○南部町金銭管理自立支援プログラム事業実施要綱
平成30年2月20日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町福祉事務所が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護を受けている者(以下「被保護者」という。)に対し実施する南部町金銭管理自立支援プログラム事業(以下「本事業」という。)について、実施手順その他必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 被保護者で、生活費を適正に管理できずに生活に支障をきたしている者の金銭管理支援を実施することにより、安定した生活の維持を支援するとともに、その意欲や金銭管理能力を向上させ、日常生活自立の促進を図ることを目的とする。
(支援対象者)
第3条 支援対象者は、本事業による金銭管理支援が必要と南部町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が認める被保護者で、本事業の利用に同意する者のうち、次のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。ただし、成年後見制度、日常生活自立支援事業等の他法他施策を活用し課題の解決を図ることができる場合を除く。
(1) 心身上の理由により、自ら金銭管理を行うことが困難な者
(2) 医療機関に入院中の者又は施設に入所中(以下「入院・入所者」という。)であり、自ら金銭管理を行うことが困難な者
(3) その他金銭管理支援を行わなければ、日常生活に支障が生じると福祉事務所長が認める者
(事業内容)
第4条 本事業による支援の内容は次のとおりとする。
(1) 日常生活費の管理支援
ア 生活保護費、年金及び各種手当等の管理支援
イ 日常生活に必要な預貯金の払戻し及び預入れの支援
ウ 生活保護費の分割振込み又は分割手渡し支援
エ 家賃及び公共料金等の支払代行及び手続きの支援
オ 入院・入所者の日用品費等の支払支援
カ 預貯金通帳、印鑑及び年金証書等の保管
(2) 手続支援
ア 金融機関口座開設及び振込先変更等の手続支援
(3) 生活安定支援
ア 家計簿管理方法の提案及び実施の支援
イ 貯蓄支援
(事業の委託)
第5条 福祉事務所長は、本事業を適切に運営することができると認められる社会福祉法人等の事業者に、本事業を委託して行うことができる。
(利用の申請等)
第6条 対象者は、生活保護担当職員(以下「現業員」という。)による本事業の説明を受けた上で本事業の利用を希望するときは、南部町金銭管理自立支援プログラム事業利用申請書兼同意書(様式第1号)を福祉事務所長に提出するものとする。
2 福祉事務所長は、本事業の利用を承認するときは、南部町金銭管理自立支援プログラム事業利用承認書(様式第2号)により対象者に通知するものとする。
3 福祉事務所長は、本事業を委託して行う場合には、南部町金銭管理自立支援プログラム事業依頼書(様式第3号)により受託事業者へ対象者についての支援の開始を通知するものとする。
(利用の期間)
第7条 利用の期間は、福祉事務所長が本事業の利用を承認した日から、当該承認した日の属する年度の3月31日までとする。ただし、本事業を利用する対象者(以下「利用者」という。)が引続き本事業の利用を希望し、福祉事務所長が事業利用の必要性があると判断した場合には、期間の延長を妨げない。
(利用の変更)
第8条 利用者は、本事業の利用内容の変更を希望するときは、南部町金銭管理自立支援プログラム事業変更利用申請書兼同意書(様式第4号)を福祉事務所長に提出するものとする。
(利用の辞退)
第9条 利用者は、本事業の利用を辞退するときは、南部町金銭管理自立支援プログラム事業利用辞退申出書(様式第6号)を福祉事務所長に提出するものとする。
(支援の終了)
第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当し、福祉事務所長が支援終了の決定をしたときは、本事業による支援は終了する。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 利用者が保護廃止になったとき。
(3) 利用者が支援を辞退したとき。
(4) 前各号のほか、福祉事務所長が本事業を行う必要がないと判断したとき。
3 福祉事務所長又は受託事業者は、本事業により保管する金銭及び書類等を現業員及びその他職員による複数体制のもとで確認し、速やかに当該支援を終了した者に引き渡す。
(支援報告)
第11条 本事業を委託して行う場合には、受託事業者は、金銭管理支援事業月報、対象者別の金銭管理支援事業報告書、金銭管理支援事業出納表を作成し、支出した証拠書類等の写しを添付した上で、福祉事務所長に、毎月10日までに前月の報告を提出しなければならない。
(受託事業者との調整)
第12条 本事業を委託して行う場合には、支援の具体的な内容や方法等について、対象者、保護の実施機関、受託事業者の三者で十分に協議するとともに、書面において確認を行うものとし、支援の実施に当たり保護の実施機関と受託事業者は適宜連携を図るものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。