の理由により、任務を遂行することができないときには、所管課に速やかにその旨を届け出なければならない。
(解任)
第7条 樋門等操作員が次の各号のいずれかに該当するときは、町長はこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため任務の遂行に支障があると認められるとき又は長期にわたり療養を要すると町長が認めたとき。
(2) 樋門等操作員として、適性を欠くと認められる行為があったと町長が認めたとき。
(報酬)
第8条 町長は、国又は鳥取県と町が締結する操作委託契約書に基づいて算出する額を、樋門等操作員に対し、報酬として支払うものとする。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
河川名 | 施設名 | 所在地 | 管理区分 |
法勝寺川 | 境排水樋門 | 西伯郡南部町境地先 | 国管理河川 |
捨排水樋門 | 西伯郡南部町境地先 | ||
境第2排水樋門 | 西伯郡南部町境地先 | ||
下瀬排水樋管 | 西伯郡南部町福成地先 | ||
ニヶ排水樋門 | 西伯郡南部町福成地先 | ||
中渡排水樋管 | 西伯郡南部町福成地先 | ||
東安寺排水樋管 | 西伯郡南部町福成地先 | ||
今排水樋管 | 西伯郡南部町福成地先 | ||
七ヶ排水樋管 | 西伯郡南部町阿賀地先 | ||
原排水樋管 | 西伯郡南部町原地先 | ||
倭排水樋管 | 西伯郡南部町倭地先 | ||
五ヶ排水樋管 | 西伯郡南部町法勝寺地先 | ||
清水排水樋管 | 西伯郡南部町法勝寺地先 | ||
小松谷川 | 宮前第1樋門 | 西伯郡南部町宮前 | 県管理河川 |
宮前第2樋門 | 西伯郡南部町宮前 | ||
天万樋門 | 西伯郡南部町天万 | ||
浅井樋門 | 西伯郡南部町浅井 | ||
井上樋門 | 西伯郡南部町井上 | ||
金田第1樋門 | 西伯郡南部町金田 | ||
法勝寺川 | 屋敷排水樋門 | 西伯郡南部町鴨部 | |
鴨部樋門 | 西伯郡南部町鴨部 | ||
北方川 | 北方樋門 | 西伯郡南部町北方 | |
東長田川 | 落合樋門 | 西伯郡南部町落合 |